その他令和6年7月12日

研究公務員の任期を定めた採用及び官民人事交流の状況

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.39
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研究公務員の任期を定めた採用及び官民人事交流の状況

令和6年7月12日|p.39

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3 研究公務員の任期を定めた採用
任期付研究員法に基づく任期付研究員制度は、国の試験研究機関等で研究業務に従事する一般職の職員について、(1)高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させるため特に優れた研究者を採用する「招へい型」と、(2)当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させるため、独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる若手研究者を採用する「若手育成型」の二つの場合に分けて実施している。
この制度により、令和5年度は、招へい型として22人、若手育成型として36人の者が採用されている。
なお、任期付職員法や任期付研究員法のほか、任期を定めた採用としては、規則8-12(職員の任免)第42条に基づき、(ア)3年以内に廃止される予定の官職、(イ)特別の計画に基づき実施される研究事業に係る5年以内に終了する予定の科学技術等に従事する官職に採用する場合がある。これによる令和5年度の採用者数は、(ア)については公共職業安定所の職員として20人、(イ)については採用実績はなかった。
4 官民人事交流
官民人事交流法に基づく官民人事交流制度は、公務の公正な運営を確保しつつ、民間企業と国の機関との人事交流を通じて、民間と国との相互理解を深めるとともに、組織の活性化と人材の育成を図ることを目的とする制度であり、(1)府省の職員を民間企業に派遣する交流派遣と、(2)民間企業の従業員を府省で任期を付して採用する交流採用の二つのケースがある。
人事院は、官民人事交流法第23条第2項の規定に基づき、令和6年3月27日に令和5年における官民人事交流の状況を国会及び内閣に報告した。
令和5年中に交流派遣職員であった者は99人、交流採用職員であった者は1,049人であり、令和3年から令和5年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員は108人であった。
また、令和5年における新たな交流派遣者数は30人、交流採用者数は363人であった(図1-8、表1-10)。
さらに、経済団体等の協力を得て、内閣官房内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同して民間企業を対象とした説明会を、令和4年度に引き続き、東京において開催するとともに、令和5年11月20日から同年12月19日までの1か月、インターネットを利用した録画配信により実施した。また、令和5年度には初めて、オンラインによる各府省人事担当者と参加企業の人事担当者の間での意見交換を行った。
加えて、制度のあらましと官民人事交流経験者や民間企業の人事担当者の体験談を紹介するパンフレットを、内閣官房内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同して作成し、各種説明会等の機会を通じて配布するなど、官民人事交流の推進に努めた。
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研究公務員の任期を定めた採用及び官民人事交流の状況 - 第39頁
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