その他令和6年7月12日

職員の生涯設計(定年退職及び再任用制度の状況等)

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関人事院

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職員の生涯設計(定年退職及び再任用制度の状況等)

令和6年7月12日|p.51

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第4章 職員の生涯設計
本格的な高齢社会の進展に対応し、定年制度や再任用制度の円滑な実施、職員の退職後の生涯設計 に必要な情報の提供、定年の引上げの円滑な実施に向けた対応等の施策を進めてきている。
第1節 定年退職及び再任用制度の状況等
1 定年退職及び勤務延長の状況
国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする「国家公務員法等の一部を 改正する法律」(令和3年法律第61号)(以下「令和3年改正法」という。)が令和5年4月1日から施 行された。この法律においては、令和13年4月1日に定年が65歳となるよう、令和5年4月1日か ら2年に1歳ずつ定年を引き上げることとされており、令和5年度における定年は、一部を除き原 則61歳となっている(令和3年改正法による改正前の国公法において、職務や責任の特殊性等から 60歳を超える定年が定められていた職員(例:医師65歳、事務次官62歳)については、引き続き当 該年齢が定年となる。)。定年を65歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職 (例:矯正施設で勤務する医師)の定年については、66~70歳の範囲内で定める年齢(特例定年) とされ、令和5年度における定年は66歳となっている。
表4-1令和4年度定年退職者数
(単位:人)
合計給与法適用職員行政執行法人職員
5,8345,610224
表4-2令和5年度に勤務延長により勤務した職員
(単位:人)
勤務延長により勤務した職員新規勤務延長の期限の延長勤務延長の期限の再延長
給与法適用職員1,5271,4901523
行政執行法人職員2200
(注)給与法適用職員については、「勤務延長の期限の延長」により勤務した職員で年度途中に「勤務延長の期限の再延長」をされたものがいるため、「勤務延長により勤務した職員」と各区分の合計は一致しない。
2 再任用制度の実施状況
定年の段階的引上げに伴い、平成13年度に導入された再任用制度(以下「旧再任用制度」とい う。)は令和4年度をもって廃止された。令和4年度に旧再任用制度で再任用された職員は、18,487 人(給与法適用職員17,805人、行政執行法人職員682人)である。これまでの給与法適用職員の再 任用の実施状況は図4-1のとおり短時間勤務が中心となっている。他方、民間企業の再雇用制度 ではフルタイム勤務者の割合が非常に高くなっている(図4-2)。
定年の段階的引上げ期間中は、経過措置として、65歳まで再任用できるよう旧再任用制度と同 様の仕組み(暫定再任用制度)が設けられている。また、旧再任用制度で採用された再任用職員で、 令和5年4月1日を迎えた職員は、施行日において暫定再任用職員として採用されたものとみなさ れる(任期は従前の再任用職員としての任期の残存期間と同じ。)。
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職員の生涯設計(定年退職及び再任用制度の状況等) - 第51頁
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