その他令和6年7月12日
令和5年度国家公務員白書(抜粋):安全管理、ハラスメント対策及び育児休業等制度の状況
掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.56
号外p.55-p.56
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出典・注意
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抽出要点
安全管理、ハラスメント対策及び育児休業等制度の実施状況
抽出された基本情報
発行機関人事院
抽出された基本情報
- 発行機関
- 人事院
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令和5年度国家公務員白書(抜粋):安全管理、ハラスメント対策及び育児休業等制度の状況
令和6年7月12日|p.55-56
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(2) 設備等の届出等
各府省は、ボイラー、クレーン等安全管理上特に配慮を必要とする設備の設置等の際には、人事院に届け出ることとなっている。令和5年度は120件(設置76台、変更3台、廃止41台)の届出があった。
また、エックス線装置についても、同様に届け出ることとなっており、令和5年度は100件(設置53台、変更0台、廃止47台)の届出があった。
3 健康安全管理の指導及び啓発
(1) 健康安全管理の研修会
各府省の健康安全管理の担当者が健康安全管理に対する認識と実務についての理解を深めるよう研修会を開催している。令和5年度は、集合形式での研修は実施せず、各府省に対して音声による解説付きの制度説明資料を配布し、健康安全管理制度の周知徹底を図った。
(2) 国家公務員安全週間・健康週間
健康安全管理の推進について、広く職員の意識の高揚を図るため、毎年7月1日から「国家公務員安全週間」を、10月1日からは「国家公務員健康週間」を実施している。各週間の実施に先立ち、人事院ホームページに実施要領を掲載して、各週間における取組等を周知した。さらに、安全週間の取組として、各府省の安全管理担当者による安全対策会議を人事院の本院及び各地方事務局(所)(全国10か所)で開催している。令和5年度は、人事院の本院でオンラインによる会議を開催したほか、本院及各地方事務局(所)(全国10か所)において、各府省に対して安全管理に関する有識者講演の動画配信及び資料を配布し、安全対策等の周知徹底を図った。
4 原子力発電所等において発生した事故等への対応
東京電力福島第一原子力発電所の事故に対しては、規則10-5(職員の放射線障害の防止)及び規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)等により、除染等業務等に従事する職員の被ばく線量は測定が義務付けられており、引き続き職員の放射線障害防止に努めている。
第3節 ハラスメント対策
ハラスメント対策については、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)、規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)を定めている。これらの規則において、ハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、ハラスメントの禁止、研修等の実施、苦情相談への対応等を定めるなど、ハラスメントの防止等を図っている。
1 ハラスメント防止対策に関する研修等の開催
本府省及び地方機関の課長級以上の職員等を対象とした「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」を開催し、ハラスメント防止対策に関する幹部・管理職員の役割の重要性、あるべき行動等の理解促進を図った。また、本府省及び地方機関の人事担当者等を対象にした「ハラスメント防止対策担当者実務研修」を開催し、ハラスメント防止対策を担当する職員の専門性の向上を促進した。
さらに、各府省においてハラスメントに関する苦情相談を受ける相談員を対象としたセミナーを、人事院の本院及び地方事務局(所)で開催し、相談員の知識、技術等の向上を図り、相談しやすい体制づくりを促進した。
これらに加え、各府省においてハラスメント防止対策を担当する職員を対象としたハラスメント防止対策担当者会議を人事院の本院及び地方事務局(所)で開催し、組織外からのハラスメントに対する対応を共有するなど、担当者の認識を深め、各府省における施策の充実を図った。
2 国家公務員ハラスメント防止週間
職員の認識向上や、ハラスメント防止対策の組織的、効果的な実施のため、毎年12月4日から10日までを「国家公務員ハラスメント防止週間」と設定し、各府省に対して、防止週間の期間中における周知・啓発等の一層の取組を求めている。人事院においても、防止週間における取組の一環として、ハラスメントの防止等に関する啓発、助言、情報の提供等を行うための講演会を開催しており、令和5年度においては、札幌市、名古屋市及び大阪市で開催した。
また、各府省においてハラスメント防止対策が適切に実施されるよう、ハラスメント防止週間に合わせて、全職員向けにハラスメントの基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材の改訂版を各府省に提供した。
第4節 育児休業等制度
1 育児休業制度等の利用の促進
公務における育児休業、育児短時間勤務及び育児時間は、仕事と育児の両立を可能にする観点から、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。
これら育児休業等の両立支援制度の利用を促進するため、制度説明資料やハンドブックの改訂・配布等を通じ、各府省に対して、制度の周知や環境の整備を図ることなど積極的な取組を要請している。また、「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援制度の活用に関する指針」(令和5年職員福祉局長通知)を周知するなどして、性別に関わりなく両立支援制度が適切に活用されるよう各府省に求めている。
2 育児休業等の取得状況
一般職の国家公務員を対象とした令和4年度における育児休業等の取得状況についての調査結果は、以下のとおりである。
(1) 育児休業
ア 取得者数及び取得率
令和4年度に令和4年度以前に生まれた子についての最初の育児休業(以下「最初の育児休業」という。)を取得した常勤の一般職国家公務員(以下「常勤職員」という。)は、6,043人(男性4,057人、女性1,986人)で、前年度に比べ371人増加(男性403人増加、女性32人減少)している。
令和4年度の常勤職員の育児休業の取得率は、図5-5のとおりで、男性72.5%、女性99.1%となっている。前年度に比べ、男性は9.7ポイントの増加、女性は6.1ポイントの減少(前年度男性62.8%、女性105.2%)となり、男性は初の7割超えとなっている。
また、令和4年度に最初の育児休業を取得した非常勤の一般職国家公務員(以下「非常勤職員」という。)は、303人(男性20人、女性283人)で、前年度に比べ3人減少(男性13人増加、女性16人減少)しており、取得率は、男性87.0%、女性100.0%となっている。
図5-5 育児休業取得率(常勤職員)
(注) 1 令和4年度の「取得率」は、令和4年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る。)の数 (a) に対する同年度中に最初の育児休業をした職員数 (b) の割合 (b/a) をいう。(b) には、令和3年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令和4年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。令和3年度の「取得率」も同様である。
2 令和2年度の「取得率」は、令和2年度中に新たに育児休業が可能となった職員数 (a) に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数 (b) の割合 (b/a) をいう。(b) には、令和元年度以前に新たに育児休業が可能となったものの、当該年度には取得せずに、令和2年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。令和元年度以前の「取得率」も同様である。
イ 育児休業取得者の育児休業期間
令和4年度に最初の育児休業を取得した常勤職員の休業期間(令和4年度に2回以上の育児休業をした期間がある常勤職員にあっては、当該期間を合算した期間)の状況は図5-6及び図5-7のとおりで、休業期間の平均は6.8月(男性2.0月、女性16.7月)(前年度7.1月)となっている。
図5-6 育児休業期間の状況(男性)
(注) 端数処理の関係で総計が100%にはならない。
図5-7 育児休業期間の状況(女性)
(注) 端数処理の関係で総計が100%にはならない。
ウ 育児休業取得者の代替措置
令和4年度に最初の育児休業を取得した常勤職員の代替措置の状況は図5-8のとおりで、「業務分担の変更等」が82.2%と最も多く、次いで「任期付採用」が10.6%となっている。
図5-8 代替措置の状況(男女計)
エ 職務復帰等の状況
令和4年度に育児休業を終えた常勤職員のうち、育児休業中に退職した者又は職務復帰日に退職した者は、合わせて0.6%となっており、育児休業を終えた者の99.4%(前年度99.1%)が職務に復帰している。
(2) 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇
ア 配偶者出産休暇
令和4年度に子が生まれた男性の常勤職員(5,617人)のうち、令和4年度に配偶者出産休暇を使用した者の割合は92.1%(5,173人)(前年度92.2%(5,520人))、平均使用日数は1.9日(前年度1.9日)となっている。
また、令和4年度に子が生まれた男性の非常勤職員(配偶者出産休暇の使用対象である職員に限る。26人)のうち、配偶者出産休暇を使用した者の割合は65.4%(17人)、平均使用日数は1.9日となっている。
イ 育児参加のための休暇
令和4年度に子が生まれた男性の常勤職員(5,617人)のうち、育児参加のための休暇を使用した者の割合は90.1%(5,062人)(前年度92.7%(5,547人))、平均使用日数は4.5日(前年度4.6日)となっている。
また、令和4年度に子が生まれた男性の非常勤職員(育児参加のための休暇の使用対象である職員に限る。26人)のうち、育児参加のための休暇を使用した者の割合は69.2%(18人)、平均使用日数は4.2日となっている。
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