行政組織の新設等に伴う規則改正及び級別定数の設定・改定等
令和6年7月12日|p.51
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2 行政組織の新設等に伴う規則改正
行政組織の新設・改廃、官職の新設等に伴い、俸給の特別調整を行う官職の新規指定を行うため
規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正したほか、規則9-123(本府省業務調整手当)等
の一部を逐次改正した。
3 級別定数の設定・改定等
(1) 級別定数の設定・改定等に関する意見の申出等
職員の給与は、その職務と責任等に応じて決められる俸給表及び職務の級に基づいて支給され、
職員の職務の級は級別定数の枠内で決定することとされている。級別定数は、府省ごとに、職員
の職務をその複雑、困難及び責任の度に応じて各俸給表の職務の級別に分類し、その職務の級ご
との適用職員数(枠)を、会計別、組織別及び職名別に定めたものであり、各府省において、適
正・妥当な職務の級の決定が行われるよう、給与格付の統一性、公正性を確保する役割を担って
いる。具体的には、各俸給表の職務の級ごとに定められた標準的な職務を基準とし、職員の担当
する職務の困難度や責任の程度等を踏まえ、当該職務の遂行に必要な資格、能力や経験等の内容
も考慮して級別定数が設定される。
級別定数の設定・改定及び指定職俸給表の号俸の決定は、組織管理の側面を持つことから内閣
総理大臣の所掌に属するものとされているが、級別定数等は、職員の給与決定の基礎となる勤務
条件であり、その設定・改定等に当たって、労働基本権制約の代償機能が十分に確保される必要
があることから、「内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見に
ついては、十分に尊重するもの」と給与法で定められている。この人事院の意見は、憲法上保障
された労働基本権制約の代償機能として、職員の適正な勤務条件を確保する観点から内閣総理大
臣に提出するものであり、国会及び内閣に対し、その完全実施を要請している人事院勧告と同様
の性格を有するものである。
級別定数等については、行政需要の増大や行政の複雑・多様化等に伴う業務の変化に対応し、
能率的な行政運営を推進するとともに、適正かつ安定した人事運用を確保するため、毎年、所要
の見直しを行ってきている。令和5年度においても、令和5年8月末の各府省要求に始まる予算
編成過程において、人事院は労使双方の意見を聴取して級別定数の設定・改定等に関する案を作
成し、予算概算閣議決定前の令和5年12月21日に意見として内閣総理大臣に提出した。この人事
院の意見を反映した予算の成立を視野に、人事院は各府省における級別定数の運用に必要な事項
等を加えた級別定数等に係る意見の申出を令和6年3月28日に内閣総理大臣に行った。人事院の
意見の申出を受けて、内閣総理大臣は、意見の申出どおり級別定数の設定・改定等を行った。
意見の作成に当たって、人事院は、公務組織の円滑な運営及び職員の士気の維持・高揚を図る
必要性並びに職員構成の変化による世代間の大きな不公平や府省間の著しい不均衡が生じないこ
と等に配慮しつつ、職務・職責の内容・程度、職務の遂行に必要な資格、能力や経験等の内容に
応じた適切な給与上の評価を行うとともに、必要性の薄くなった定数については積極的に回収を
進めるなど、各府省の実情を踏まえたものとしている。
このほか、令和5年度の年度途中において政府が行った機構の新設及び定員の増減等に対応し
て、人事院は、級別定数の設定・改定等に関する意見の申出を2件行った。人事院の意見の申出
を受けて、内閣総理大臣は、いずれも意見の申出どおり級別定数の設定・改定等を行った。
(2) 職務の級の決定等の審査
職員の採用、昇格、昇給に当たっての給与決定については、規則9-8等に定める基準に従い、
各府省において決定できることとしている。ただし、本府省の企画官等の標準的な職務の級であ
る行政職俸給表(一)7級以上の上位級への決定において基準どおりでない例外的な給与決定に
係る案件や、民間における特に有用な知識・経験を有する者の初任給決定における特例的な決定
を行う案件等については、人事院への協議を必要としている。このため、人事院は各府省からの
個別の協議に応じ、審査を行った。
4 独立行政法人等の給与水準の公表
総務大臣が定める給与水準公表のガイドライン等に基づき、独立行政法人、国立大学法人、特殊
法人及び認可法人等の給与水準が公表されている。人事院は、これら法人(令和5年度188法人)
による給与水準の公表に当たり、各法人と国家公務員との給与の比較指標等を作成、提供するなど、
専門機関として必要な協力を行った。