国家公務員の任用状況等に関する報告(女性職員の登用、II種・III種採用職員の幹部登用、法科大学院派遣、民間人材採用)
令和6年7月12日|p.37-38
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6 II種・III種等採用職員の幹部職員への登用
意欲と能力のある優秀なII種・III種等採用職員の幹部職員への登用を着実に推進するため、各省においては、「II種・III種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針」(平成11年事務総長通知)に基づき、「計画的育成者」の選抜、育成に努めており、従前I種採用職員が就いていたポストへの任用や出向ポストの拡大等、各省それぞれの実情に応じた取組がなされている。また、人事院においては、「計画的育成者」の登用に資することを目的として、行政研修(特別課程)を係員級、係長級及び課長補佐級に分けて実施している。令和5年度においては、係員級では26府省から93人、係長級では31府省から107人、課長補佐級では23府省から52人の参加があった。
また、各省の行政官を諸外国の政府機関等に派遣する研修制度である行政官短期在外研究員制度には、II種・III種等採用職員の登用を推進するための施策の一環として実施しているコースもあり、行政研修(係長級特別課程)の対象者である「計画的育成者」で、課長補佐級までの職員を対象としている。令和5年度は、4名を米国に派遣した。
令和4年度末におけるII種・III種等採用職員の幹部職員(本省課長級以上)の在職者数は、指定職23人、本省課長等134人、地方支分部局長等45人、外務省(大使・総領事)68人で、計270人となっている(表1-6)。
人事院は、これらの登用の状況を各省に提供し、登用の啓発に努めている。
| 表1-6 | Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員(本省課長級以上)の在職者数の推移 |
| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 在職者数 | 263 | 267 | 256 | 261 | 270 |
| (注) | 在職者数は、各年度末における人数である。 |
7 法科大学院等への派遣
各府省は、法科大学院派遣法、福島復興再生特別措置法、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律又は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に基づき、職員をその同意の下に法科大学院、公益社団法人福島相双復興推進機構若しくは公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会又は公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会に派遣している。
令和5年度において法科大学院又は各法人に派遣された期間のある職員数は表1-7のとおりである。
| 表1-7 | 令和5年度に派遣された期間のある職員数 |
| 派遣先 | 派遣された期間のある職員数 |
| 法科大学院 | | 23 (22) |
| うち パートタイム型派遣 | 8 (7) |
| フルタイム型派遣 | 15 (15) |
| 公益社団法人福島相双復興推進機構 | | 36 |
| 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 | | 8 |
| 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 | | 80 |
| 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 | | 13 |
| (注)( )内は、検察官の人数を内数で示す。 | | |
第4節 民間人材の採用の促進
民間人材の公務における活用に関しては、①公務の活性化のための民間人材の採用、②任期を定めた職員の採用、③研究公務員の任期を定めた採用、④官民人事交流など多様な制度によりこれを実施している。
1 公務の活性化のための民間人材の採用
規則1-24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)によって、部内の養成では得られない高度の専門性や多様な経験を有する民間の人材を円滑に採用し、公務の活性化に資するための弾力的な採用システムを設けている。
対象となるのは、⑴実務経験等により高度の専門的な知識経験を有する民間の人材を採用する場合、⑵新規の行政需要に対応するため、実務経験等により公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合、⑶公務と異なる分野における多様な経験等を通じて公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合であり、具体的には、原子力に関する専門技術者、診療情報管理士、金融実務経験者等をこの制度により採用している。
この制度による令和5年度の採用者数は表1-8のとおりである。
2 任期を定めた職員の採用
任期付職員法に基づく任期付職員制度は、試験研究機関の研究員等を除く一般職の職員について実施しているものであり、(1)高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、(2)専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合の二つに分けて実施している。また、(1)の場合については、当該職員に対し、その高度の専門性等にふさわしい給与を支給できることとしている。
この制度による採用に当たっては、高度な専門的知識経験等を有することについての適正な能力実証に加え、公募又は公募に準じた公正な手続を経ることが必要である。
この制度による令和5年度の採用者数等は892人であり、幅広い府省において着実な活用が図られている(図1-7、表1-9)。
図1-7 任期付職員法に基づく採用状況
(注)在職者数は、各年度末における人数である。
表1-8 民間人材の採用(規則1-24)に基づく採用状況
| 府省名 | 採用者数 |
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 累計 |
| 人事院 | | | | | | 3 |
| 内閣官房 | | | | | | 177 |
| 宮内庁 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 |
| 公正取引委員会 | | | 1 | 1 | 2 | 77 |
| 個人情報保護委員会 | 1 | | | 5 | 14 | 20 |
| 金融庁 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 265 |
| 消費者庁 | | 3 | | | | 10 |
| 法務省 | | 1 | 1 | | | 38 |
| 公安調査庁 | | | 23 | 19 | 15 | 86 |
| 外務省 | 5 | 2 | 6 | 3 | | 219 |
| 財務省 | 1 | | 8 | 6 | 1 | 152 |
| 国税庁 | | | | | | 3 |
| 文部科学省 | 1 | | | | | 124 |
| 厚生労働省 | | | | | | 9 |
| 農林水産省 | | | | | | 31 |
| 水産庁 | | | | | | 3 |
| 経済産業省 | | | | | | 180 |
| 資源エネルギー庁 | | | | | | 1 |
| 特許庁 | | | | 2 | | 2 |
| 中小企業庁 | | | | | | 1 |
| 国土交通省 | 12 | 5 | 7 | 8 | 7 | 178 |
| 気象庁 | | | | 27 | | 27 |
| 環境省 | | | | | | 1 |
| 原子力規制委員会 | 19 | 6 | 8 | 17 | 39 | 275 |
| 国立印刷局 | | | | 1 | | 1 |
| (参考)家畜改良センター | | | | | | 1 |
| (参考)国立病院機構 | | | | | | 170 |
| (参考)社会保険庁 | | | | | | 59 |
| (参考)日本郵政公社 | | | | | | 254 |
| 合計 | 46 | 24 | 58 | 92 | 81 | 2,436 |
(注)累計は制度発足時(平成10年4月1日施行)以降の累積数