その他令和6年7月12日

水産業協同組合法第68条の2第1項の届出に関する公告

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.92
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

登記事項の届出催告

抽出された基本情報
発行機関滋賀県

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水産業協同組合法第68条の2第1項の届出に関する公告

令和6年7月12日|p.92

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水産業協同組合法第68条の2 第1項の届出に関する公告
下記に掲げる漁業協同組合であって、本日現在において、当該漁業協同組合に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)第209条の3で定めるところにより、滋賀県知事に、その旨の届出をされたい。
なお、当該漁業協同組合が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該漁業協同組合に関する登記がされないときは、当該漁業協同組合は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和6年7月12日
滋賀県知事 三日月大造 記
彦根中部漁業協同組合
滋賀県彦根市大方町833番地
河瀬鮎苗漁業協同組合
滋賀県彦根市宇尾町897番地の1
河瀬漁業協同組合
滋賀県彦根市宇尾町512番地の3
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水産業協同組合法第68条の2第1項の届出に関する公告 - 第92頁
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