その他令和6年7月12日

人事院年次報告書(令和5年度)第7節 監査及び第8節 服務並びに懲戒

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出要点

給与簿監査、健康管理状況監査、災害補償実施状況監査、服務規律、懲戒処分状況等

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人事院年次報告書(令和5年度)第7節 監査及び第8節 服務並びに懲戒

令和6年7月12日|p.59

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第7節 監査
人事院は、職員の給与、健康安全及び公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の適正な実施等を確保するため、給与簿監査、健康管理状況監査及び災害補償実施状況監査を実施しており、令和5年度においては572機関について実施した。
1 給与簿監査
職員の給与が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目的に、給与簿の検査を行うとともに、不当事項等を発見したときには、その是正の確保を図るため、必要な指導を行う給与簿監査を毎年実施している。
令和5年度は、俸給制度及び諸手当において近年改正のあった事項に留意しつつ、職員の給与全般にわたって、493機関を対象として実施した。実施に当たっては、平成29年度から電子的手法を用いた監査を推進している。
監査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行った。
2 健康管理状況監査
職員の保健及び安全保持が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目的に、その実施状況について監査を行うとともに、不当事項等を発見したときには、その是正の確保を図るため、必要な指導を行う健康管理状況監査を毎年実施している。
令和5年度は、有害物質を取り扱う業務、設備等を多く保有する機関のほか、適切な健康管理が必要となる繁忙業務の多い本府省に留意しつつ、57機関を対象として実施した。
監査の結果、重大な健康障害や災害に直結するような違反等は認められなかったものの、一部に法規の理解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行った。
3 災害補償実施状況監査
職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定並びにこれらの災害に係る補償及び福祉事業が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目的に、その実施状況について監査を行うとともに、不当事項等を発見したときには、その是正の確保を図るため、必要な指導を行う災害補償実施状況監査を毎年実施している。
令和5年度は、令和3年4月1日以降に行われた公務上の災害又は通勤による災害の認定並びにこれらの災害に係る補償及び福祉事業の実施状況を中心に、22機関を対象として実施した。
監査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理解不足に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行った。
第8節 服務及び懲戒
国公法第96条第1項は、服務の根本基準として、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限、私企業からの隔離などの職員に対する服務上の制限を課している。また、服務規律保持のために、非違行為に対する懲戒制度が設けられている。
これを受けて、任命権者においては、職員に服務義務違反が生じた場合に、速やかにその事実関係を十分把握した上で懲戒処分を行うなど厳正に対処することが求められる。また、人事院においても各省庁等に対し、従来より種々の機会を通じて、服務規律の保持と再発防止策の実施について徹底を図っている。
1 服務
職員の服務に関する事項のうち、政治的行為の制限、私企業からの隔離等については人事院が直接所掌している。これらの事項については、制度の周知徹底や適正な運用の確保を図るため、令和5年度においても、各府省等に対し、日常の具体的事例に関する照会回答等の機会を通じて、適切な処理についての指導を行った。
また、服務・懲戒制度全般の趣旨を徹底させるため、例年、本府省、地方支分部局等の人事担当者を対象に服務・懲戒制度の説明会を実施してきているが、令和5年度においては、前年度と同様、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、また、テレワーク勤務の拡大を踏まえ、音声解説付きの制度説明資料の電子的な作成・配布を通じて、制度の周知徹底を図った。加えて、職員に全体の奉仕者としての自覚を促し、服務・懲戒制度について理解を深めてもらうため、各府省等職員を対象とするeラーニングシステムを活用した服務・懲戒制度研修を令和5年4月期及び10月期の2期において実施した。
2 懲戒
(1) 懲戒制度の概要、懲戒処分に関する指導等
各府省等の任命権者は、職員が、①国公法若しくは倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができることとされている(国公法第82条第1項)。その具体的手続は、国公法及び規則12-0(職員の懲戒)に定められている。
人事院は、毎年の懲戒処分の状況を公表するとともに、各府省等に対し、担当者会議等の機会を通じて、懲戒制度の厳正な運用について徹底を図っている。
(2) 懲戒処分の状況
令和5年に懲戒処分を受けた職員数は240人(免職12人、停職57人、減給110人、戒告61人)であり、前年に比べて6人増加している。
処分数を府省等別に見ると、法務省が最も多く、次いで国税庁、国土交通省、海上保安庁、厚生労働省の順になっている。また、処分の事由別に見ると、公務外非行関係(窃盗、暴行等)、一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)、交通事故・交通法規違反関係、通常業務処理関係(業務処理不適正、報告怠慢等)の順に多くなっている。
令和5年中において、懲戒処分を行った事例としては、国家公務員倫理規程違反事件を除くと、以下のようなものがあった。
● 刑務官による受刑者への暴行・不適切処遇事案
数名の受刑者に対し、複数の刑務官が暴行や不適切な処遇を行ったとして、刑務官10人に対して停職処分が、刑務官3人に対して減給処分が行われた。このほか、行為者として刑務官4人に対して訓告、刑務官4人に対して厳重注意、刑務官1人に対して注意の矯正措置が行われ、監督者として刑務所長を始めとした4人に対して厳重注意、処遇首席を始めとした4人に対して訓告の矯正措置が行われた。また、上記場面を現認したにもかかわらず上司への報告を怠ったなどとして刑務官3名に対して注意の矯正措置が行われた。
● 在外日本国大使館での公金等横領事案
在外日本国大使館において、同大使館の金庫に保管していた公金等を私的目的で借用しては返却するとの行為を繰り返し行っていたとして、外務省職員1人に対して免職処分が行われた。また、同大使館の出納官吏であった外務省職員1名に対して戒告処分が行われた。
各任命権者は、懲戒処分が行われるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て、適宜、懲戒処分を行うことができることとされている(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)。この手続により、令和5年においては、6省庁で11人(免職5人、停職1人、減給5人)に対して懲戒処分が行われた。
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人事院年次報告書(令和5年度)第7節 監査及び第8節 服務並びに懲戒 - 第59頁
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