倫理法等違反事案の概要及び矯正措置
令和6年7月12日|p.71
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(2) 倫理法等違反事案の概要
令和5年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事
案の概要及び処分内容は表3-2のとおりである。
| 番号 | 違反行為 | 処分内容 | 事案の概要 |
| 1 | 利害関係者から物品の贈与を受け、飲 食の供応接待を受けた事案(倫理規程 第3条第1項第1号、第6号違反) | 戒告 (1人) | 国土交通省の職員1人が、許認可等の相手方として利害 関係がある事業者から飲食の供応接待を1回(11,085円) 受け、物品の贈与を1回(1,080円)受けたもの。 |
| 2 | 利害関係者から無償で役務の提供を受 けた事案(倫理規程第3条第1項第4 号違反) | 戒告 (1人) | 国土交通省の地方支分部局の職員1人が、契約の相手方 として利害関係がある事業者に依頼し、エアコン機器の調達、 設置の手配を無償で行わせるとともに、同事業者の自動車 に同乗(約23km)して無償で役務の提供を受けたもの。 なお、他の国公法違反行為も併せて懲戒処分が行われた。 |
| 3 | 利害関係者から物品の贈与を受け、飲 食の供応接待を受けた事案(倫理規程 第3条第1項第1号、第6号違反) | 免職 (1人) | 法務省の施設等機関の職員1人が、契約の相手方として 利害関係がある事業者から、便宜な取り計らいを受けた謝 礼等の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、 飲食の接待を7回(合計166,782円相当)受け、物品の贈 与を1回(10,873円)受けたもの。 なお、他の国公法違反行為も併せて懲戒処分が行われた (職員は公契約関係競売入札妨害等の容疑で逮捕・起訴さ れ、有罪判決を受けている。)。 |
| 4 | 利害関係者から金銭の貸付けを受けた 事案(倫理規程第3条第1項第2号違反) | 免職 (1人) | 法務省の施設等機関の職員1人が、不利益処分及び行政 指導の相手方として利害関係がある者から、職務上不正な 行為をしたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを 受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りな がら、同者の知人を介し、金銭の貸付けを3回(合計16万 円)受けたもの(職員は加重収賄の容疑で逮捕・起訴され ている。)。 |
| 5 | 利害関係者から金銭の貸付けを受けた 事案(倫理規程第3条第1項第2号違反) | 戒告 (1人) | 環境省の地方支分部局の職員1人が、契約の相手方とし て利害関係がある事業者から金銭の貸付けを1回(20万円) 受けたもの。 |
また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、8件で合計
12人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。
・ 利害関係者から無償で役務の提供を受け、飲食の供応接待を受け、倫理監督官に届け出ずに
自己の飲食に要する費用が1万円を超えて共に飲食し、贈与等報告書を提出しなかった事案(倫
理法第6条第1項、倫理規程第3条第1項第4号、第6号、第8条違反) 1件1人
・ 利害関係者から物品の贈与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号違反) 3件3人
・ 利害関係者から無償で役務の提供を受けた事案(倫理規程第3条第1項第4号違反) 2件2
人
・ 利害関係者から物品の贈与を受け又は他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産
上の利益であることを知りながら当該利益を受け取った事案(倫理規程第3条第1項第1号、
第7条第1項違反) 2件6人