人事院年次報告書:給与の決定に関する審査及び苦情相談制度の概要(令和5年度)
令和6年7月12日|p.62
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第4節 給与の決定に関する審査の申立て
給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して
苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそ
れに対する判断を示すものであって、規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた
手続に従って行われている。
このうち、人事評価結果に基づく給与の決定に関する申立事案の審査においては、申立人の人事評
価について必要な事実関係等の調査を行い、人事評価の妥当性等を検証しつつ、当該給与の決定が法
令の規定に合致しているか否かについての判断を行っている。
令和5年度の係属件数は、前年度から繰り越した21件を加えて52件となった。その処理状況は、決
定を行ったもの20件、取下げ・却下11件であり、翌年度に繰り越したものは21件である(表7-4)。
| 表7-4 | 令和5年度給与決定審査申立事案決定一覧 |
| 指令番号 | 決定年月日 | 申立内容 | 決定 |
| 13-16 | 令和5年6月1日 | 単身赴任手当の認定取消 | 棄却 |
| 13-19 | 令和5年6月15日 | 初任給決定 | 棄却 |
| 13-21 | 令和5年6月29日 | 平成26年12月期の勤勉手当の成績率 平成27年6月期の勤勉手当の成績率 平成27年12月期の勤勉手当の成績率 平成28年6月期の勤勉手当の成績率 平成28年12月期の勤勉手当の成績率 平成29年6月期の勤勉手当の成績率 平成29年12月期の勤勉手当の成績率 平成30年6月期の勤勉手当の成績率 平成30年12月期の勤勉手当の成績率 令和元年6月期の勤勉手当の成績率 | 棄却 |
| 13-27 | 令和5年10月12日 | 令和3年12月期の勤勉手当の成績率 | 棄却 |
| 13-28 | 令和5年10月19日 | 俸給表の適用を異にする異動後の職務の級及び号俸の決定 | 棄却 |
| 13-35 | 令和5年12月21日 | 令和4年12月期の勤勉手当の成績率 令和5年1月1日の昇給区分 | 棄却 |
| 13-1 | 令和6年2月8日 | 初任給決定 | 棄却 |
| 13-2 | 令和6年2月8日 | 初任給決定 | 棄却 |
| 13-10 | 令和6年3月21日 | 通勤手当の認定 | 棄却 |
| 13-11 | 令和6年3月28日 | 初任給決定 | 棄却 |
第5節 苦情相談
苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった場合に、
人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその
他必要な対応を行うものであって、規則13-5(職員からの苦情相談)に定められた手続に従って行
われている。
このような職員からの苦情を迅速かつ適切に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視の人事
管理とともに、ワーク・ライフ・バランスの充実など働きやすい勤務環境の実現が求められている中
で、公務能率の維持・増進の観点からもますます重要になってきている。
令和5年度に受け付けた苦情相談件数は1,822件で、前年度より83件の増加(増加率4.8%増)となっ
た(図7-1)。
内訳を見ると、相談件数としては、「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」が最も多く全体の
38.1%、「勤務時間・休暇・服務等関係」が18.8%、「任用関係」が12.9%を占めている(図7-2)。こ
のうち「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」は、令和5年度は695件(前年度比78件増)と
なっており、特に高い増加率12.6%を示している。
また、人事院の本院及び各地方事務局(所)では、苦情相談の対応に際して必要な情報の交換など
各府省との連携協力体制の充実を図るための「苦情相談に関する府省連絡会議」を開催するとともに、
各府省において苦情相談業務を適切に遂行できるよう必要な知識の習得や技能の向上を目的とした
「各府省苦情相談担当官研修」を実施した。
(注)一つの事案に関して、同一の者から同一の内容について複数回の相談を受けた場合、それぞれを件数に計上している。