その他令和6年7月12日

自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度の実施状況

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.57
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自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度の実施状況

令和6年7月12日|p.57

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第5節 自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度
自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応できるよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法により、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資することを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
令和4年度に新たに配偶者同行休業をした常勤職員は、83人(男性9人、女性74人)となっており、前回調査(令和2年度)に比べ27人増加(男性同数、女性27人)している。また、休業事由別に見ると、外国での勤務が64人、大学等での修学が19人となっており、平均休業期間は、1年7月(令和2年度1年10月)となっている。
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自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度の実施状況 - 第57頁
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