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令和7年11月21日 · 119

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官庁報告・公告等一覧

官庁事項 米穀の需給及び価格の安定に関する基 本指針の変更について(農林水産省) 八三 〔公告〕 諸事項 官庁 公示送達関係 八八一 裁判所 破産、免責、特別清算、再生関係 八九 特殊法人等 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政 令の一部を改正する政令(政令第三百八十六号) (総務省) (総務省) 別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示につ いて所要の改正を行う。(本則関係) 2石油コンビナート等特別防災区域のうち、田 原地区及び阿南地区について区域の指定を解除 するとともに、名古屋港臨海地区について区域 の拡張を行う。(別表関係) この政令は、公布の日の翌日から施行する。 (附則第一項関係) .罰則の適用について所要の経過措置を定め る。(附則第二項関係) 5広域共同防災組織を設置することができる区 域…

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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の概要

所得に対する租税に関する二重課税の除去並び に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア ルメニア共和国との間の条約(条約第十二号) (外務省) この条約は、経済的及び人的交流等に伴って発 生する国際的な二重課税の除去等を目的として日 本国とアルメニア共和国との間で課税権の調整等 を行うものであり、その概要は、次のとおりであ る。 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者 である者について適用する。アルメニア共和国 においては利得税及び所得税について、日本国 においては所得税、法人税、復興特別所得税、 地方法人税及び住民税について適用する。(第一 条及び第二条関係) 2この条約上、一定の用語は、それぞれこの条 約において定義された意義を有し、この条約に 定義されていない用語は、各締約国の法令上有 する意義を有す…

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租税条約における用語の定義及び居住者・恒久的施設の規定

(x) 「事業」には、 自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。 (1) 一方の締約国の「公認の年金基金」 とは、 当該一方の締約国の法令に基づいて設立される団体 又は仕組みであって、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において独立した者として取り 扱われ、かつ、次の①又は⑩の規定に該当するものをいう。 (1)専ら又は主として、個人に対する退職手当及び補助的若しくは付随的な手当又は他のこれら に類する報酬を管理し、又は給付することを目的として設立され、かつ、運営される団体又は 仕組みであって、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に よって規制されるもの 1 専ら又は主として、 当該一方の締約国の他の公認の年金基金の利益のために投資することを 目的として設立され、かつ、運営さ…

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二重課税防止条約の条文(恒久的施設、不動産所得、事業利得等)

61及び2の規定にかかわらず、7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国内において 企業に代わって行動する者が、そのように行動するに当たって、反復して契約を締結し、又は当該 企業によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要 な役割を果たす場合において、これらの契約が次の から からまでの規定のいずれかに該当するとき は、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内に恒久 的施設を有するものとする。 ただし、 その者の活動が、 4に規定する活動であって、 事業を行う一 定の場所 (5の規定が適用されることとなるものを除く。)を通じて行われたとしても4の規定によ り当該一定の場所が恒久的施設とはされないこととなるもののみである場合は、こ…

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租税に関する条約(配当、利子、使用料の規定)

32の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該配当の 受益者が、他方の締約国の居住者であり、かつ、当該配当の支払を受ける者が特定される日を含む 三百六十五日の期間を通じ、次の又又1)に掲げるものの二十五パーセント以上を直接又は間接に 所有する法人である場合には、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。当該期 問の計算に当たり、当該配当の受益者である法人又は当該配当を支払う法人の合併、分割その他の 組織再編成の直接の結果として行われる所有の変更は、考慮しない。 (3)当該配当を支払う法人がアルメニアの居住者である場合には、当該法人の資本 (ロ)当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該法人の議決権 マ2及び3の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者で…

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第十九条学生

第十九条学生 専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方 の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、 教育又は訓練のために受け取る給付 (当該一方の締約国外から支払われるものに限る。)に対しては、 当該一方の締約国においては、租税を課することができない。事業修習者の場合には、この条に定め る租税の免除は、当該一方の締約国内において最初に訓練を開始した日から一年を超えない期間につ いてのみ適用する

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令和7年9月中国際収支状況(速報)

令和7年9月中国際収支状況(速報) 財務省 (単位:億円、%) 項目9月前月前年同月 負馬・サービス収支214-830-6,755 (対前年同月比)(-)(-81.3)(-) 貿易収支2,3601,059-3,621 (2)前年同日比(-)----(-) 軌社94,29783,966670008 (対前年同月比) ( -4.6) 電天35,13782837375000 (対前年同月比)(1.7)(-6.0)(3.7) サービス収支-2.146-189-3.135 (対前年同月比)(-31.6)(140.5)(-7.5) 第一次所得収支49,49742,24227,153 (対前年同月比)(82.3)(-11.7)(-17.7) 第二次所得収支-4,878-4,388-5,021 (対前年同月比)(-2.9)(2…

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第二十一条その他の所得

第二十一条その他の所得 1一方の締約国の居住者が受益者である所得(源泉地を問わない。)であって前各条に規定がないも のに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる

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第二十条匿名組合

第二十条匿名組合 この条約の他の規定にかかわらず、 一方の締約国の居住者が匿名組合契約その他これに類する契約 に基づいて行う出資について取得する所得に対しては、当該所得が他方の締約国内において生じ、か つ、 当該他方の締約国における当該所得の支払者の課税所得の計算上控除される場合には、 当該他方 の締約国において、当該他方の締約国の法令に従って租税を課することができる

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第十三条譲渡収益

第十三条譲渡収益 1一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものの譲渡 によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 2一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する財産(第六条 に規定する不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益 (当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一 部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において 租税を課することができる。 3船舶又は航空機を国際運輸に運用する一方の締約国の企業が当該船舶若しくは航空機の譲渡又は 当該船舶若しくは航空機の運用に係る財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡によって取得 する収益に対しては、当該一方の締約国におb…

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第十四条給与所得

第十四条給与所得 1次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその 勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内に 五いて行われない.限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。 勤務が他方の 締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する 報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 21の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得 する報酬に対しては、 次の から までに規定する要件を満たす場合には、 当該一方の締約国に(七 いてのみ租税を課することができる。 (1)当該課税年度において開始し、又は終了するい…

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第十五条役員報酬

第十五条役員報酬 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の取締役会又はこれに類する機関の構成 員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税 を課することができる

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第十六条芸能人及び運動家

第十六条芸能人及び運動家 1第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョ ンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内において行う個人的活動によっ て取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 2芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者に帰属する 場合には、 当該所得に対しては、 第十四条の規定にかかわらず、 当該芸能人又は運動家の活動が行 われる締約国において租税を課することができる

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第十七条退職年金

第十七条退職年金 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が取得する退職年金その他これ に類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる

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第十八条政府職員

第十八条政府職員 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対して提供される役務につ いて、 個人に対して、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体 によって支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国におい てのみ租税を課することができる。 (1)もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供される場合において、当該個人が次の①又 は )の規定に該当する当該他方の締約国の居住者であるときは、 その給料、 賃金その他これらに、 類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。 (1)当該他方の締約国の国民 (1) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの 22)1の規定にかかわらず、…

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令和7年度上期国際収支状況(速報)

○ 1. 1. 令和7年度上期中国際収支状況(速報) 財務省 (単位:億円、%) 項目令約17年度三課前期貢年巨規 貿易・サービス収支 貿易・サービス収支-18,109-21,574-44.576 (対前年同期比)(-59.4) (-33.8)(19.9) 貿易収支494 -16.529-23.600 (9)前年月期(1)-)(-50.111797 精出506,555509,40852.296 号 1輸入550000000007555,,,00 14 (対前年同期比)(-3.8) (1.7)(7.0) 〇) -サービス収支-18,603 -4,646-20.976 15 (対前年同期比)(-11.3)(-44-446)(-12.3) 第一次所得収支 190,106218,150 第 (此前年同課元…

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租税条約(アルメニア共和国との間における租税の二重課避の防止等に関する条約)

21の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除 く。)の受益者が他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を 行う場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連 を有するものであるときは、 当該所得については、 適用しない。 この場合には、 第七条の規定を適 用する。 31に規定する所得の支払者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、 当該所得の額が、その関係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額 を超える場合には、 この条の規定は、 その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合 には、当該所得の額のうちその超過する部分に対しては、この条約の他の…

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租税条約における情報交換及び租税徴収支援に関する規定

31及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対して、次のことを行う義務を課するも のと解してはならない。 (3)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとるこ と。 (1)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手す ることができない情報を提供すること (c 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするこ ととなる情報又は公開することが公の秩序に反することとなる情報を提供すること。 4一方の締約国がこの条の規定に従って情報の提供を要請する場合には、他方の締約国は、当該情 報が自己の課税目的のために必要でないときであっても、 当該情報を入手するために必要な手段を 用いる。第一文に規定する義務…

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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課避のための条約(効力発生・終了規定等)

日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課避のための条約

2一方の締約国の居住者である法人は、次の2はの規定に該当する場合には、第十条3の規定 に基づいて特典が与えられる時において、適格者とする。 (a)当該特典が与えられる時においいて、その主たる種類の株式が一又は二以上の公認の有価証券市 場において通常取引されている場合 b1)当該特典が与えられる時及びその時を含む十二箇月の期間の総日数の半数以上の日において、 当該一方の締約国の居住者である者であって次の11)から価までの規定のいずれかに該当するもの が、当該法人の株式の五十パーセント以上を直接又は間接に所有する場合 i個人 (1)当該一方の締約国、当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該一方の締約国 の中央銀行又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体 の機関 (a)の…

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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の署名に当たり協定した議定書

議定書 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメ 二ア共和国との間の条約(以下「条約」という。)の署名に当たり、日本国及びアルメニア共和国は、 条約の不可分の一部を成す次の規定を協定した。 1条約第五条の規定に関し、同条2に規定する事業の場所は、それぞれ、同条1の要件を満たす場 合に限り、同条1に規定する恒久的施設を構成することが了解される。 2条約第十一条の規定に関し、アルメニアが、条約の署名の日の後に、日本国以外の国又は地域と の間の協定であって、同条2に定める所得に対するアルメニアにおける課税を同条2に規定する税 率よりも低い税率に制限し、又は当該所得についてアルメニアにおける租税を免除する規定を含む ものを締結する場合には、両締約国は、日本国の要請に基づき…

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p.15

条約(アルメニア共和国と日本国間の租税に関する協定)の定義等

4. This Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws. ARTICLE3 GENER…

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二重課税防止条約における居住者判定及び常設施設の定義

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention, having regard to i…

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租税条約における常設施設の定義に関する条文(英訳抜粋)

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 5. Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by…

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p.19

不動産所得に関する条項(第6条)

ARTICLE 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting Stat…

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p.19

事業所得に関する条項(第7条)

ARTICLE7 BUSINESS PROFITS 1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establi…

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p.19

国際的な海上及び航空輸送に関する条項(第8条)

ARTICLE 8 INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State 2. Notwithstanding the provisions of Article 2, an enterprise of a Contracting State shall be exempt in respect of its carrying on the operation …

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租税条約(関連企業及び配当に関する条文)

ARTICLE9 ASSOCIATED ENTERPRISES 1.Where ARTICLE 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 2. However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that Contracting State accordi…

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租税条約(配当および利子に関する規定)

7. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are pai…

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租税条約における株式等の譲渡益に関する規定(断片)

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the a resident of …

その他
p.23

Article 15 (役員報酬) および関連規定の断片

ARTICLE 15 the class of such shares or comparable interests. DIRECTORS'FEES 5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs TOTAL ST ANDUSTION TO STION STION STION INGESTION INGESTION ING STION Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the …

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Entertainers and Sportspersons (Article 16) - Text Fragment

1.Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by a resident of a employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such artiste, or a musici…

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Article 17 (年金) および関連規定の断片

ARTICLE 17 commencing or ending in the taxable year concerned, and PENSIONS (b) the remuneration0.0paid by, or on behalf of, an employer who -0.0not a Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar resident of the other Contracting State, and remuneration derived by a resident of a Contracting State shall be taxable only i…

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第20条 沈黙パートナーシップ

ARTICLE 20 SILENT PARTNERSHIP Notwithstanding any other provisions of this Convention, any income derived by a resident of a Contracting State in respect of contributions made pursuant to a silent partnership (in the case of Japan, lokumei Kumial) contract or another similar contract may be taxed in the other Contracting State according to the laws of that o…

その他
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第18条 政府サービス

ARTICLE 18 GOVERNMENT SERVICE 1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or political subdivision or local authority shall be taxable only in that Contracting State. (b) However, such salaries…

その他
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第21条 その他の所得

ARTICLE 21 OTHER INCOME 1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State. 7. 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of…

その他
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日本国とアルメニア共和国との間の租税条約に関する条文(二重課税の排除及び非差別待遇)

3. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the income referred to in paragraph 1 exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply o…

その他
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租税条約における情報交換及び税金徴収に関する協力(第26条)

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of other financial in…

その他
p.30

第29条 効力発生

ARTICLE 29 ENTRY INTO FORCE 1. This Convention shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.

その他
p.31

二重課税の回避に関する条約(日本・アルメニア)第29条及び第30条

2. This Convention shall have effect: (a) with respect to taxes levied on the basis of a taxable year, for taxes for any taxable years beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; (b) with respect to taxes levied not on the basis of a taxable year, for taxes levied on or after 1 January i…

その他
p.32

日本国政府とアルメニア共和国政府との間の所得税に関する二重課税の排除及び脱税の防止に関する条約(署名文及び附属書)

二重課税の排除及び脱税の防止

PROTOCOL (b) with respect to taxes levied not on the basis of a taxable year, for taxes levied on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention. DONE in duplicate at Yerevan this twenty-six…

その他
p.33

租税条約における相互協議手続きおよび仲裁手続きに関する規定

(a) (i) Where the competent authority of a Contracting State has uspended the procedure for resolving a case by mutual agreement pursuant to paragraphs 1 and 2 of Article 24 of the Convention (hereinafter in this paragraph referred to as the "mutual agreement procedure") with respect to a case because a case with respect to one or more of the same issues is …

その他
p.39

第五十一号様式(登録証交付申請書等)

第五十一号様式(第十条の七関係)(A4) 第五十一号様式(第十条の七関係)(A4) (略) (略) 0.00(略) 0.00(略) 15 現 住 所 -1 (電話 11 11 現 住 所 -1 勤務先の名称 勤務先の名称 勤務先の所在地 -1 (電話 11 勤務先の所在地 -1 (略) (略) ※経由庁記載欄 責任者(職氏名) 最数号 10.00 最岩 BIS 10.00 14.3 早瀬勢次 10.00 夏選申潤 11.3 $1.00 11.4 与温温部形 199 $ 0,,00,00000000000 11.1 与温温部形 19. ※登録番号 ※登録年月日 年 年 月 日 *登録 1,0,,001,00 ※都道府県 年月日 番号 年月日

その他
p.39

第五十五号様式(死亡届出書等)

第五十五号様式(第十条の十二関係)(A4) 第五十五号様式(第十条の十二関係)(A4) (略) (略) 下記の者は、年月日死亡いたし941したので、建築基準法第77条の62の規定に 下記の者は、年月日死亡いたし941したので、建築基準法第77条の61の規定に 100000 11) 1977条の62の より届け出ます。年月日死亡いたし0.00したの0.00建築基準法第77条の61の規定に より届け出ます。 より届け出ます。 (略) (略)

その他
p.39

第五十三号様式(登録事項変更届出書等)

第五十三号様式(第十条の十関係)(A4) 第五十三号様式(第十条の十関係)(A4) (略) (略) 登録事項に下記のとおり変更があり941したので、建築基準法第77条の61の規定により14請しま 登録事項に下記のとおり変更があり941したので、建築基準法第77条の60の規定により0.4請しま す。 す。 (略) (略)

その他
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建築基準法第77条の62等に基づく届出書様式(第五十六号〜第六十号の二)

OV 1 號1 日數 日數 目 1 日112日17日 7日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日1,,,,,,,,11 第五十六号様式(第十条の十二関係)(A4) 建築基準法第77条の62第2号に係る届出書 (略) 私はこのたび、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定 により刑に処せられたので、建築基準法第77条の62の規定により、下記のとおり届け出ます。 (略) 第五十七号様式(第十条の十二関係)(A4) 建築基準法第77条の62第2号に係る届出書 (略) 私はこのたび、建築士法第10条第1項の規定により建築士の免許を取り消されたので、建築基 準法第77条の62の規定により、下記のとおり届け出ます。 (略) 第五十八号様式(第十条の十二関係)(A4) 建築基準法第7…

その他
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建築基準法に基づく届出書様式(第六十号の四〜十)

(金992年6月)日曜日曜日12日12日(日) 第六十号の四様式 (第十条の十五の六関係)(A4) 第六十号の四様式 (第十条の十五の六関係)(A4) (略) (略) 第一回の上記のためにおりまがあり上したのて、 年象結果結果結条約の第2回において推進する。 非常低率地に下記のとおり電布がありましたの2,経常平準化図77条の66第2号において平用4 登録事項に下記のとおり変更がありましたので、建築基準法第77条の66第2項において準用す 登録事項に下記のとおり変更がありましたので、建築基準法第77条の66第2項において準用す る同法第77条の61の規定により申請します。 る同法第77条の60の規定により申請します。 (略) (略) 第六十号の六様式 (第十条の十五の六関係) (A4) 第六十号の六様式 (第十条…

その他
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名古屋港臨海地区及び宇部小野田地区の区域指定(法令の一部)

三十五 [略] 三十四 [同上] 三十六名古屋港臨海地区 三十五名古屋港臨海地区 [イ略] [イ 同上] ロ愛知県東海市元浜町の区域のうち一般国道二百四十七号線、大川川左岸及び海岸線で囲ま 口愛知県東海市元浜町の区域のうち一般国道二百四十七号線、大山川左岸及び海岸線で囲ま れた区域(元浜町六十番地の五を除く。)、南柴田町イノ割四十四番地の一及び四十四番地の れた区域(元浜町六十番地の五を除く。)、南柴田町イノ割四十四番地の一及び四十四番地の 九から四十四番地の三十七まで、新宝町三番地、四番地、五番地の一から五番地の三まで、 九から四十四番地の三十六まで、新宝町三番地、四番地、五番地の一から五番地の三まで、 六番地の一から六番地の三まで、七番地、九番地から二十番地まで、二十二番地の一から二 六番地の一から六番地の…

その他
p.49

令和年分民間給与実態統計調査票様式の改正(官報号外第256号)

令和7年11月21日金曜日官報(号外第256号) ⑥令和年分民間給与実態統計調査票(給与所得者用) 10 政府統計 199 政府統計 令和6年分民間給与実態統計調査票(給与所得者用) 別紙様式第2JO 別紙様式第2JO 改 正 後後 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 政政 正 前

その他
p.53

マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項

マンションの経年に伴い、建物・設備の劣化や性能・機能の低下が進んだ場合、劣化し た建物・設備又はその部分の性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させるため、修 繕を行うことが重要であり、適時適切な維持修繕に当たっては、保守点検や、軽微な破損 2マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 2マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 (1)管理組合の運営 (1)管理組合の運営 管理組合の自立的な運営は、 その意見を反 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反 映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営 映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営 の透明化等を通じ、開かれた…

その他
p.54

マンションの修繕・建替え及び管理適正化に関する配慮事項

などに対して行う経常的な補修のほか、長期修繕計画に基づき、一定の年数の経過ごとに 計画的に修繕を行うことが必要である。 また、大規模修繕の実施に当たっては、建物・設備の調査・診断を行い、現状の劣化・ 損傷の程度等を正確に把握し、必要と考えられる修繕工事の内容を検討することが重要で ある。 修繕のほか、マンションの居住環境や資産価値を良好に維持するためには、修繕による 性能・機能の回復に加えて、生活様式や社会環境の変化等を踏まえ、性能・機能を向上さ せる改良を行うことも考えられる。 (略) (9) その他配慮すべき事項 マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとっ て、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。 管理、費用負担等について適切な配慮をすること…

その他
p.55

マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項及び施策に関する事項

国においては、法及びマンション管理適正化指針の内容の周知を行うとともに、「マンション 標準管理規約」や各種ガイドライン・マニュアルの策定や適時適切な見直しとその周知を行っ ていくほか、地方公共団体が能動的にマンションの管理等の円滑化に取り組むことができるよ う、地方公共団体の担当者向けの研修を実施するなど、地方公共団体の体制の強化に向けた総 合的な支援に努める必要がある。 国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士、支援法人等の 関係者が相互に連携をとり、管理組合等の相談に応じられるネットワークを整備することが重 要である。 地方公共団体においては、必要に応じてマンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊 かで地元の実情に精通したマンションの区分所有者等から信頼される者、支援法人等の…

その他
p.56

マンション管理適正化に関する指針の策定及び運用に関する事項

4管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適正 4管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適正 4.4化指針)に関する事項 ションの管理の適正198第二十二年京都道府県等マンション管理適正( 198化指理組合による事項シヨンの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適用 化指針)に関する事項 化指針)に関する事項 法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、都道府県等マ 法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、都道府県等マ ンション管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管理するよう努めることとなるほ ンション管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管理するよう努めること…

その他
p.57

マンション管理における修繕工事等の適正化と行政指導の基準

その他、 マンションの経年に伴う劣化や不具合が著しく、 修繕を行っても、 マンション管 理の立て直しが困難である場合には、マンションの建替え等の観点から、「マンションの建替 えその他の措置の実施の円滑化に関する基本的な指針」に即した助言・指導等を行うことも 考えられる。 5修繕工事及び設計コンサルタントの業務の適正化 マンションの修繕工事や長期修繕計画の見直しに当たっては、管理組合の専門的知識が不 足し、修繕工事業者や設計コンサルタント等との間に情報の非対称性が存在する場合が多い ことから、国は、管理組合に対する様々な工事発江の方法の周知や修繕工事の実態に関する 情報発信、関係機関とも連携した相談体制の強化等を通じて、マンションの修繕工事や設計 コンサルタントの業務の適正化が図られるよう、必要な取組を行う必要が…

その他
p.59

3地方公共団体の役割

3地方公共団体の役割 地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理 の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。 このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン ション管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理 計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場 において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。その際、特に必要がある場合に は、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マンション管理業者、マンションの 管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うNPO法人(以下「NPO法人」という。) 等の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検…

その他
p.59

四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項

四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの 建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項 日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、 一方で、 修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、 老 朽化したマンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、 マンションの建替え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環 境や地震に対する安全性等の向上を実現することが重要である。 マンションの再生等の円滑化に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)では、 地震に対す る安全性が不足しているマンションや外壁等の剥落により周囲に…

その他
p.59

3地方公共団体の役割

3地方公共団体の役割 地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理 の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。 このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン ション管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理 計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場 において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。その際、特に必要がある場合に は、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マンション管理業者、マンションの 管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うNPO法人(以下「NPO法人」という。」 等の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検…

その他
p.59

四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項

四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの 建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項 日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、 一方で、修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老 朽化したマンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、 マンションの建替え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環 境や地震に対する安全性等の向上を実現することが重要である。 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (平成十四年法律第七十八号) では、 地震に対 する安全性が不足しているマンションや外撃等の刹落により周囲に…

その他
p.61

マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針

また、区分所有者の高齢化も急速に進んでいる中、管理組合の総会運営や集会決議の困難化な どの課題が顕在化していくおそれもあり、管理不全マンションの発生を含む深刻な問題が発生し 得る。 このような状況の中で、都市の再生と良好な居住環境の確保、地震によるマンションの倒壊 老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、国民 生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するためには、適切な修繕や耐震改修等により既 存ストックを有効に活用するとともに、マンションの建替え又は除却する必要のあるマンション に係るマンション敷地売却若しくは敷地分割(以下「マンションの建替え等」という。)の円滑化 を図ることが重要である。 この基本的な方針は、このような認識の下に、マンションの建替え等の円滑化を図…

その他
p.63

マンション建替等円滑化に関する規定(条文抜粋)

ホ 地方公共団体は、 マンションの建築基準法第五十 九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等による容積率制限又は高さ制限の緩 和、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく地区計画制度の活用等により良好な 居住環境を確保した上での一団地の住宅施設を定めた都市計画の廃止等適切な対応に努め ることとする。 へ (略) ト地方公共団体は、マンション建替事業の円滑な施行を図るため、マンション建替組合等 に対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努める こととする。 第七マンション敷地売却事業その他の除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売 却の円滑な実施に関する事項 1マンション敷地売却組合等が取り組むべき事項 イ法第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六…

その他
p.64

マンション管理適正化指針(基本的な方針及び合意形成の進め方)

管理組合及び区分所有者等は、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限 り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理の適正化の推進に 関する法律(平成十二年法律第百四十九条)第三条第二項第三号に規定するマンションの管 理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)等に即し、マンションを適 正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。 老朽化が進み、維持修繕が困難と想定されるマンションについては、当該状態が継続した 場合、外壁等の剃落により周囲に危害等を生ずるおそれもあることから、当該マンションの 建替え等を円滑に行い、当該状態の解消にも努める必要がある。 このような基本的な責務の認識の下に、この基本的な方針第一から第九及び第十に規定す る必要な事項に十分に留…

その他
p.65

マンションの建替え等の提起段階における検討事項

ハマンションの建替え等の提起段階 管理組合としてマンションの建替え等の検討を行う合意形成が図られた後、長寿命化手 法とマンションの建替え等手法を総合的に比較検討し、マンションの建替え等の構想及び 必要性について検討する段階である。この段階においては、管理組合として、マンション の建替え等の必要性を踏まえ、マンションの建替え等を計画することの合意を得ること(以 下「推進決議」という。)を目標とする。 管理組合としてのマンションの建替え等の検討に当たっては、まず、検討組織の発足が 想定されるが、検討内容に関する区分所有者向けの情報提供を徹底するなど、透明かつ公 正な組織運営に努める必要がある。また、マンションの建替え等には専門的な知識を有す る事項が多いため、必要に応じ、一級建築士、マンション管理士、支援法人その他…

その他
p.65

マンションの建替え等の計画段階における合意形成と計画策定

二マンションの建替え等の計画段階 管理組合として、マンションの建替え等の推進決議を踏まえ、各区分所有者の合意形成 を図りながら、マンションの建替え等の計画を本格的に検討する段階である。この段階に おいては、建替え等の計画を策定するとともに、当該計画を前提として、マンション建替 え決議等を成立させることを目標とする。 管理組合としてのマンションの建替え等の計画の策定に当たっては、多様な価値観を 持った区分所有者間の意向を調整し、合意形成を図るための計画組織の発足が想定される。 この場合、建築、マンション管理、まちづくり、権利調整等の技術及び経験を有する専門 家及び協力事業者について、特に利益相反の観点にも留意して、透明かつ公正な手続によ り選定し、適宜活用することが重要である。 マンションの建替え等の計画の策定に…

その他
p.65

法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安

別紙法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安 法第四条の二に基づき、都道府県(市の区域内にあっては、当該市)がマンションの区分所有 者に対して助言又は指導を行う際の判断の基準の目安は、当該マンションが法第百二条第二項各 号に規定する要除却認定の基準に該当する可能性があると認める場合とする。 (新設)

その他
p.67

マンションの再生等及び建替え等の円滑化に関する基本的な方向性および合意形成の促進

第一 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向 マンションは今や我が国における主要な居住形態の一つとなっており、マンションを社会的 資産として位置付け、その資産価値をできる限り保全し、快適な居住環境が確保できるよう、 日常の管理を適正に実施しそのストックを有効に活用していくことが重要である。しかし、修 繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老朽化したマ ンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、円滑にマン ションの再生等を行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環境や地震等に 対する安全性の向上を実現することが必要である。 マンションは私有財産の集合体であり、マンションの再生等はあくまでも区分所有者等の自 助努…

その他
p.68

マンション再生等に関するガイドライン(国及び地方公共団体の取り組み等)

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく指針

二マンションの再生等の検討に必要な費用について、各区分所有者の衡平な費用分担に配 慮するとともに、管理費又は修繕積立金の充当について、明確に取決めを行うよう努める 必要がある。 ホ同一敷地に複数のマンションが存する場合において、一部のマンションについて先行し て建替え、更新又は再建を行う際には、当該マンションの建替え、更新又は再建の計画の みならず、その他のマンションが建替え、更新又は再建を行うことを仮定した場合の建替 え、更新又は再建の構想を示しつつ、当該建替え、更新又は再建による影響の程度が容易 に把握できるよう努める必要がある。 へ同一敷地にマンションを含む複数の建物が存する場合において、敷地を分割してマン ションの建替え又は除却を行う際には、団地全体の将来像を踏まえたうえで敷地分割の必 要性等の検討を行…

その他
p.68

マンション再生事業その他のマンションの建替え、更新又は再建に関する事業の円滑な実施に関する事項

マンション再生事業の実施に関する指針

第三マンション再生事業その他のマンションの建替え、マンションの更新又はマンションの再 建に関する事業の円滑な実施に関する事項 1マンション再生事業の施行者等が取り組むべき事項 イ再生決議後において建替え、更新又は再建に関する事業の方法を円滑かつ迅速に決定す るよう努めることとする。 ロ建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」と いう。)第六十三条第五項又は法第十五条第一項若しくは法第六十四条第一項に規定する売 渡請求権の行使に当たっては、先行事例を参考とするとともに、審査委員の意見を聞くこ となどにより、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等の時価を適正に評価しなけ ればならない。 ハ法第十五条の二第一項に規定する賃貸借の終了請求権の行使に当たっては、賃貸借の終 了により…

その他
p.68

マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項

マンション建替事業の実施に関する指針

第三マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項 1マンション建替事業の施行者等が取り組むべき事項 イ建替え決議後において建替えに関する事業の方法を円滑かつ迅速に決定するよう努める こととする。 口建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」と いう。)第六十三条第五項又は法第十五条第一項若しくは法第六十四条第一項に規定する売 渋請求権の行使に当たっては、先行事例を参考とするとともに、審査委員の意見を聞くこ となどにより、区分所有権及び敷地利用権の時価を適正に評価しなければならない。 (新設)

その他
p.69

マンション建替え・更新・再建に関するガイドライン等の条文(仮住居確保、環境改善、支援措置等)

二建替え工事又は更新工事の期間中の仮住居の確保に際して、適切な住宅のあっせん又は 提供に努めることとする。 ホ 居住環境を改善するために二マンションの各戸の床面積を増やす場合等にあっては、 隣接 する土地を隣接施行敷地としてマンション再生事業の区域に組み入れる方法、隣接する土 地をあらかじめ区分所有法第五条第一項に基づく規約による敷地とした上で当該土地の地 権者が参加組合員として参画する方法等により、土地の合理的な利用を図りつつ、建替え、 更新又は再建を円滑に行うことが望ましい。 へ借地権設定型のマンションの建替え等にあっては、区分所有者、底地権者等の意向を踏 まえ、底地をマンション再生事業に組み入れて権利変換を実施する方法等により、建替え、 更新又は再建を円滑に行うことが望ましい。 ト同一敷地に存する複数のマ…

その他
p.70

マンション建替・更新における国・地方公共団体及び施行者の取り組みに関する事項

ハ・二(略) ハ・二 (略) ホ 法第百六十三条の五十六第一項に規定する除却等の必要性に係る認定 (以下 「要除却等 ホ法第百二条第一項に規定する除却の必要性に係る認定(以下「要除却認定」という。)を 認定」という。)を受けたマンション(以下「要除却等認定マンション」という。)の建替え 受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションが、再び要除却認定の基準 により新たに建築されるマンション又は更新がされた後の要除却等認定マンションが、再 に該当することのないよう、適切な配管設備の整備やバリアフリー化に努めることとする。 び要除却等認定の基準に該当することのないよう、適切な配管設備の整備やバリアフリー 化に努めることとする。 ヘ マンションが区分所有法第六十二条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当する…

その他
p.71

マンション建替え等円滑化法に基づく要除却認定及び買受計画に関する事項

(削る) 第六 第六除却する必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項 1管理組合等が取り組むべき事項 イ要除却認定の申請に当たっては、建築、まちづくり等の技術及び経験を有する一級建築 士その他の専門家を適宜活用して、マンションの建替え等のみならず改修についても検討 するよう努めることとし、法第百二条第二項第一号に該当するものとして申請を行う場合 には、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二十五条第 一項に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請も併せて検討し、十 分に合意形成が図られた段階で管理者等がいずれかの申請を行うよう努める必要がある。 ロ法第百八条第二項第一号に規定する買受人の選定に当たっては、特に利益相反の観点に も留意して、選定する手続を透明かつ公…

その他
p.72

マンション敷地売却事業等の円滑な実施に関する事項(抜粋)

第六マンション敷地売却事業、マンション除却敷地売却事業又は敷地売却事業(以下「マンショ ン等売却事業」と総称する。)その他のマンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地 売却の円滑な実施に関する事項 1管理組合等が取り組むべき事項 イ管理組合は、法第百十三条第二項第一号に規定する売却決議マンション又は同項第三号 に規定する売却決議マンション群(以下「売却決議マンション等」と総称する。)を買い受 けようとする者の選定に当たっては、特に利益相反の観点にも留意して、選定する手続を 透明かつ公正に行うよう努める必要がある。 ロ売却決議マンション等を買い受けようとする者は、法第百四条第二項第三号に規定する 売却決議マンション等の除却等に関する資金計画を各区分所有者が適切に評価し、マン ション等売却決議における賛否等…

その他
p.75

マンション除却事業その他のマンションの除却の円滑な実施に関する事項

マンション除却事業その他のマンションの除却の円滑な実施に関する事項 1マンション除却組合等が取り組むべき事項 イ区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第 五項又は法第百六十三の十四第三項に規定する売渡請求権の行使に当たっては、マンショ ン再生事業その他のマンションの建替え、更新又は再建に関する事業も含めた先行事例を 参考とするとともに、審査委員の意見を聞くことなどにより、区分所有権及び救地利用権 の時価を適正に評価しなければならない。 ロ反対区分所有者の区分所有権及び敷地利用権については売渡請求権の行使等により適切 に取得を行うとともに、これらに抵当権が設定されている場合には、民法第三百七十九条 に規定する抵当権消滅請求等により適切な手続を行うよう努めることとする。 ハ法第…

その他
p.76

マンション除却事業に関するガイドライン(第八の二・第八の三等)

ハ地方公共団体は、同一救地に存する複数のマンションの全部についてマンション除却事 業が実施される場合において、マンション除却事業が円滑かつ確実に実施され、かつ、各 区分所有者の衡平を害しないよう、法第百六十三条の六第一項に規定する公告の日を同一 とするよう努めることとする。 二地方公共団体は、マンション除却事業の円滑な実施を図るため、マンション除却組合に 対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努めるこ ととする。 第八の二除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する 事項 1マンション除却組合等が取り組むべき事項 イ早期の段階からヒアリングやアンケート等による区分所有者又は借家権者の意向把握を 行うとともに、区分所有者又は借家権者に対する相談窓口…

その他
p.78

マンション管理適正化指針(基本方針及び第十項)

管理組合及び区分所有者等は、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限 り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理の適正化の推進に 関する法律(平成十二年法律第百四十九条)第三条第二項第三号に規定するマンションの管 埋の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)等に即し、マンションを満 正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。 老朽化が進み、維持修繕が困難と想定されるマンションについては、当該状態が継続した 場合、外壁等の剥落により周囲に危害等を生ずるおそれもあることから、当該マンションの 建替え等を円滑に行い、当該状態の解消にも努める必要がある。 このような基本的な責務の認識の下に、この基本方針第一から第九及び第十に規定する必 要な事項に十分に留意し…

その他
p.81

登録運航管理者兼務講習機関に関する規定(第七条〜第十三条)

(登録簿の変更の届出) 第七条登録運航管理者兼務講習機関は、第四条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしよ うとするときは、 その二週間前までに、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2登録運航管理者兼務講習機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項 を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由 3前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。 (登録の更新) 第八条第二条の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力 を失う。 2第二条から第四条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (講習事務の実施に係る義務) 第九条登録運航管理者兼務…

その他
p.84

令和6/7年及び令和8/9年の米の需給見通しについて

78(299922117日1112日17日1121111222222111111111日1114111日日1111111111 (3)需要実績(確定値) 前記方法により算出した令和6/7年の需要実績(確定値)は、玄米ベースで713万玄米ト ン、精米ベースで635万精米トンとなります。 2令和6/7年の需給実績 令和6/7年の需給実績は、表2のとおりです。 表2令和6/7年の需給実績(確定値) 注1:令和6年産主食用米等生産量は、令和6年産水稲の収穫量(主食用)(「作物統計」農林水産 省大臣官房統計部)である。 注2:6月末民間在庫量は、玄米の取扱数量が年間500トン以上の届出事業者の在庫量に水稲を作 付けした生産者の在庫量推計値を加えたものである。なお、令和7年6月末民間在庫量には、 売り渡した政府備蓄米の在庫…

その他
p.85

令和7年産及び令和8年産の主食用米等の生産量・需要見通し(推計値)

主食用米等の生産量及び需要の見通し

(告992號 日郵便 日3 日1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 注1:令和7/8年及び令和8/9年1人当たり消費量の下位値には、①で算出した1人当た り消費量(精米)(推計値)の直近5年平均値、上位値には、①で算出した1人当たり消費 量(精米)(推計値)の直近5年最大値の値。 なお、令和7/8年の上位値については、令和7年7月及び8月のとう精実績が直近3 年平均値と比較して0.42%減少していることから、これに需要量全体に占めるとう精数量 見込みの割合を乗じて得た減少率(0.20%)により,1人当たり消費量(精米)の直近5 年最大値の補正を行っている(50.8精米kg/人×(…

その他
p.86

主食用米等の需給見通し(令和7年産及び令和8年産)

98 日 1 日 月 1 日 11 日 112日12日12日12日12日12日17日 1日4441 表4令和7年産及び令和8年産の主食用米等の生産量の見通し(推計値) ②需要量 令和8/9年の主食用米等の需要量の見通しは、694万玄米トンから711万玄米トンです。 玄米ベース 748万玄米トン ③令和9年6月末の民間在庫量 令和7年産 令和9年6月末の民間在庫量は、①の供給量及び②の需要量から算出して、215万玄米ト 精米ベース 662万精米トン~670万精米トン ンから245万玄米トンと見通されます。 【精米ベース】 ①供給量 玄米ベース 711万玄米トン ア令和8年6月末の民間在庫量は、191万精米トンから205万精米トンと見通されます。 令和8年産 イ令和8年産主食用米等の生産量は、630万精米トンか…

その他
p.87

米穀需給見通し及び備蓄運営方針に関する事項

(言葉 (4( 1 潜息日壽帰日1乙日11月1.8 なお、事前契約による令和8年産備蓄米の政府買入れは21万玄米トンを予定します。これは、 上記の令和8年産主食用米等生産量には含まれていません。 また、政府備蓄米の売渡し(全体で59万トン予定)に係る買戻し及び買入れは、今後の需給状 況等を見定めた上で行います。 上記の見通しは、国内で生産された主食用米等の需給見通しであり、第4の2のSBS方式や 枠外の民間輸入(令和6/7年:約4万実トン)による輸入米は含まれません。 上記の需給の見通しについては、今後の生産量や需要量の変動の把握に努め、必要に応じて柔 軟に見直していきます。 第3米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項 1備蓄運営の基本的な考え方 (1)政府が行う備蓄については、米穀の生産量の減…

その他
p.88

特許庁公示送達一覧(手続補正指令書・拒絶査定等)

公示送達

特願2025-077669手続補正指令書 88 (方式) 公告 特願2025-077670 手続補正指令書 (方式) 諸事項 特願2025-077671 手続補正指令書 (方式) 特願2025-077672 手続補正指令書 公示送達 (方式) (合)25988888 特許法第191条第1項(実用新案法第55条第2項,意匠法第68条第5項及び商標法第77条第5項に 特願2025-077673 手続補正指令書 (方式) おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、次のとおり公示する。 特願2025-077674 手続補正指令書 送達を受けるべき者 送達する書類 (合) (2( (方式) 住住 所(居所) 氏名(名称) 事件の表示書類名 特願2025-077675 手続補正指令書 (方式) 東京都渋谷区恵比寿1-21…

その他
p.89

審決の謄本および請求書副本の送達に関する通知

イタリアアベリノ8310022 モスキロエス・アー取消2024-300351審決の謄本 ビアバスト ル・エル 中華人民共和国浙江省杭州市蕭山 杭州騰大電子商務有限取消2024-300401審決の謄本 区聞堰街道湘湖九号大厦211室 公司 アメリカ合衆国10014ニューヨーク バターアイピーエッ取消2024-300470審決の謄本 州ニューヨーク、セカンド・フロ チエルエルシー アー、ウェスト・フォーティーン ス・ストリート410 (廿 中華人民共和国浙江省東陽市東陽経 東陽市欧思睦環保科技取消2024-300615審決の謄本 済開発区長松崗功能区曙光街999号 有限公司 (0 中華人民共和国,フーチエン, アクティフボーララ 取消2024-300878請求書副本の送達 361022シアメンシングリンイ イザーズ…

その他
p.108

日本医療法第717号に関する凍結防止剤購入等の公示(断片)

801 (日本医療法第717号( 801 1000000000000000000000000000000 ①2②愛媛高速道路事務所管内凍結防止剤購入固形剤散布用塩826t凍結融解剤1t ①24②純度分析システム一式③購入等④一般⑤7.10.28⑥株式会社シバタ医理科(青 ③購入等④一般⑤7.10.27⑥株式会社中橋商店松山営業所愛媛県松山市平田町309-1 森県弘前市高田3-7-1)⑦63,140,000円⑧7.7.14⑪最低価格

その他
p.108

卓上露光装置購入等の公示(断片)

◎調達機関番号415◎所在地番号12 ①24②題解像共焦点レーザースキャン顕微鏡一式③購入等④一般⑤7.9.30⑥株式会 ①24②統合型抗体機能・相互作用解析システム一式③購入等④一般⑤7.10.1⑥株式 社南部医理科(岩手県紫波郡矢巾町大字高田10-78-1)⑦98,085,900円⑧7.7.3⑪最低

その他
p.108

国立大学法人群馬大学によるバイポーラ膜電気透析装置購入等の公示(断片)

◎調達機関番号415◎所在地番号10 ①24②バイポーラ膜電気透析装置一式③購入等④一般⑤7.9.10⑥株式会社シバタ医 ①14②情報学研究科計算機システム一式③購入等④一般⑤7.9.25⑥富士フイルムビ 理科(青森県弘前市高田3-7-1)⑦65,978,000円⑧7.6.12①最低価格 ジネスイノベーションジャバン株式会社(東京都江東区豊洲2-2-1)⑦59.987,400円⑧

その他
p.108

重油JIS1種2号購入等の公示(断片)

株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5)⑦9845円(単価/L)⑧7.1.24①最 低価格 ①2②重油JIS1種2号358,000L③購入等④一般⑤7.10.29⑥カメイ株式会社(宮 ○国立大学法人群馬大学契約担当役事務局長坂本淳一(前橋市荒牧町4-2) 城県仙台市青葉区国分町3-1-18)⑦94.27円(単価/L)⑧7.1.24⑪最低価格

その他
p.108

国立大学法人山形大学鶴岡キャンパスによる液体クロマトグラフ等購入等の公示(断片)

◎調達機関番号 06 ①24②液体クロマトグラフ/キャピラリー電気泳動切替接続可能トリプル四重極型質量分析シス ○阪神高速道路株式会社代表取締役社長上松英司(大阪市北区中之島3-2-4) テム一式③購入等④一般⑤7.9.24⑥美和電気工業株式会社(東京都新宿区新宿一丁目 ◎調達機関番号421◎所在地番号27 八番五号新宿御苑室町ビル6階)⑦49,439,500円7.7.1最低価格

その他
p.108

阪神高速道路株式会社による購入移動植外一式等の公示(断片)

○阪神高速道路株式会社契約責任者管理本部長高木秀之(大阪市港区石田3-1-25) 7.7.16⑪総合評価 ◎調達機関番号421◎所在地番号27 ①26②購入移動植外(管理本部(大阪))一式③購入等④一般⑤7.10.9⑥石元商 ○国立大学法人山形大学鶴岡キャンパス長渡部徹(山形県鶴岡市若葉町1-23) 事株式会社(大阪市都島区中野町1-7-20)⑦17,490,000円⑧7.8.8⑪最低価格

その他
p.108

国立大学法人秋田大学による高線量率放射線内照射治療システム購入等の公示(断片)

①22、31②死亡時画像診断システム一式③借入④一般⑤7.9.19⑥株式会社中央科学 ③購入等④一般⑤7.10.21⑥株式会社木村徳太郎商店東京都文京区後楽2-5-1⑦ (秋田県秋田市卸町三丁目1番22号)⑦248,600円(月額) 7.6.23 最低価格 82.269,00円⑧7.8.22⑪最低価格 ①22、31②高線量率放射線内照射治療システム一式③購入等④一般⑤7.10.3⑥キヤ ノンメディカルシステムズ株式会社(栃木県大田原市下石上1385番地)⑦79,145,000円

その他
p.108

国立大学法人秋田大学による死亡時画像診断システム借入等の公示(断片)

①26②2025年度凍結防止剤(塩化カルシウム・塩化ナトリウム)の調達予定数量塩化カルシ ウム(10kg詰、粒状)2t塩化カルシウム(500kg詰、粒状)1t塩化ナトリウム(25kg詰. ◦国立大学法人秋田大学長南谷佳弘(秋田市手形学園町1-1) 粒状)5t塩化ナトリウム(500kg詰、粒状)1t塩化ナトリウム(1t詰、粒状)1,286t ◎調達機関番号 ◎所在地番号 05 塩化ナトリウム(500kg詰、粉砕塩)20t塩化ナトリウム(1t詰、粉砕塩)373t計1,688t

その他
p.108

国立大学法人秋田大学による凍結防止剤調達予定数量の公示(断片)

NITYモバイルテクノ株式会社(神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号)⑦ 119.900,00円⑧7.8.26⑪⑪最低価格 ○首都高速道路株式会社代表取締役社長寺山徹(東京都千代田区霊が閣1-4-1) ①24②垂直自動回転価一式外3点③購入等④一般⑤7.10.17⑥株式会社シバタイン ◎調達機関番号 420 13 テック(宮城県仙台市若林区卸町二丁目11番地3)⑦54.230.000円⑧7.8.18①最低価格

その他
p.108

香川高速道路事務所管内凍結防止剤購入等の公示(断片)

○国立大学法人東北大学副学長伊豆仁志(仙台市青葉区片平2-1-1) ①2②高知高速道路事務所管内凍結防止剤購入固形剤散布用塩602t凍結融解剤1t ◎調達機関番号415◎所在地番号04 ③購入等④一般⑤7.10.24⑥中四国ソルト株式会社岡山県岡山市北区十日市西町4-24 ①26 ②16素子アンテナ対応DSPボード試作 10.10.10.10.14 ⑥1FI ⑦24.852,080円⑧7.7.22⑪最低価格

その他
p.108

国立大学法人東北大学によるレーザー走査型顕微鏡購入等の公示(断片)

⑦35,932,600円⑧7.7.22⑪最低価格 ①24②レーザー走査型顕微鏡一式③購入等④一般⑤7.11.4⑥東北化学薬品株式会社 ①2②香川高速道路事務所管内凍結防止剤購入固形剤散布用塩783t凍結融解剤1t (青森県弘前市神田1-3-1)⑦18,370,00円⑧7.7.25⑪最低価格 ③購入等④一般⑤7.10.22⑥讃岐塩販売株式会社香川県坂出市大屋冨町1776-7⑦ 31,731,700円⑧7.7.22⑪最低価格

その他
p.121

協定債権者一覧

番号 協定債権者 住 所 本件債権額 (配当基準額) (円) 1 株式会社日本政策金融公庫 愛知県名古屋市中区錦一丁目11番20号 平和不動産名古屋伏見ビル7階 397,560,984 2 3 株式会社商工組合中央金庫 きらぼし債権回収株式会社 東京都中央区八重洲二丁目10番17号 東京都渋谷区宇田川町33番7号 アイ・アンドイー渋谷ビル4階 258,359,473 210,877,491 4 岐阜県信用保証協会 岐阜県岐阜市藪田南五丁目14番53号 岐阜県県民ふれあい会館11階 205,465,124 5 6 7 ド・パートナーズ合同会社 サンライズターンアラウン 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー アイ・アール債権回収株式会 社社 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンプライト…

その他
p.125

公示送達(日本弁護士連合会外国法事務弁護士懲戒委員会)

公示送達 マーカス・カズンズ・ジュニア氏が本会から送 達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、 申出があればいつでも交付します。 なお、日本弁護士連合会外国法事務弁護士懲戒 委員会及び懲戒手続に関する規程第11条第3項の 規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示し た令和7年11月21日の翌日から起算して14日を経 過したときに下記書類の送達があったものとみな します。 記記 日本弁護士連合会外国法事務弁護士懲戒委員会 2025年外懲第1号事案の懲戒通知 令和7年11月21日日本弁護士連合会

その他
p.128

財務諸表の断片データ

科目 流 動 炎 產 產 Probly Con 資産合計 76,287 103,914 金額 180,202 その他利益剰余金 利益準備金 (うち当期純利益) APPRITE 利益剰余金 自己株式 資本金 (賞与引当金) 評価換算差額等 固定負債 株 主 資 本 流 動 債 負債・純資産合計 金額 67,212 (975) 9,169 3,548 5,522 74,749 45,000 80,271 (10,416) 100,271 180,202 △25,000 理科{ 資の 産部 負純 20 び部 科科 11 (うち当期純損失) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 資本金 負債・純資産合計 固定資産 流 動 資 產 流動負債 株 主 資 本 本 本 本 本 資 本 固定負債 金額(千円) 4…

その他
p.129

貸借対照表の要旨(株式会社サングリンホールディングス)

科科 資の 産部 Rの 負純 び部 負純資産のfige 目[ その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 資産合計 利益剰余金 自己株式 資本金 退職給付引当金 株 主 資 本 流動負債 債負債 固定資産 負債・純資産合計 流動資産 139,664 423,559 1,624,860 1,561,317 4,487,712 2,502,835 2,862,852 金額 80,000 1,502,315 11,730 △20,998 (163,399) 1,490,584 4,487,712

その他
p.129

貸借対照表の要旨(株式会社タイトルアート)

東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝8F 科 資の 産部 負純 八債及 び部 負純資産の 株式会社タイトルアート 代表取締役澤崎蓉果 貸借対照表の要旨(令和6年12月31日現在 目[ (うち当期純利益) その他利益剰余金 純資産合計 利益準備金 負債合計 資産合計 利益剰余金 資本金 株主資本 流 負債 負債・純資産合計 流動資産 固定資産 金額(円) 6,776,488 5,050,000 澤崎 澤 85,708,632 85,708,632 20,000,000 376,980,463 (24,840,658) 455,912,607 462,689,095 356,980,463 351,930,463 376,980,463 12月31日現在 負債 純資産合計 462,689,095

その他
p.129

貸借対照表の要旨(株式会社エム・ケー商会)

科科 資の 産部 負純 び部 負純資産の112R 目[ その他利益剰余金 (うち当期純損失) 利益準備金 資本準備金 資産合計 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 資本金 流動負債 RESTION 株主資本 固定資産 負債・純資産合計 產 動 動 產 產 3,431,991 金額(千円) 90,000 100,000 1,627,049 5,577,190 3,850,141 1,512 1,512 4,257,691 20,987 (783,555) △499,062 4,236,704 5,577,190

その他
p.129

貸借対照表の要旨(不明)

科科 資の 産部 負純 債資 び部 及の 目( (うち当期純利益) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 資本資 負債・純資産合計 流動負債 株主資本 固定負債 流動資産 金額 15,604 57,435 50,000 123,039 123,039 3,000 54,435 (5,552) 54,435 123,039 (令和7年8月31日現在)(単位:千円

その他
p.130

貸借対照表の要旨(株式会社ケー・エス物産)

科科 資の 産部 Bの 負純 信資 び部 負純資産及 科 日 (うち当期純損失) 純資産合計 資産合計 負債合計 その他利益剰余金 利益剰余金 資本金 流動負債 株 主 資 本 固定資産 負債・純資産合計 流動資産 }金 △17,860 13,228 金額 88 19,176 (1,773) 12,000 13,316 19,176 △5,860 13,316 △5,860 △17,860 科{ 資の 産部 )産{ co 負純 債資 及び 負擔 Rの び部 科 目 (うち当期純損失) その他利益剰余金 資産合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本賃金 流 動 負 債 株 主 資 本 本 繰延資産 Mard fares 流動資産 Price fores 負債・純資産合計 31,324 122,216 406…

その他
p.131

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 負純 び部 負純資産000 日{ (うち当期純損失) その他利益剰余金 資本準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 流動負債 - coment 株主資本 負債・純資産合計 }}( 固定資産 △150,701 87,003 金 額(千円) 9,074 96,077 5,944 18,000 72,133 96,077 116,917 105,917 105,917 (90,787) △150,701 科 資の 産部 負純 び部 負純資産及 料 その他利益剰余金 (うち当期純損失) その他資本剰余金 資本準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 株主資本 流動負債 流動資産 固定資産 負債・純資産合計 119,156 330,000 449,156 金 額(千円) 2,625 4…

その他
p.132

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 負純 負純負産の び部 科目 (うち当期純利益) 純資産合計 資産合計 その他利益剰余金 負債合計 利益剰余金 資本金 株 主 資 本 流動負債 固定資産 負債・純資産合計 流動資産 24,797 金 額(千円) 288 1,264 1,264 3,321 3,321 (2,603) 20,500 25,086 23,821 23,821 25,086 科科 資の 産部 負純 Rの 債資 浪産 び部 目( 計 (うち当期純損失) 合合 その他利益剰余金 合合 合計 合計 利益剰余金 資本本金 Rester Prin 流動資産 流動負債 株 主 資 本 資 本 本 固定負債 金 額(千円) 619,026 △628,703 11,699 12,031 13,407 23,730 20,000 △…

その他
p.136

財務諸表データ(貸借対照表・損益計算書断片)

十二 資の 産部 負純 Rの び部 負純潰産0 11 計 計画 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 合合 合計 合計 利益剰余金 資本金 流動負債 株主資本 國 定 資 產 資 資 產 流動資産 TOTER COR 金 額額 718,379 213,180 416,378 693,826 654,113 1,347,939 金額 69,000 649,379 649,379 (3,954) 1,347,939 科科 資の 産部 一産{ to 負純 借資 及び び部 Bo 11 計計 その他利益剰余金 合合 (うち当期純利益) 利益準備金 合合 合計 自己株式 合計 利益剰余金 資本賃金 流動負債 株主資本 10,000000 流動資産 富 產 資 產 產 產 產 產 家 產 營 產 AA 364,278…

その他
p.137

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 20 負純 Rの び部 負純資産の 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 負債・純資産合計 流動負債 TOTER CON 株主資本 固定資産 流動資産 11 金額(千円) 18,418 24,996 121,572 2,042,540 2,170,689 2,189,108 1,000 2,024,986 1,894,928 16,553 16,553 (8,655) 130,058 2,189,108 科科 資の 産部 10 負純 債資 Rの び部 負純資産の 貸借対照表の要旨(令和6年12月31日現在) 11 合合{ 計計 その他利益剰余金 (うち当期純損失) 合計 資本準備金 利益剰余金 合計 資本剰余金 資本…

その他
p.139

財務諸表の数値データ(会社不明)

科 4 目 資の 産部 負純 及の び部 負純資産及 1日 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 一合 資本金 合計 株 主 資 本 資 資 本 流 動 資 費 資 流 動 資 產 產 產 產 Care fares 資 定 資 產 資 資 產 81,982 金額(千円) 628,691 15,717 75,000 22,895 22,895 175,904 175,904 (13,385) 273,799 628,691 339,175 科科 資の 産部 計計 1日{ その他利益剰余金 (うち当期純損失) 利益準備金 合合 合計 資本準備金 合計 利益剰余金 自己株式 資本剰余金 資本金 株式会社 流 動 負 債 固定資産 Mard Com }}}}}} A 1,306…

その他
p.145

登録旅行業者等の一覧(株式会社京都ツアーズ等)

登録旅行業者等の登録事項の変更及び更新

A ①株式会社京都ツアーズ②第3種旅行業③京都府知事登録旅行業第3-279④株式会社 京都ツアーズ 城陽市寺田東ノ口17番地の171 代表取締役 岡田善臣 ⑤本社営業所 城陽市寺田 東ノ口17番地の171⑥昭和56年7月25日⑦令和7年10月2日⑧60万円⑨300万円 A①株式会社AJAVAA②第3種旅行業③兵庫県知事登録旅行業第3-853号④株式会社 AJAVAA 西宮市六軒町2-17-504 代表取締役 上原昇 ⑤本社営業所 西宮市六軒町2― 17-504⑥令和5年11月22日⑦令和7年10月16日⑧60万円⑨300万円 A①株式会社DMC高野山②第3種旅行業③和歌山県知事登録旅行業第3-324号④株式会 ( ) (2( 社DMC高野山伊都郡高野町高野山728-5代表取締役大田原博亮⑤本社営業所伊都郡高 野…

その他
p.145

宅地建物取引業者営業保証金取り戻し公告(森六ホールディングス株式会社等)

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和7年11月21日 一三 [掲載順序] ①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申 出書提出先 ⑦掲載者住所、 商号又は名称及び氏名 ①森六ホールディングス株式会社 ②東京都知事(4)86511 ③栗田尚 ④東京都港区南青山一丁…

その他
p.154

貸借対照表の要旨(数値データ)

14 貸借対照 貸借対照表の要旨(令和7年6月30日現在) 資の 産部 20 負純 び部 負純資産の 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 (うち賞与引当金) (うち退職給付引当) 資本金 固 定 債 流動負債 株主資本 固 定 資 產 流動資産 負債・純資産合計 科 目 198,769 金 額(千円) 6月30日現在) 7,141 119,452 205,911 (595) 1,000 (1,000) 85,458 15,000 70,458 70,458 (6,170) 205,911 科科 資の 産部 信資 負純 及の び部 員純資産及 MARE PRIN (うち当期純利益) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 資本本金 同 產 資 產 資 金 座 流動資産 株主資本 負債…

その他
p.159

令和7年度エネルギー管理講習「資質向上講習」の公示

令和7年度エネルギー管理講習「資質向上講習」の公示 当センターは、エネルギー管理講習に関する規則(平成11年通商産業省令第48号)第3条第2項の規定に基づ き、令和7年度エネルギー管理講習「資質向上講習」を実施する期日、方法その他講習の実施に関し必要な事項 を次のように定めたので公示します。 令和7年11月21日 -般財団法人省エネルギーセンター 会長海輪誠 令和7年度エネルギー管理講習「資質向上講習」実施内容 標記講習は、原則インターネット回線等で配信する講義をパソコン・タブレット端末・スマートフォン等に よって個別に受講できるオンライン方式により実施します。 オンライン環境を整えることができない場合のために集合講習も実施します。(定員に達し次第締め切り) 1.講義課目及び時間 ①講義課目:エネルギー総合管理…

その他
p.159

官報号外第256号掲載事項の補足説明(貸借対照表の異状等)

県年記記載載載記 沢一とと 日 と 所十のの頁の紙の 14 所- 七 沢- 市月おお一付官お 0.0 12 報り 官お 紙の 載載記 掲掲掲掲掲掲 廿 頁和 三. で八合 「一すす頁和 す 葉十でで八合 で 松二りり三 報り 二七 (2. 号年 11 -役社- 外六 第月 七号 第月 0.00 番坂キ 2,4 二本ユ ニ リ 四十 三五 号テ 10 号日 瀬歩イ 0,0 18 日は 中権 一 お債 出は "型合 とい公 のさ本 終かに 貸ら対 借一し 対箇異 表以の 六十 印状 混し は出は 次下 12 貸ら対まし合 対筒異た存し 照月議 の内あ 開にる 一一 状申権 最日併た承社 終かにし継は 借一しして併 表以の し甲 開にる ・ 照月議 “続て でな載こ すおののに部記公 し甲 乙は :L : Ti 解の…