その他令和7年11月21日

マンションの建替え等の提起段階における検討事項

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.65
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マンションの建替え等の提起段階における検討事項

令和7年11月21日|p.65

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ハマンションの建替え等の提起段階
管理組合としてマンションの建替え等の検討を行う合意形成が図られた後、長寿命化手
法とマンションの建替え等手法を総合的に比較検討し、マンションの建替え等の構想及び
必要性について検討する段階である。この段階においては、管理組合として、マンション
の建替え等の必要性を踏まえ、マンションの建替え等を計画することの合意を得ること(以
下「推進決議」という。)を目標とする。
管理組合としてのマンションの建替え等の検討に当たっては、まず、検討組織の発足が
想定されるが、検討内容に関する区分所有者向けの情報提供を徹底するなど、透明かつ公
正な組織運営に努める必要がある。また、マンションの建替え等には専門的な知識を有す
る事項が多いため、必要に応じ、一級建築士、マンション管理士、支援法人その他の専門
的知識を有する者の支援を得ることも重要であるが、特に利益相反の観点にも留意して、
透明かつ公正な手続により選定するよう努める必要がある。
また、 ヒアリングやアンケート等による区分所有者の
意向把握を行うこと等により、長寿命化手法とマンションの建替え等手法に要する費用、
改善効果等を総合的に比較検討することも重要である。
専門家による支援、 区分所有者の意向把握等の結果を踏まえ、 マンションの建替え等の
必要性に対して多数の区分所有者の理解が得られた場合、管理組合として推進決議を行う
こととなる。推進決議については、区分所有法で規定される手続ではないが、マンション
の建替え等に向けた区分所有者の合意形成の円滑化を図る上では重要である。
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マンションの建替え等の提起段階における検討事項 - 第65頁
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