その他令和7年11月21日

日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の署名に当たり協定した議定書

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.13
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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の署名に当たり協定した議定書

令和7年11月21日|p.13

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議定書
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメ
二ア共和国との間の条約(以下「条約」という。)の署名に当たり、日本国及びアルメニア共和国は、
条約の不可分の一部を成す次の規定を協定した。
1条約第五条の規定に関し、同条2に規定する事業の場所は、それぞれ、同条1の要件を満たす場
合に限り、同条1に規定する恒久的施設を構成することが了解される。
2条約第十一条の規定に関し、アルメニアが、条約の署名の日の後に、日本国以外の国又は地域と
の間の協定であって、同条2に定める所得に対するアルメニアにおける課税を同条2に規定する税
率よりも低い税率に制限し、又は当該所得についてアルメニアにおける租税を免除する規定を含む
ものを締結する場合には、両締約国は、日本国の要請に基づき、その低い税率又は租税の免除を条
約に規定することを目的として交渉を開始する。アルメニアの権限のある当局は、この場合に該当
することとなった後直ちに、日本国の権限のある当局に対してその旨を通知する。
3条約第二十四条5の規定に関し、
(11 一又は二以上の同一の事項に関する事案について裁判所又は行政審判所において手続が係属
中であることを理由として、一方の締約国の権限のある当局が、当該事案について、条約第二
十四条1及び2の規定に従って両締約国の権限のある当局の合意によって事案を解決するため
の手続(以下この3において「相互協議手続」という。)を停止した場合には、同条5)に規定
する期間は、当該事案に係る裁判所若しくは行政審判所の手続が停止され、又は当該事案に係
る訴訟若しくは審査請求が取り下げられるまで、進行を停止する。
(1)事案の申立てをした者及び一方の締約国の権限のある当局が、相互協議手続を停止すること
について合意した場合には、条約第二十四条5に規定する期間は、当該相互協議手続の停止
が解除されるまで、進行を停止する。
価)事案によって直接に影響を受ける者が条約第二十四条5 に規定する期間の開始の後にいず
れかの締約国の権限のある当局によって要請された追加の重要な情報を適時に提供しなかった
ことについて両締約国の権限のある当局が合意する場合には、当該期間は、その要請された情
報の提出の期限とされた日に開始し当該情報が提供された日に終了する期間と等しい期間延長
する。
(b)仲裁人の任命については、次の規則を適用する。
一仲裁のための委員会は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する三人の
個人である仲裁人によって構成される。
()各締約国の権限のある当局は、一人の仲裁人を任命する。このようにして任命された二人
の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命する。仲裁のための委員会
の長は、 いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならな13
()仲裁人は、それぞれ、任命を受諾する時において、両締約国の権限のある当局、税務当局
及び財務省並びに事案によって直接に影響を受ける全ての者及びその顧問に対して公平でな
ければならず、かつ、これらの者から独立していなければならず、当該事案に係る仲裁手続
を通じて、その公平性及び独立性を維持しなければならず、並びに当該仲裁手続の後の妥当
な期間において、当該仲裁手続に関して仲裁人が公平であり、かつ、独立しているという外
観を損なうおそれのある行為を行ってはならない。
(1)両締約国の権限のある当局は、仲裁人及びその職員が、仲裁手続の実施に先立って、条約第
二十五条2及び両締約国の関係法令に規定する秘密及び不開示に関する義務に従って仲裁手続
に関する情報を取り扱うことについて書面によって合意することを確保する。
1条約第二十四条及び第二十五条の規定並びに情報の交換、秘密及び行政支援に関する両締約
国の法令の適用上、仲裁人及びその職員(仲裁人一人について三人までに限る。)並びに仲裁人
の候補者は、情報(当該候補者については、当該候補者が仲裁人の要件を満たすことができる
ことを確認するために必要な範囲に限る。)の開示を受けることができる者又は当局とみなす。
仲裁のための委員会又は仲裁人の候補者が受領する情報及び両締約国の権限のある当局が仲裁
のための委員会から受領する情報は、条約第二十五条1の規定に基づいて交換された情報とみ
なす
(()(11)仲裁決定は、最終的なものとする。
(1)仲裁決定は、いずれかの締約国の裁判所による最終的な決定によって当該仲裁決定が無効と
される場合には、両締約国を拘束しない。この場合には、条約第二十四条5に規定する仲裁の
要請は、 行われなかったものとし、 仲裁手続 及び並びに の規定に係るものを除く。)
は、行われなかったものとする。この場合には、両締約国の権限のある当局が新たな仲裁の要
請は認められないことについて合意する場合を除くほか、新たな仲裁の要請を行うことができ
る。
(価)仲裁決定は、先例としての価値を有しない。
(11事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定を実施する両締約国の権限のある当局の合
意を受け入れない場合には、当該事案について、両締約国の権限のある当局による更なる検討
は、行われない。
(1)事案によって直接に影響を受けるいずれかの者が、当該事案に係る仲裁決定を実施する両締
約国の権限のある当局の合意についての通知がその者に送付された日の後六十日以内に、裁判
所若しくは行政審判所に対し当該合意において解決された全ての事項に関する訴訟若しくは審
査請求を取り下げない場合又は当該合意と整合的な方法によって当該事項に関する係属中の訴
訟手続若しくは行政手続を終了させない.場合には、当該合意は、当該事案によって直接に影響
を受ける者によって受け入れられなかったものとする。
(3 条約第二十四条及びこの3の規定の適用上、仲裁の要請が行われてから仲裁のための委員会が
その決定を両締約国の権限のある当局に送付するまでの間に、次の①から御までの規定のいずれ
かに該当する場合には当該事案に関する仲裁手続は終了し、次の①又は①の規定に該当する場
には当該事案に関する相互協議手続も終了する。
(11両締約国の権限のある当局が、条約第二十四条2の規定に従い当該事案を解決するための合
意に達する場合
(1)当該事案の申立てをした者が、仲裁の要請又は相互協議手続の申立てを撤回する場合
価)当該事案の未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が決定を行う場
(1 各締約国の権限のある当局は、自らの費用及び自らが任命する仲裁人の費用を負担する。両締
約国の権限のある当局が別段の合意をする場合を除くほか、仲裁のための委員会の長の費用その
他仲裁手続の実施に関する費用は、両締約国の権限のある当局が均等に負担する。
5)条約第二十四条5及びこの3の3の規定は、条約第四条3の規定に該当する事案については、適用
しない。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
日本国のために
青木豊
アルメニア共和国のために
ヴァーへ・ホヴァニシャン
二千二十四年十二月二十六日にエレバンで、ひとしく正文である日本語、アルメニア語及び英語に
より本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
総務大臣林芳正
外務大臣茂木敏充
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の署名に当たり協定した議定書 - 第13頁
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