その他令和7年11月21日

マンション建替等円滑化に関する規定(条文抜粋)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.63
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マンション建替等円滑化に関する規定(条文抜粋)

令和7年11月21日|p.63

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ホ 地方公共団体は、 マンションの建築基準法第五十
九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等による容積率制限又は高さ制限の緩
和、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく地区計画制度の活用等により良好な
居住環境を確保した上での一団地の住宅施設を定めた都市計画の廃止等適切な対応に努め
ることとする。
へ (略)
ト地方公共団体は、マンション建替事業の円滑な施行を図るため、マンション建替組合等
に対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努める
こととする。
第七マンション敷地売却事業その他の除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売
却の円滑な実施に関する事項
1マンション敷地売却組合等が取り組むべき事項
イ法第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項又は法第六
二十四条第一項に規定する売渡請求権の行使に当たっては、マンション建替事業その他の
マンションの建替えに関する事業も含めた先行事例を参考とするとともに、 審査委員の意
見を聞くことなどにより、区分所有権及び敷地利用権の時価を適正に評価しなければなら
ない。
ロ~ト(略)
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ・ロ (略)
ハ地方公共団体は、マンション敷地売却事業の円滑な実施を図るため、マンション敷地売
却組合に対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう
努めることとする。
第九 敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実
施に関する事項
1(略)
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、敷地分割に対して、税制特例等の資金面での総合的な支援及び
技術的援助に努めることとする。
口地方公共団体は、敷地分割事業の円滑な実施を図るため、敷地分割組合に対する援助の
必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努めることとする。
第九の二マンションの建替えその他の措置の実施の円滑化に関する基本的な指針(以下「マン
ション建替等円滑化指針」という。)に関する事項
マンション建替等円滑化指針は、 管理組合及びマンションの区分所有者等によるマンション
の建替え等の円滑化を推進するため、その基本的な考え方を示すとともに、地方公共団体が法
第四条の二に基づきマンションの区分所有者に対して助言、指導又は勧告を行う場合の判断の
基準の目安を別紙に示すものである。
1マンションの建替え等の円滑化の基本的方向
日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だ
が、一方で、老朽化が進むことにより、修繕、耐震改修等の長寿命化手法のみでは良好な居
住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害か
らの生命、身体及び財産の保護が困難であると想定される場合には、マンションの建替え等
を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環境や地震に対する安
全性等の向上を実現することが重要である。
ホ地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化のため、必要に応じ、建築基準法(昭和
二十五年法律第二百一号)第五十九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等によ
る容積率制限又は高さ制限の緩和、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく地区
計画制度の活用等11より良好な居住環境を確保した上での一団地の住宅施設を定めた都市
計画の廃止等適切な対応に努めることとする。
へ (略)
(新設)
第七マンション敷地売却事業その他の除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売
却の円滑な実施に関する事項
1マンション敷地売却組合等が取り組むべき事項
イ法第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第四項又は法第百
二十四条第一項に規定する売渡請求権の行使に当たっては、マンション建替事業その他の
マンションの建替えに関する事業も含めた先行事例を参考とするとともに、審査委員の意
見を聞くことなどにより、区分所有権及び敷地利用権の時価を適正に評価しなければなら
ない。
ロ~ト(略)
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ・ロ (略)
(新設)
第九 敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実
施に関する事項
1 (略)
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
国及び地方公共団体は、敷地分割に対して、税制特例等の資金面での総合的な支援及び技
術的援助に努めることとする。
(新設)
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マンション建替等円滑化に関する規定(条文抜粋) - 第63頁
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