その他令和7年11月21日
マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.53
号外p.53
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マンションの経年に伴い、建物・設備の劣化や性能・機能の低下が進んだ場合、劣化し
た建物・設備又はその部分の性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させるため、修
繕を行うことが重要であり、適時適切な維持修繕に当たっては、保守点検や、軽微な破損
2マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
2マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
(1)管理組合の運営
(1)管理組合の運営
管理組合の自立的な運営は、 その意見を反
管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反
映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営
映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営
の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の
の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の
最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定に当たって
最高意思決定機関である。したがって、管理組合、の管理者等は、その意思決定にあたっ
は、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要が
ては、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要
ある。管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守
がある。管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵
し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。
守し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。
(2 管理規約
(22 管理規約
管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約
管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約
を作成する必要がある。その作成に当たっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する
を作成する必要がある。その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する
法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、
法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、
当該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成
当該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成
し、必要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知することが重要である。さらに、
し、必要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知することが重要である。さらに、
快適な居住環境を目指し、マンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止するため
快適な居住環境を目指し、マンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止するため
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に、使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておくことも
に、使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておくことも
重要である。
重要である。
また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理
また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理
組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、
組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、
少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要である。
少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要である。
(3・443・(略)
(3)・(略)
(5)長期修繕計画の作成及び見直し等
(55 長期修繕計画の作成及び見直し等
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切
な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ
な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ
長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある。
長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある。
長期修繕計画の作成及び見直しに当たっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考
長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考
に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらか
に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらか
じめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期修
じめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期修
繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それら
繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それら
をマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。
をマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。
管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等
管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等
を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の
を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の
求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要である。
求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要である。
なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う
なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う
際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え
際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え
等の検討に当たっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知するなど透明性に配
等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に
慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある。
配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要があ
る。
(6)
(6)マンションの修繕の実施
(新設)
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