その他令和7年11月21日

登録運航管理者兼務講習機関に関する規定(第七条〜第十三条)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.81
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登録運航管理者兼務講習機関に関する規定(第七条〜第十三条)

令和7年11月21日|p.81

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(登録簿の変更の届出)
第七条登録運航管理者兼務講習機関は、第四条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしよ
うとするときは、 その二週間前までに、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録運航管理者兼務講習機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項
を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
三変更の理由
3前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の更新)
第八条第二条の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失う。
2第二条から第四条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第九条登録運航管理者兼務講習機関は、公正に、かつ、第四条第一項に規定する要件及び次に掲げ
る基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一講習事務を管理する者(第三号及び次条第二項第六号において「運航管理者兼務講習管理者」
という。)が次に掲げる要件に適合すること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくは
これらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を
受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
二運航管理者兼務講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二前号イから二までに掲げる要件に適合する者であって登録運航管理者兼務講習機関が選任した
ものが、運航管理者兼務講習が適切に行われていることを定期的に確認すること
三運航管理者兼務講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該運航管理者兼務講習管
理者及び講師に対し、運航管理者として船舶に乗り組むに当たり必要な事項に関する最新の知識
及び能力を習得させるために十分な研修を受講させること
2運航管理者兼務講習は次に掲げる内容及び方法の基準に適合するように行われなければならな
い。
一運航管理者兼務講習を受講できる者は、十八歳以上の者であること。
二運航管理者兼務講習は、講義の終了後に、受講者が講義の内容全体について十分に理解してい
ることを確認するものであること。
三運航管理者兼務講習の科目は、次のとおりであること。
イ輸送の安全の確保に関する科目
ロ船舶の運航に関する科目
(1)気象、海象その他の事情及び運航の可否に係る判断
(2)航海の安全の確保
ハ輸送の安全に係る近年の動向に関する科目
四運航管理者兼務講習の内容は、運航管理者として船舶に乗り組むに当たり必要な事項に関する
最新の知識及び能力を習得させるために十分なものであること。
五運航管理者兼務講習の講義時間は、一時間以上であること。
六運航管理者兼務講習は、毎月一回以上行うものであること。ただし、国土交通大臣が特に必要
があると認めた場合は、 この限りでない。
七 離島その他受講の機会を確保するために特別の配慮を必要とすると認められる区域に在住する
者に対し、適正かつ合理的な範囲内において、運航管理者兼務講習の実施場所の確保その他の便
宜の提供が行われるものであること。
八運航管理者兼務講習を修了した者に対し、遅滞なく、運航管理者兼務講習修了証明書を交付す
るものであること。
九前各号に掲げるもののほか、公正性及び公平性の観点から適当と認められる方法により運航管
理者兼務講習を行うものであること。
(講習事務規程)
第十条登録運航管理者兼務講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項
において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
2講習事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一運航管理者兼務講習の受講の申請に関する事項
一運航管理者兼務講習の日程、公示の方法その他運航管理者兼務講習の実施の方法に関する事項
三運航管理者兼務講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四運航管理者兼務講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者
五運航管理者兼務講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
六運航管理者兼務講習管理者の氏名及び履歴
七講習事務に関する秘密の保持に関する事項
八帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
九講習事務に関する公正の確保に関する事項
十不正な受講者の処分に関する事項
十一その他講習事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第十一条登録運航管理者兼務講習機関は、講習事務について、次に掲げる事項が記載された帳簿並
びに運航管理者兼務講習の受講申請書及びその添付書類又は運航管理者兼務講習の受講申請書及び
その添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、運航管理者兼務講習を終了した日か
ら三年間これらを保存しなければならない。
一運航管理者兼務講習の料金の収納に関する事項
二運航管理者兼務講習の受講の申請の受理に関する事項
三運航管理者兼務講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四その他運航管理者兼務講習の実施状況に関する事項
(帳簿等の提出)
第十二条登録運航管理者兼務講習機関は、第十六条の規定により講習業務を休止し、又は廃止した
場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条の帳簿並びに運航管理者兼務
者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を
国土交通大臣に提出しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条登録運航管理者兼務講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事
業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代え
て電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条におい
て同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。 次項第一号及び第三号において
財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2運航管理者兼務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録運航管理者兼務講習機関
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請
求をするには、登録運航管理者兼務講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
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登録運航管理者兼務講習機関に関する規定(第七条〜第十三条) - 第81頁
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