マンション管理適正化指針(基本的な方針及び合意形成の進め方)
令和7年11月21日|p.64
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
管理組合及び区分所有者等は、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限
り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理の適正化の推進に
関する法律(平成十二年法律第百四十九条)第三条第二項第三号に規定するマンションの管
理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)等に即し、マンションを適
正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。
老朽化が進み、維持修繕が困難と想定されるマンションについては、当該状態が継続した
場合、外壁等の剃落により周囲に危害等を生ずるおそれもあることから、当該マンションの
建替え等を円滑に行い、当該状態の解消にも努める必要がある。
このような基本的な責務の認識の下に、この基本的な方針第一から第九及び第十に規定す
る必要な事項に十分に留意しつつ、中長期的な見通しを持って、マンションの建替え等の円
滑化に努める必要がある。
なお、借家権者、マンションを購入しようとする者等においても、マンションの適正な管
理に加え、マンションの建替え等の円滑化の重要性を十分に認識することが重要である。
2マンションの建替え等の円滑化に向けた合意形成の進め方
マンションの建替え等の円滑な実現に向けては、中長期的なマンションの建替え等の方針
の検討段階から、マンション建替事業等の実施段階に至る全ての段階にわたって、関係権利
者の合意形成が円滑に図られることが重要であり、その一般的な進め方は次に示すとおりで
ある。
イ中長期的なマンションの建替え等の方針の検討
建設後相当の期間 (築約四十年等) が経過したマンションにおいて、 長期修繕計画の検
討を行う場合等にあっては、マンションの建替え等も視野に入れて当該マンションの将来
像を検討し、中長期的な建替え等の方針の検討を行うことが望ましい。
ロマンションの建替え等の提起の検討段階
一部の区分所有者からマンションの建替え等の発意がなされ、これに賛同する有志によ
る勉強会等が発足し、マンションの建替え等を提起するための基礎的な検討が行われる段
階である。この段階においては、管理組合として、マンションの建替え等の検討を行うこ
とを目標とする。
マンションの建替え等の提起の検討に当たっては、まず、長寿命化又はマンションの建
替え等が実現した先行事例の収集、専門家への相談等を行うことにより、幅広い情報収集
に努めることが望ましい。なお、情報収集に当たっては、より多くの区分所有者において、
客観的かつ総合的に取り組むよう十分に留意する必要がある。
情報収集後には、勉強会等においてマンションの建替え等の必要性、マンションの建替
え等を行う際の希望等を幅広く議論することが重要である。当該議論の結果については
管理組合の理事会に示した上、管理組合としてマンションの建替え等の検討を行う必要性
が認められる場合には、集会又は総会の決議によって、管理組合としてマンションの建替
え等の検討を行う合意形成が図られることとなる。