第十八条政府職員
令和7年11月21日|p.9
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第十八条政府職員
一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対して提供される役務につ
いて、 個人に対して、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体
によって支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国におい
てのみ租税を課することができる。
(1)もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供される場合において、当該個人が次の①又
は )の規定に該当する当該他方の締約国の居住者であるときは、 その給料、 賃金その他これらに、
類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(1)当該他方の締約国の国民
(1) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの
22)1の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政方政府若しくは地方公共団体に対
して提供される役務について、個人に対して、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地
方政府若しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約
国の地方政府若しくは地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払われる退職年金そ
の他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
b) もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場
合には、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税
を課することができる。
3一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供され
る役務について支払われる給料、賃金、退職年金その他これらに類する報酬については、第十四条
から前条までの規定を適用する。