建築基準法第77条の62等に基づく届出書様式(第五十六号〜第六十号の二)
令和7年11月21日|p.40
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OV 1 號1 日數 日數 目 1 日112日17日 7日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日1,,,,,,,,11
第五十六号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の62第2号に係る届出書
(略)
私はこのたび、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定
により刑に処せられたので、建築基準法第77条の62の規定により、下記のとおり届け出ます。
(略)
第五十七号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の62第2号に係る届出書
(略)
私はこのたび、建築士法第10条第1項の規定により建築士の免許を取り消されたので、建築基
準法第77条の62の規定により、下記のとおり届け出ます。
(略)
第五十八号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の62第2号に係る届出書
(略)
私はこのたび、公務員で懲戒免職の処分を受けたので、建築基準法第77条の62の規定により、
下記のとおり届け出ます。
(略)
第五十九号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の62第3号に係る届出書
下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができない状態となつたので、建築基準法第77条の62の規定により届け出ます。
(略)
第六十号の二様式(第十条の十五の四関係)(A4)
(略)
第五十六号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の61第2号に係る届出書
(略)
私はこのたび、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定
により刑に処せられたので、建築基準法第77条の61の規定により、下記のとおり届け出ます。
(略)
第五十七号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の61第2号に係る届出書
(略)
私はこのたび、建築士法第10条第1項の規定により建築士の免許を取り消されたので、建築基
準法第77条の61の規定により、下記のとおり届け出ます。
(略)
第五十八号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の61第2号に係る届出書
(略)
私はこのたび、公務員で懲戒免職の処分を受けたので、建築基準法第77条の61の規定により、
下記のとおり届け出ます。
(略)
第五十九号様式(第十条の十二関係)(A4)
建築基準法第77条の61第3号に係る届出書
下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができない状態となつたので、建築基準法第77条の61第3号の規定により届け出ます。
(略)
第六十号の二様式(第十条の十五の四関係)(A.4)
(略)
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