その他令和7年11月21日

四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.59
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四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項

令和7年11月21日|p.59

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四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの
建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、
一方で、修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老
朽化したマンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、
マンションの建替え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環
境や地震に対する安全性等の向上を実現することが重要である。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (平成十四年法律第七十八号) では、 地震に対
する安全性が不足しているマンションや外撃等の刹落により周囲に危害を生ずるおそれのある
マンション等を、建替え時の容積率特例やマンション敷地売却事業及び団地型マンションにお
ける敷地分割事業の対象とし、また、バリアフリー性能が不足しているマンション等を含めて
建替え時の容積率特例の対象としている。
マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、これらの特例を活用し
た建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合
意形成を図っておくことが重要である。管理組合においては、区分所有者等の連絡先等を把握
しておき、必要に応じて外部の専門家を活用しつつ、適切に集会を開催して検討を重ね、長期
修繕計画において建替え等の時期を明記しておくこと等が重要である。
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四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項 - 第59頁
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