マンション再生事業その他のマンションの建替え、更新又は再建に関する事業の円滑な実施に関する事項
令和7年11月21日|p.68
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第三マンション再生事業その他のマンションの建替え、マンションの更新又はマンションの再
建に関する事業の円滑な実施に関する事項
1マンション再生事業の施行者等が取り組むべき事項
イ再生決議後において建替え、更新又は再建に関する事業の方法を円滑かつ迅速に決定す
るよう努めることとする。
ロ建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」と
いう。)第六十三条第五項又は法第十五条第一項若しくは法第六十四条第一項に規定する売
渡請求権の行使に当たっては、先行事例を参考とするとともに、審査委員の意見を聞くこ
となどにより、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等の時価を適正に評価しなけ
ればならない。
ハ法第十五条の二第一項に規定する賃貸借の終了請求権の行使に当たっては、賃貸借の終
了により通常生ずる損失の補償金を賃借人に対して支払わなければならない。
二マンションの建替え等の検討に必要な費用について、各区分所有者の衡平な費用分担に
配慮するとともに、管理費又は修繕積立金の充当について、明確に取決めを行うよう努め
る必要がある。
ホ同一敷地に複数のマンションが存する場合において、一部のマンションを先行して建て
替える際には、当該マンションの建替え計画のみならず、その他のマンションが建替えを
行うことを仮定した場合の建替え構想を示しつつ、当該建替えによる影響の程度が容易に
把握できるよう努める必要がある。
へ同一敷地にマンションを含む複数の建物が存する場合において、救地を分割してマン
ションの建替え又はマンションの敷地売却を行う際には、団地全体の将来像を踏まえたう
えで敷地分割の必要性等の検討を行い、敷地分割に対する団地建物所有者全体の理解を得
るよう努める必要がある。
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、マンションの建替え等に関する窓口を整備するとともに、マン
ションの建替え等に関する情報提供や相談体制等の整備に努めることとする。
ロ国及び地方公共団体は、インターネットの活用等によってマンションの建替え等に関す
る専門的な知識の普及に努めることとする。
ハ~ホ(略)
へ国は、マンションの建替え等の進め方に関する実務的指針を作成し、地方公共団体と連
携し、その普及に努めることとする。
ト国及び地方公共団体は、管理組合等がマンションの建替え等のための検討を円滑に行う
ことが可能となるよう、当該検討費用について優良建築物等整備事業の活用等により必要
な支援に努めることとする。
チ地方公共団体は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十
八号。以下「法」という。)第四条の二に規定する助言、指導又は勧告の措置を検討するに
当たり、必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、報告徴収等を実施し、当
該マンションの管理状況、劣化状況、建替え等に向けた検討状況等の把握に努めることと
する。
リ~ル(略)