その他令和7年11月21日
マンション管理適正化に関する指針の策定及び運用に関する事項
掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.56
号外p.56
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
4管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適正
4管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適正
4.4化指針)に関する事項 ションの管理の適正198第二十二年京都道府県等マンション管理適正(
198化指理組合による事項シヨンの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適用
化指針)に関する事項
化指針)に関する事項
法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、都道府県等マ
法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、都道府県等マ
ンション管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管理するよう努めることとなるほ
ンション管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管理するよう努めることとなるほ
か、都道府県等マンション管理適正化指針は、法第五条の二に基づく助言・指導等の基準や、
か、都道府県等マンション管理適正化指針は、法第五条の二に基づく助言、指導等の基準や、
法第五条の十四に基づく管理計画の認定の基準ともなり得るものである。
法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準ともなり得るものである。
マンション管理適正化指針と同様のものとすることも差し支えないが、必要に応じ、例え
マンション管理適正化指針と同様のものとすることも差し支えないが、必要に応じ、例え
ば、浸水が想定される区域においては適切な防災対策を講じていることなど地域の実情を踏
ば、浸水が想定される区域においては適切な防災対策を講じていることなど地域の実情を踏
まえたマンションの管理に求められる観点や水準を定めることが望ましい。
まえたマンションの管理に求められる観点や水準を定めることが望ましい。
5マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
5マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
マンションの管理の適正化の推進を図るためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可
マンションの管理の適正化の推進を図るためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可
欠であることから、マンション管理適正化推進センターやマンション管理士会、支援法人等
欠であることから、マンション管理適正化推進センターやマンション管理士会、NPO法人
と連携したセミナーの開催、相談窓口の設置、専門家の派遣や、これらの取組を広く周知す
等と連携したセミナーの開催、相談窓口の設置、専門家の派遣や、これらの取組を広く周知
ることを位置づけることなどが考えられる。
することを位置づけることなどが考えられる。
6(略)
6(略)
7その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
7その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
管理計画認定制度の運用に当たって、例えば、法第五条の二十二に基づく指定認定事務支
管理計画認定制度の運用にあたって、例えば、法第五条の十三に基づく指定認定事務支援
援法人を活用する場合にはその旨等を定めることが考えられる
法人を活用する場合にはその旨等を定めることが考えられる。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
一、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
このほか、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい。
このほか、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい。
七その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
七その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
1(略)
1(略)
2管理計画認定制度の適切な運用
2管理計画認定制度の適切な運用
管理計画認定制度の活用によって、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場に
管理計画認定制度の活用によって、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場に
おいて評価される環境整備が図られることが期待されることから、同制度を運用する地方公
おいて評価される環境整備が図られることが期待されることから、同制度を運用する地方公
共団体においては、その積極的な周知を図るなど適切に運用していくことが重要である。
共団体においては、その積極的な周知を図るなど適切に運用していくことが重要である。
また、国においては、管理計画認定制度の拡充を図る中で、管理組合の意向に応じて管理
また、国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンション
に関する詳細な情報を公表し、比較や検討が容易となる仕組みの構築に取り組むほか、既存
の適切な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要であること
マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンションの適切な管理を担保するため
から、新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マ
には分譲時点から適切な管理を確保することが重要であることから、新築分譲マンションを
ンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な施策を講じて(1く必要がある。
対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進セン
ターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある。
なお、地方公共団体は、指定認定事務支援法人に、認定に係る調査に関する事務を委託す
なお、地方公共団体は、指定認定事務支援法人に、認定に係る調査に関する事務を委託す
ることも可能であり、必要に応じてこれを活用するとともに、指定認定認定事務支援法人は個人
ることも可能であり、必要に応じてこれを活用するとともに、指定認定事務支援法人は個人
情報等も扱う可能性があることや利益相反も想定されることに鑑み、委託する際は適切に監
情報等も扱う可能性があることや利益相反も想定されることに鑑み、委託する際は適切に監
督を行う必要がある。
督を行う必要がある。
3(略)
3(略)
4修繕等が適切に行われていないマンションに対する措置
4修繕等が適切に行われていないマンションに対する措置
法第五条の二において、 都道府県等は管理組合の管理者等に対してマンションの管理の適
法第五条の二において、都道府県等は管理組合の管理者等に対してマンションの管理の適
正化を図るために必要な助言・指導等を行うことができることとされているが、 助言及び指
正化を図るために必要な助言、指導及び勧告を行うことができることとされているが、助言
導を繰り返し行っても、 なおマンションの管理の適正化が図られないことも考えられる。
等を繰り返し行っても、なおマンションの管理の適正化が図られないことも考えられる。修
例えば、修繕等が適切に行われなかった結果、老朽化したマンションをそのまま放置すれ
繕等が適切に行われなかった結果、老朽化したマンションがそのまま放置すれば著しく保安
ば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害な状態となる恐れがあると認められる11
上危険となり、又は著しく衛生上有害な状態となる恐れがあると認められるに至ったなどの
至った場合には、都道府県知事等が同条第二項に基づき勧告の措置を講じることや、建築基
場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づき、特定行政庁である地方公
準法 (昭和二十五年法律第二百一号) に基づき特定行政庁である地方公共団体が改善の命令
共団体が改善の命令等の強制力を伴う措置を講じることも考えられる。
等の強制力を伴う措置を講じることも考えられる。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →