その他令和7年11月21日
二重課税防止条約の条文(恒久的施設、不動産所得、事業利得等)
掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
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61及び2の規定にかかわらず、7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国内において
企業に代わって行動する者が、そのように行動するに当たって、反復して契約を締結し、又は当該
企業によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要
な役割を果たす場合において、これらの契約が次の から からまでの規定のいずれかに該当するとき
は、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内に恒久
的施設を有するものとする。 ただし、 その者の活動が、 4に規定する活動であって、 事業を行う一
定の場所 (5の規定が適用されることとなるものを除く。)を通じて行われたとしても4の規定によ
り当該一定の場所が恒久的施設とはされないこととなるもののみである場合は、この限りでない。
(4)当該企業の名において締結される契約
(b)当該企業が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利
を与えるための契約
(2)当該企業による役務の提供のための契約
76の規定は、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者が、当該一方
締約国内において独立の代理人として事業を行い、かつ、当該企業のために通常の方法で当該事業
を行う場合には、適用しない。ただし、その者は、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に
関連する企業に代わって行動する場合には、当該企業につき、この7に規定する独立の代理人とは
されない。
8一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内
において事業 (恒久的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、
又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒
久的施設とはされない。
9この条の規定の適用上、ある者又は企業とある企業とは、全ての関連する事実及び状況に基づい
て、一方が他方を支配している場合又は両者が同一の者若しくは企業によって支配されている場合
には、密接に関連するものとする。いかなる場合にも、ある者又は企業とある企業とは、一方が他
方の受益に関する持分の五十パーセントを超えるもの(法人の場合には、当該法人の株式の議決権
及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセントを超える
もの)を直接若しくは間接に所有する場合又は他の者若しくは企業がその者及びその企業の若しく
はその二の企業の受益に関する持分の五十パーセントを超えるもの(法人の場合には、当該法人の
株式の議決権及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセ
ントを超えるもの)を直接若しくは間接に所有する場合には、密接に関連するものとする。
第六条不動産所得
1一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から
生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる
2「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。「不
動産」には、いかなる場合にも、不動産に附属する財産、農業又は林業に用いられる家畜類及び設
備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資
源の採取又は採取の権利の対価として料金(変動制であるか固定制であるかを問わない.。)を受領す
る権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。
d1の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他の全ての形式による使用から生ずる所得について適
用する。
41及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得についても、適用する。
第七条事業利得
1一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じ
て当該他方の締約国内において事業を行わない.限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課する
ことができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて当該他方の締
約国内において事業を行う場合には、 2の規定によって当該恒久的施設に帰せられる利得に対して
は、当該他方の締約国において租税を課することができる
2この条及び第二十二条の規定の適用上、各締約国において1に規定する恒久的施設に帰せられる
利得は、企業が当該恒久的施設及び当該企業の他の構成部分を通じて果たす機能、使用する資産及
び引き受ける危険を考慮した上で、当該恒久的施設が同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を
行う分離し、かつ、独立L.た企業であると10たならば、特に当該企業の他の構成部分との取引にお
いても、当該恒久的施設が取得したとみられる利得とする。
3一方の締約国が、いずれかの締約国の企業の恒久的施設に帰せられる利得を2の規定によって調
整し、それに伴い、他方の締約国において租税を課された当該企業の利得に租税を課する場合には、
当該他方の締約国は、その利得に対する二重課税を除去するために必要な範囲に限り、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、
両締約国の権限のある当局は、必要があるときは、相互に協議する。
4他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、
この条の規定によって影響されることはない.
第八条国際海上運送及び国際航空運送
1一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対して
は、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる
につき、アルメニアの企業である場合には日本国の事業税を、日本国の企業である場合には日本国
の事業税に類似する租税であってア八、ス{{))二アにおいてこの条約の署名の日の後に課されるものを、
免除される。
31及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得す
る利得についても、適用する。
第九条関連企業
次の 又は 又は の規定に該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上
の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、
又は課されているときは、 その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得
であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方
の企業の利得に算入して租税を課することができる。
291一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加してい
る場合
(b)同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接
に参加している場合
一一方の締約国が、他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を当該一
方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、その算入された利得が、双方の企
業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一
方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であるときは、当該他方の締約国は、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、
この条約の他の規定に妥当な考慮を払うものとし、両締約国の権限のある当局は、必要があるとき
は、相互に協議する。
第十条配当
1一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該一方の締約国においても、当該
一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。 ただし、 その租税の額は、 当該配当の受
益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の五パーセントを超えないものとする。
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