その他令和7年11月21日
租税に関する条約(配当、利子、使用料の規定)
掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.8
号外p.8
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32の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該配当の
受益者が、他方の締約国の居住者であり、かつ、当該配当の支払を受ける者が特定される日を含む
三百六十五日の期間を通じ、次の又又1)に掲げるものの二十五パーセント以上を直接又は間接に
所有する法人である場合には、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。当該期
問の計算に当たり、当該配当の受益者である法人又は当該配当を支払う法人の合併、分割その他の
組織再編成の直接の結果として行われる所有の変更は、考慮しない。
(3)当該配当を支払う法人がアルメニアの居住者である場合には、当該法人の資本
(ロ)当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該法人の議決権
マ2及び3の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人の支払う配当が当該一方の締約
国における当該法人の課税所得の計算上控除される場合には、当該配当に対しては、当該一方の締
約国において、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の
額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の十パーセントを
超えないものとする。
52から4までの規定は、配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及
ぼすものではない。
6この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)か
ら生ずる所得及び他の権利から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者である締約国の法令上
租税に関し株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。
71から4までの規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が
居住者である他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行
う場合において、 当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関
連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
8一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、
当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及
び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生ずる利得又は所得から成るときにおい
ても、 当該配当 (当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式
その他の持分が当該他方の締約国内に存在する恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合
の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を
課することができない。
第十一条 利子
4一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内において生ずる利子に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締約
国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該利子の受益者が他方
の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の五パーセントを超えないものとする。
32の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって次の 又は の規定に該当
するものに対しては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(4 当該利子の受益者が、当該他方の締約国、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、
当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しく
は地方公共団体によって全面的に所有される機関である場合
(1)当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該利子が当該他方の締約国、
当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該
他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって全面的に所有
される機関によって保証された債権、 これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらに
よって行われた間接融資に係る債権に関して支払われる場合
4この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分
配を受ける権利の有無を問わない.。)から生ずる所得、特に、公債、債券又は社債から生ずる所得(公
債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得であって当該所得が生ずる締約国の法令
上租税に関し貸付金から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。前条で取り扱われる所得及
び支払の遅延に対して課される損害金は、この条の規定の適用上、利子には該当しない。
51から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が当該利子の生ずる他方の締
約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該
利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用
しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
6利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じ
たものとする。ただし、利子の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該
利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設
によって負担されるものであるときは、当該利子の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否
かを問わず、当該利子は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとす
る。
7利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又
はその双方と他の者との間の特別の関係によって、 当該利子の額が、 その関係がないとしたならば
当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意し
たとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対
しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課するこ
とができる。
第十二条使用料
11
一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方
の締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内において生ずる使用料に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締
約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該使用料の受益者が
他方の締約国の居住者である場合には、当該使用料の額の五パーセントを超えないものとする。
3この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィノレムを含む。)
の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の
権利の対価として又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される
全ての種類の支払金をいう。
41及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受益者が当該使用料の生ずる他方の締
約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該
使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであると
きは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
5使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生
じたものとする。 ただし、 使用料の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、
当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久的施設によっ
て負担されるものであるときは、当該使用料の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否かを
問わず、当該使用料は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生C.たものとする。
6使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払
者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該使用料の額が、その関
係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条
の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち
その超過する部分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に
従って租税を課することができる。
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