その他令和7年11月21日

マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.68
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

マンション建替事業の実施に関する指針

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項

令和7年11月21日|p.68

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第三マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
1マンション建替事業の施行者等が取り組むべき事項
イ建替え決議後において建替えに関する事業の方法を円滑かつ迅速に決定するよう努める
こととする。
口建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」と
いう。)第六十三条第五項又は法第十五条第一項若しくは法第六十四条第一項に規定する売
渋請求権の行使に当たっては、先行事例を参考とするとともに、審査委員の意見を聞くこ
となどにより、区分所有権及び敷地利用権の時価を適正に評価しなければならない。
(新設)
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マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項 - 第68頁
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