マンション管理適正化指針(基本方針及び第十項)
令和7年11月21日|p.78
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管理組合及び区分所有者等は、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限
り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理の適正化の推進に
関する法律(平成十二年法律第百四十九条)第三条第二項第三号に規定するマンションの管
埋の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)等に即し、マンションを満
正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。
老朽化が進み、維持修繕が困難と想定されるマンションについては、当該状態が継続した
場合、外壁等の剥落により周囲に危害等を生ずるおそれもあることから、当該マンションの
建替え等を円滑に行い、当該状態の解消にも努める必要がある。
このような基本的な責務の認識の下に、この基本方針第一から第九及び第十に規定する必
要な事項に十分に留意しつつ、中長期的な見通しを持って、マンションの建替え等の円滑化
に努める必要がある。
なお、借家権者、マンションを購入しようとする者等においても、マンションの適正な管
理に加え、マンションの建替え等の円滑化の重要性を十分に認識することが重要である。
2(略)
第十その他マンションの再生等の円滑化に関する重要事項
1管理組合等が取り組むべき事項
イ再生決議から着工までの間、売却決議から買受人への売渡しまでの問又は取壊し決議か
ら着工までの間において、不法占拠、新たな権利設定等により円滑なマンションの再生等
に支障が生ずることのないよう従前のマンション及びその救地の適正な管理に努める必要
がある。
ロマンションの再生等に際しての従前のマンションの管理組合の財産の処分について、管
理組合の総会において取決めを行うことが望ましい。
2施行者等が取り組むべき事項
イ再生マンションの分譲時までに適切な管理規約や長期修繕計画、修繕積立金の金額等の
案を作成するとともに、分譲時にこれらの内容を購入者に対して説明を行い、理解を得る
よう努めることとする。
ロマンションの再生等に伴って発生する廃棄物の分別、再資源化等に努めるとともに、再
生マンション等の建設に当たってはリサイクル材を使用することが望ましい。
3国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、民間事業者を参加組合員や買受人等として選定する手続が透明
かつ公正に行われるようマンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組
合又は敷地分割組合を設立しようとする者等に対して適切に助言又は指導を行わなければ
ならない。
ロ国は、マンションの再生等の事業が着実に遂行されるよう、ガイドライン、マニュアル
等を整備し、技術的な支援に努めるとともに、事例収集及び成功事例の横展開に努めるこ
ととする。
ハ国は、マンション敷地売却事業等により、非現地(売却マンション等の敷地に全く重なっ
ていない土地)を活用したマンションの建替え等の事例収集に努めることとする。
二国は、マンションの建替え等の際に必要な関連法における手続についても、実態の把握
を行った上で、マンションの建替え等の事業円滑化のために必要な対応の検討に努めるこ
ととする。
管理組合及び区分所有者等は、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限
り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理の適正化の推進に
関する法律(平成十二年法律第百四十九条)第三条第二項第三号に規定するマンションの管
理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)等に即し、マンションを適
正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。
老朽化が進み、維持修繕が困難と想定されるマンションについては、当該状態が継続した
場合、外壁等の剥落により周囲に危害等を生ずるおそれもあることから、当該マンションの
建替え等を円滑に行い、当該状態の解消にも努める必要がある。
このような基本的な責務の認識の下に、この基本的な方針第一から第九及び第十に規定す
る必要な事項に十分に留意しつつ、中長期的な見通しを持って、マンションの建替え等の円
滑化に努める必要がある。
なお、借家権者、マンションを購入しようとする者等においても、マンションの適正な管
理に加え、マンションの建替え等の円滑化の重要性を十分に認識することが重要である。
2(略)
第十 その他マンションの建替え等の円滑化に関する重要事項
1管理組合等が取り組むべき事項
イ建替え決議から着工又はマンション敷地売却決議から買受人への売渡しまでの間におい
て、不法占拠、新たな権利設定等により円滑なマンションの建替え等に支障が生ずること
のないよう従前のマンション及びその敷地の適正な管理に努める必要がある。
ロマンションの建替え等に際しての従前のマンションの管理組合の財産の処分について、
管理組合の総会において取決めを行うことが望ましい。
2施行者等が取り組むべき事項
イ再建マンションの分譲時までに適切な管理規約や長期修繕計画、修繕積立金の金額等の
案を作成するとともに、分譲時にこれらの内容を購入者に対して説明を行い、理解を得る
よう努めることとする。
ロマンションの建替え等に伴って発生する廃棄物の分別、再資源化等に努めるとともに、
再建マンション等の建設に当たってはリサイクル材を使用することが望ましい。
3国及び地方公共団体が取り組むべき事項
民間事業者を参加組合員や買受人等として選定する手続が透明かつ公正に行われるようマ
ンション建替組合、マンション敷地売却組合又は敷地分割組合を設立しようとする者等に対
して適切に指導及び助言を行わなければならない。