その他令和7年11月21日

マンション建替・更新における国・地方公共団体及び施行者の取り組みに関する事項

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.70
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マンション建替・更新における国・地方公共団体及び施行者の取り組みに関する事項

令和7年11月21日|p.70

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ハ・二(略)
ハ・二 (略)
ホ 法第百六十三条の五十六第一項に規定する除却等の必要性に係る認定 (以下 「要除却等
ホ法第百二条第一項に規定する除却の必要性に係る認定(以下「要除却認定」という。)を
認定」という。)を受けたマンション(以下「要除却等認定マンション」という。)の建替え
受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションが、再び要除却認定の基準
により新たに建築されるマンション又は更新がされた後の要除却等認定マンションが、再
に該当することのないよう、適切な配管設備の整備やバリアフリー化に努めることとする。
び要除却等認定の基準に該当することのないよう、適切な配管設備の整備やバリアフリー
化に努めることとする。
ヘ マンションが区分所有法第六十二条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合
(新設)
において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で建物更新決議をしたときは
マンションの更新により、当該事由の解消に努めることとする。
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、良好な居住環境を創出する優良なマンションの建替え、更新又
イ国及び地方公共団体は、良好な居住環境を創出する優良なマンションの建替えに関する
は再建に関する事業については、優良な建築物等の整備に対する補助等により必要な支援
事業については、優良建築物等整備事業の活用等により必要な支援に努めることとする。
に努めることとする。
口地方公共団体は、市街地の環境の整備改善に資する空地等を備えるなど優良なマンショ
口地方公共団体は、市街地の環境の整備改善に資する空地等を備えるなど優良なマンショ
ンの建替え、更新又は再建に関する事業については、建築基準法第五十九条の二第一項に
ンの建替えに関する事業については、建築基準法第五十九条の二第一項に規定するいわゆ
規定するいわゆる総合設計制度等建築規制の特例制度の積極的活用により必要な支援に努
る総合設計制度等建築規制の特例制度の積極的活用により必要な支援に努めることとす
めることとする。
る。
第五マンションの建替え又はマンションの支新が行われる場合における従前のマンションに居
第五マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた借家権者及
住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保に関する事項
び転出区分所有者の居住の安定の確保に関する事項
1マンション建替事業又はマンション更新事業の施行者等が取り組むべき事項
1マンション建替事業の施行者等が取り組むべき事項
イ早期の段階からヒアリングやアンケート等による区分所有者又は借家権者の意向把握を
代替住宅の確保に際して、そのあっせん、情報提供等により借家権者及び転出区分所有者
行うとともに、区分所有者又は借家権者に対する相談窓口の設置を行うよう努めなければ
の居住の安定に努めなければならない。
ならない。
口代替住宅の確保に際して、そのあっせん、情報提供等により借家権者及び転出区分所有
者の居住の安定に努めなければならない。
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、建替前マンション又は更新前マンションに居住していた高齢者
イ地方公共団体は、地域の実情を踏まえつつ、公営住宅等の公共賃貸住宅への優先入居そ
について、再生マンション又は転出後の住宅の購入資金の確保を容易にするため、独立行
の他の多様な支援に努めることとする。
政法人住宅金融支援機構による高齢者向け返済特例制度の普及等に努めることとする。
ロ国及び地方公共団体は、マンションの建替え又は更新にお11て区分所有権及び敷地利用
ロ地方公共団体は、都市再生住宅制度の活用等により、従前居住者用賃貸住宅の供給の促
権又は敷地共有持分等の売却による代金を得てもなお住宅ローンを完済できない区分所有
進及び家賃対策の実施に努めることとする。
者について、住宅ローンの一括返済により抵当権を抹消するための金融機関からの借人を
容易にするため、民間再開発促進基金による債務保証の普及等に努めることとする。
ハ地方公共団体は、移転料等の支払いに対して、優良な建築物等の整備に対する補助、高
八○地方公共団体は、移転料等の支払い11対して優良建築物等整備事業の活用等により必要
齢の区分所有者や借家権者など住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定のため、地
な支援に努めることとする。
域の実情を踏まえつつ、公営住宅等の公的賃貸住宅の活用、都市再生住宅等の整備に対す
る補助、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律
第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人、同法第八十一
条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会及び高齢者等を対象とした家賃債務
保証の活用その他の多様な支援に努めることとする。
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マンション建替・更新における国・地方公共団体及び施行者の取り組みに関する事項 - 第70頁
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