その他令和7年11月21日

法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.65
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法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安

令和7年11月21日|p.65

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別紙法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安
法第四条の二に基づき、都道府県(市の区域内にあっては、当該市)がマンションの区分所有
者に対して助言又は指導を行う際の判断の基準の目安は、当該マンションが法第百二条第二項各
号に規定する要除却認定の基準に該当する可能性があると認める場合とする。
(新設)
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法第四条の二に基づく助言、指導又は勧告を行う際の判断の基準の目安 - 第65頁
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