その他令和7年11月21日

マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項及び施策に関する事項

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.55
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マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項及び施策に関する事項

令和7年11月21日|p.55

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国においては、法及びマンション管理適正化指針の内容の周知を行うとともに、「マンション
標準管理規約」や各種ガイドライン・マニュアルの策定や適時適切な見直しとその周知を行っ
ていくほか、地方公共団体が能動的にマンションの管理等の円滑化に取り組むことができるよ
う、地方公共団体の担当者向けの研修を実施するなど、地方公共団体の体制の強化に向けた総
合的な支援に努める必要がある。
国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士、支援法人等の
関係者が相互に連携をとり、管理組合等の相談に応じられるネットワークを整備することが重
要である。
地方公共団体においては、必要に応じてマンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊
かで地元の実情に精通したマンションの区分所有者等から信頼される者、支援法人等の協力を
得て、セミナーの開催やマンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。
マンション管理適正化推進センターにおいては、 関係機関及び関係団体との連携を密にし、
管理組合等に対する積極的な情報提供を行う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実施する必
要がある。
これらのほか、国、地方公共団体、関係機関等は、管理計画認定制度の周知等を通じて、こ
れから管理組合の一員たる区分所有者等としてマンションの管理に携わることとなるマンショ
ンを購入しようとする者に対しても、マンションの管理の重要性を認識させるように取り組む
ことも重要である。
ハマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在するが、中でも大
都市圏への集中が見られ、建設後相当の期間が経過し、管理上の課題が顕在化しているものも
多い。また、大都市以外でも、都市近郊の観光地等で主に別荘として利用される、いわゆるリ
ゾートマンションを多く有する地域もある。
地方公共団体は、このように各地域で異なるマンションの状況等を踏まえつつ、法及び本基
本方針に基づき、住生活基本計画(都道府県計画)(市町村にあっては住生活基本計画(全国計
画)(令和三年三月十九日閣議決定)第4(4)に基づく市町村計画を含む。以下同じ。)と調和
を図るほか、マンションの管理の適正化の推進に関する施策の担当部局と福祉関連部局、防災
関連部局、まちづくり関連部局、空き家対策関連部局、地方住宅供給公社等と連携し、マンショ
ン管理適正化推進計画を策定することが望ましい。
1・2(略)
3マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
地域の実情に応じてニーズを踏まえつつ、適切な施策を行っていくことが重要であり、管
理組合向けのセミナーの開催、相談窓口の設置、マンション管理士等の専門家の派遣、長期
修繕計画の作成等に必要な取組に対する財政支援等を位置づけることが考えられる。
また、きめ細やかな施策を推進するため、地方公共団体、地域の実情に精通したマンショ
ン管理士等の専門家、マンション管理業者等の事業者、管理組合の代表者、支援法人等で協
議会を設置することも考えられる。
このほか、必要に応じ、地方住宅供給公社によるマンションの修繕その他の管理に関する
事業を定めることが考えられる。この場合において、地方住宅供給公社は、当該都道府県等
の区域内において、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定
する業務のほか、管理組合の委託により、当該事業を行うことができる。
国においては、法及びマンション管理適正化指針の内容の周知を行うほか、「マンション標準
管理規約」や各種ガイドラインマニュアルの策定や適時適切な見直しとその周知を行ってい
く必要がある。
また、国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士、NPO
法人等の関係者が相互に連携をとり、 管理組合等の相談に応じられるネットワークを整備する
ことが重要である。
地方公共団体においては、必要に応じてマンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊
かで地元の実情に精通したマンションの区分所有者等から信頼される者、NPO法人等の協力
を得て、セミナーの開催やマンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。
マンション管理適正化推進センターにおいては、関係機関及び関係団体との連携を密にし、
管理組合等に対する積極的な情報提供を行う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実施する必
要がある。
これらのほか、国、地方公共団体、関係機関等は、管理計画認定制度の周知等を通じて、こ
れから管理組合の一員たる区分所有者等としてマンションの管理に携わることとなるマンショ
ンを購入しようとする者に対しても、マンションの管理の重要性を認識させるように取り組む
ことも重要である。
六マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在するが、中でも大
都市圏への集中が見られ、建設後相当の期間が経過し、管理上の課題が顕在化しているものも
多い。また、大都市以外でも、都市近郊の観光地等で主に別荘として利用される、いわゆるリ
ゾートマンションを多く有する地域もある。
地方公共団体は、このように各地域で異なるマンションの状況等を踏まえつつ、法及び本基
本方針に基づき、住生活基本計画(都道府県計画)(市町村にあっては住生活基本計画(全国計
画)(令和三年三月十九日閣議決定)第4(4)に基づく市町村計画を含む。以下同じ。)と調和
を図るほか、マンションの管理の適正化の推進に関する施策の担当部局と福祉関連部局、防災
関連部局、まちづくり関連部局、空き家対策関連部局、地方住宅供給公社等と連携し、マンショ
ン管理適正化推進計画を策定することが望ましい。
1・2(略)
3マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
地域の実情に応じてニーズを踏まえつつ、適切な施策を行っていくことが重要であり、管
理組合向けのセミナーの開催、相談窓口の設置、マンション管理士等の専門家の派遣、長期
修繕計画の作成等に必要な取組に対する財政支援等を位置づけることが考えられる。
また、きめ細やかな施策を推進するため、地方公共団体、地域の実情に精通したマンショ
ン管理士等の専門家、マンション管理業者等の事業者、管理組合の代表者、NPO法人等で
協議会を設置することも考えられる。
このほか、必要に応じ、地方住宅供給公社によるマンションの修繕その他の管理に関する
事業を定めることが考えられる。この場合において、地方住宅供給公社は、当該都道府県等
の区域内において、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定
する業務のほか、管理組合の委託により、当該事業を行うことができる。
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マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項及び施策に関する事項 - 第55頁
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