その他令和7年11月21日
米穀需給見通し及び備蓄運営方針に関する事項
号外p.87
号外p.87
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発行機関農林水産省
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(言葉 (4( 1
潜息日壽帰日1乙日11月1.8
なお、事前契約による令和8年産備蓄米の政府買入れは21万玄米トンを予定します。これは、
上記の令和8年産主食用米等生産量には含まれていません。
また、政府備蓄米の売渡し(全体で59万トン予定)に係る買戻し及び買入れは、今後の需給状
況等を見定めた上で行います。
上記の見通しは、国内で生産された主食用米等の需給見通しであり、第4の2のSBS方式や
枠外の民間輸入(令和6/7年:約4万実トン)による輸入米は含まれません。
上記の需給の見通しについては、今後の生産量や需要量の変動の把握に努め、必要に応じて柔
軟に見直していきます。
第3米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
1備蓄運営の基本的な考え方
(1)政府が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必
要な数量の米穀を在庫として保有することとされていることから、毎年6月末時点での在庫量
100万トン程度を現行の適正水準として、需給状況を踏まえつつ必要な数量の米穀を保有する
こととします。
備蓄運営手法については、平成23年度から棚上備蓄方式に移行しました。
棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方は、
①適正備蓄水準は100万トン程度(6月末)
②国内産米を一定期間(5年間程度)備蓄
③備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与えないよう事前契約によることを基本に、
公正性・透明性を確保する観点から、一般競争入札により実施
また、「総合的なTPP等関連政策大綱」(平成29年11月24日TPP等総合対策本部決定)に
基づき、環太平洋バートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(平成30年12月30日発
効。以下「CPTPP協定」という。)に基づく豪州に対する国別枠の輸入量に相当する量の
買入れを行う(なお、当該買入れは、その前年の1月から12月までに豪4)から実際に輸入し
た数量に相当する量の当年産米に係る事前契約により行うものとする。上記に即して借蓄運
営が行われた場合の基本的な買入数量は、20万トンから21万トンまでの範囲となる。)。
④備蓄米は、備蓄後に飼料用等の非主食用として販売
なお、加工原材料用販売(従来から販売している備蓄米のうち精米形態で保管する米穀の
販売を除く。)については、前年産の加工原材料用の国内産米の供給量が大きく減少し、米加
工品製造業者による当年産への切替えの前徴し及び第4のミニマム・アクセス米への代替が
行われてもなお崩境期の供給が不足すると認められる場合において、当年8月以降に行うも
のとする。
⑤大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時にお
ける借蓄米の放出については、食料・農業・農村政策審議会食糧部会において、放出の必要
性に関し、作柄、在庫量、市場の状況、消費動向、価格及び物価動向等について総合的な観
点から議論を行い、これを踏まえて、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定
としています。
(2)他方、毎年11月30日までに行う基本指針の見直し後、不作以外の災害等による緊急事態によ
り、主食用米等の需給見通しに沿った『主食用米等供給量」の確保に支障が生じる場合であっ
て、農林水産大豆が必要と認めるときは、その供給量の減少分を備蓄米により代替供給できる
こととします。
(3)(1)の⑤の放出及び(2)の代替供給のほか、主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、
農林水産大臣が必要と認めるときは、備蓄の円滑な運営を阻害しない範囲で、買受資格者に対
する主食用としての備蓄米の売渡しを、政府が当該買受資格者から一定期間後(原則5年以内)
に当該備蓄米と同等同量の国内産米の買入れを行うとの条件を付した上で、できることとしま
す(買戻し条件付売渡し)。ただし、買受資格者が小売業者その他農産局長が定める者である
場合においては、当該条件を付すことを要しないこととします。
(4)なお、備蓄運営手法については、棚上層蓄方式による備蓄運営や、経営所得安定対策の実施
状況など、今後の米穀の需給をめぐる状況を踏まえつつ、毎年検証を行い,適正かつ効率的な
備蓄運営に向けて、今後とも必要な見直しを行うものとします。
2令和7/8年及び令和8/9年の備蓄運営
(1)令和7/8年の備蓄運営
令和7年産米の備蓄米としての買入れについては、需給状況にかんがみ、当面中止していま
す。
政府備蓄米の売渡し(全体で59万トン予定)に係る買戻し及び買入れは、今後の需給状況等
を見定めた上で行います。
また、備蓄量については、現在行っている主食用としての備蓄米の売渡予定数量(59万トン)
及び加工原材料用としての備蓄米の売渡予定数量(7.5万トン)を全て売り渡した場合、29.5万
トンとなります。
(2)令和8/9年の備蓄運営
令和8年産米の備蓄米としての買入れについては、21万トンを予定します。
政府借蓄米の売渡しに係る買戻し及び買入れは、今後の需給状況等を見定めた上で行います。
こうした状況を踏まえた今後の備蓄運営については、今後行う検証等を踏まえて検討の上、決
定します。
第4米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項
我が国は、平成7年度からガット・ウルグァイ・ラウンド農業会童に基づくミニマム・アクセス
米の輸入を実施しており、この輸入は、「ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施に伴う農業
施策に関する基本方針(平成5年12月17日閣議了解)の趣旨を踏まえつつ行うこととしています。
また、これに加えて、平成30年度からCPTPP協定に基づく輸入を実施しています。いずれの輸
入に当たっても、輸出国の輸出余力、国際相場等を勘案しながら適切に行うこととしています。
1令和6会計年度の輸入状況
令和6会計年度においては、令和6年3月の基本指針に基づき、ガット・ウルグァイ・ラウン
ド農業合意に基づく77万玄米トン(うちSBS(売買同時契約)方式による輸入10万トン)及び
CPTPP協定に基づく6.960トン(SBS方式により運用する豪州に対する国別枠)の輸入を
実施すべく、順次買付けを行いました。その結果、ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意に基
づく輸入について全量(うちS3S方式による輸入10万トン)を買い付けるとともに、CPTP
P協定に基づく輸入についても全量を買い付けました。
2令和7会計年度の輸入方針
令和7会計年度の輸入予定数量は、ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合音に基づく輸入につ
いては、WTO農業交渉において新たな合意ができるまではミニマム・アクセス数量は平成12年
度の水準が維持されることから,年間77万玄米トンとし、そのうちSBS方式による輸入につい
ては、予定数量を年間10万トンとします。また、CPTPP協定に基づく輸入については、SB
S方式により運用する豪州に対する国別枠として、予定数量を年間7.200トンとします。
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