その他令和7年11月21日

租税条約における情報交換及び租税徴収支援に関する規定

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.11
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租税条約における情報交換及び租税徴収支援に関する規定

令和7年11月21日|p.11

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31及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対して、次のことを行う義務を課するも
のと解してはならない。
(3)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとるこ
と。
(1)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手す
ることができない情報を提供すること
(c 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするこ
ととなる情報又は公開することが公の秩序に反することとなる情報を提供すること。
4一方の締約国がこの条の規定に従って情報の提供を要請する場合には、他方の締約国は、当該情
報が自己の課税目的のために必要でないときであっても、 当該情報を入手するために必要な手段を
用いる。第一文に規定する義務は、3に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当
該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由として、締約国が情報の提供を拒否す
ることを認めるものと解してはならない。
53の規定は、いかなる場合にも、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人、代理
人若しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、締約
国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。
第二十六条租税の徴収における支援
1両締約国は、租税債権の徴収について相互に支援を行う。この支援は、第一条及び第二条の規定
による制限を受けない。両締約国の権限のある当局は、この条の規定の実施方法を合意によって定
めることができる。
2この条において、「租税債権」とは、次に掲げる租税(その課税がこの条約又は両締約国が当事国
となっている他の取極の規定に反しない場合に限る。)の額並びに当該租税の額に関する利子、行政
上の金銭罰及び徴収又は保全の費用をいう。
(4)アルメニアにおいては、
(1)第二条3 に掲げる租税
(1)付加価値税
(1)日本国においては、(1(
(1)第二条3 ①から までに掲げる租税
(1)復興特別法人税
消費税
(1)地方消費税
(マ 相続税
(i 贈与税
(2 その他の租税で両締約国の政府が外交上の公文の交換によって随時合意するもの
(1)から。までに掲げる租税に加えて又て又はこれらに代わってこの条約の署名の日の後に課される
租税であって、これらの規定に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するもの
3一方の締約国の租税債権が当該一方の締約国の法令に基づいて執行することができるものであ
り、かつ、その徴収における支援の要請の時において当該租税債権を負担する者が当該一方の締約
国の法令に基づいて当該租税債権の徴収を停止させることができない場合には、 当該租税債権は
当該一方の締約国の権限のある当局の要請に基づいて、他方の締約国の権限のある当局によって徴
収のために引き受けられるものとする。当該租税債権は、この3の規定に基づいて当該他方の締約
国が要請することができる条件を満たす当該他方の締約国の租税債権であるとした場合と同様に、
当該他方の締約国により、当該他方の締約国の租税の執行及び徴収について適用される当該他方の
締約国の法令に従って徴収される。
4一方の締約国の租税債権が当該一方の締約国の法令に基づきその徴収を確保するために当該一方
の締約国が保全の措置をとることができるものである場合には、当該租税債権は、当該一方の締約
国の権限のある当局の要請に基づいて、他方の締約国の権限のある当局によって保全の措置のため
に引き受けられるものとする。 当該他方の締約国は、 その保全の措置をとる時において当該租税債
権が当該一方の締約国において執行することができないものである場合又は当該租税債権を負担す
る者がその徴収を停止させる権利を有する場合であっても、当該租税債権が当該他方の締約国の租
税債権であるとした場合と同様に、当該租税債権について、当該他方の締約国の法令に従って当該
保全の措置をとる。
b3及び4の規定にかかわらず、3又は4に規定する徴収又は保全の措置のために一方の締約国の
権限のある当局によって引き受けられた租税債権は、当該一方の締約国において、当該一方の締約
国の法令の下において租税債権であるとの理由によって適用される時効の対象とされず、また、そ
の理由によって適用される優先権を与えられない.。3又は4に規定する徴収又は保全の措置のため
他方の締約国の法令の下において当該租税債権について適用される優先権を有するものではない。
63又は4に規定する徴収又は保全の措置のために一方の締約国の権限のある当局によって引き受
けられた租税債権の徴収に当たって当該一方の締約国がとった措置は、当該措置が他方の締約国に
よってとられたならば当該他方の締約国の法令に従い当該租税債権について適用される時効を停止
し、又は中断する効果を有することとなる場合には、当該他方の締約国の法令の下において同様の
効果を有する。当該一方の締約国の権限のある当局は、当該一方の締約国が当該租税債権の徴収に
ついてとった措置について当該他方の締約国の権限のある当局に通知する。
7.一方の締約国の租税債権の存在、有効性又は金額に関する争訟の手続は、他方の締約国の裁判所
又は行政機関に提起されない。
8一方の締約国の権限のある当局が3又は4の規定に基づいて要請した後、他方の締約国が関連す
る租税債権を徴収し、当該一方の締約国に送金するまでの間に、当該租税債権が次の③又は①の規
定に該当しなくなった場合には、当該一方の締約国の権限のある当局は、当該他方の締約国の権限
のある当局に対してその事実を速やかに通知し、当該他方の締約国の権限のある当局の選択により、
当該一方の締約国の権限のある当局は、その要請を停止し、又は撤回する。
4)3の規定に基づく要請については、当該租税債権が、当該一方の締約国の法令に基づいて執行
することができるものであり、 かつ、 当該租税債権を負担する者が当該一方の締約国の法令に基
づいて当該租税債権の徴収を停止させることができないものであること。
(1)4の規定に基づく要請については、当該租税債権が、当該一方の締約国がその法令に基づきそ
の徴収を確保するために保全の措置をとることができるものであること。
9この条の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対して、次のことを行う義務を課するもの
と解してはならない。
3(当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとるこ
と。
(2)公の秩序に反することとなる措置をとること。
(()他方の締約国がその法令又は行政上の慣行に基づいて徴収又は保全のために全ての妥当な措置
をとっていない場合に支援を行うこと。
(1)当該一方の締約国の行政上の負担が他方の締約国が得る利益に比して明らかに不均衡である場
合に支援を行うこと。
第二十七条 外交使節団及び領事機関の構成員
この条約のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交使節団又は鎮事機関の
構成員の租税上の特権に影響を及ぼすものではない。
第二十八条 特典を受ける権利
1一方の締約国の居住者である法人は、第十条3の規定に基づいて特典が与えられる時において2
に規定する適格者に該当する場合を除くほか、当該特典を受ける権利を有しない。ただし、当該特
典を受けることに関して、この条に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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租税条約における情報交換及び租税徴収支援に関する規定 - 第11頁
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