その他令和7年11月21日

マンション除却事業に関するガイドライン(第八の二・第八の三等)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.76
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マンション除却事業に関するガイドライン(第八の二・第八の三等)

令和7年11月21日|p.76

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ハ地方公共団体は、同一救地に存する複数のマンションの全部についてマンション除却事
業が実施される場合において、マンション除却事業が円滑かつ確実に実施され、かつ、各
区分所有者の衡平を害しないよう、法第百六十三条の六第一項に規定する公告の日を同一
とするよう努めることとする。
二地方公共団体は、マンション除却事業の円滑な実施を図るため、マンション除却組合に
対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努めるこ
ととする。
第八の二除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する
事項
1マンション除却組合等が取り組むべき事項
イ早期の段階からヒアリングやアンケート等による区分所有者又は借家権者の意向把握を
行うとともに、区分所有者又は借家権者に対する相談窓口の設置を行うよう努めなければ
ならない。
ロ代替住宅の確保に際して、そのあっせん、情報提供等により借家権者及び転出区分所有
者の居住の安定に努めなければならない。
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、 除却マンションに居住していた高齢者について、転出後の住宅
の購入資金の確保を容易にするため、独立行政法人住宅金融支援機構と民間金融機関が連
携して提供するリバースモーゲージ型住宅ローンの普及等に努めることとする。
ロ国及び地方公共団体は、マンションの除却によってもなお住宅ローンを完済できない区
分所有者について、住宅ローンの一括返済により抵当権を抹消するための金融機関からの
借入を容易にするため、民間再開発促進基金による債務保証の普及等に努めることとする。
ハ地方公共団体は、高齢の区分所有者や借家権者など住宅の確保に特に配慮を要する者の
居住の安定のため、地域の実情を踏まえつつ、公営住宅等の公的賃貸住宅の活用、都市再
生住宅等の整備に対する補助、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人、同法第八十一条第一項
に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会及び高齢者等を対象とした家賃債務保証の活
用その他の多様な支援に努めることとする。
第八の三除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項
1管理組合等が取り組むべき事項
イ要除却等認定の申請に当たっては、建築、まちづくり等の技術及び経験を有する一級建
築士その他の専門家を適宜活用して、マンションの建替え又は更新のみならず改修につい
ても検討するよう努めることとし、法第百六十三条の五十六第二項第一号に該当するもの
として申請を行う場合には、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百一
十三号)第二十五条第一項に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申
請も併せて検討し、十分に合意形成が図られた段階で管理者等がいずれかの申請を行うよ
う努める必要がある。
口除却マンション敷地となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地となるべき土地の
区域については、敷地分割後のマンションの建替え、マンションの更新、マンション敷地
売却、マンション除却敷地売却、敷地売却又はマンションの除却が円滑かつ確実に実施さ
れ、 かつ、 分割後の各敷地の衡平を害しないよう、 不動産鑑定評価等の土地に対する客観
的な評価に基づき設定するよう努める必要がある。
(新設)
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マンション除却事業に関するガイドライン(第八の二・第八の三等) - 第76頁
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