その他令和7年11月21日

第十九条学生

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.9
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第十九条学生

令和7年11月21日|p.9

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第十九条学生
専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方
の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、
教育又は訓練のために受け取る給付 (当該一方の締約国外から支払われるものに限る。)に対しては、
当該一方の締約国においては、租税を課することができない。事業修習者の場合には、この条に定め
る租税の免除は、当該一方の締約国内において最初に訓練を開始した日から一年を超えない期間につ
いてのみ適用する。
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第十九条学生 - 第9頁
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