2一方の締約国の居住者である法人は、次の2はの規定に該当する場合には、第十条3の規定
に基づいて特典が与えられる時において、適格者とする。
(a)当該特典が与えられる時においいて、その主たる種類の株式が一又は二以上の公認の有価証券市
場において通常取引されている場合
b1)当該特典が与えられる時及びその時を含む十二箇月の期間の総日数の半数以上の日において、
当該一方の締約国の居住者である者であって次の11)から価までの規定のいずれかに該当するもの
が、当該法人の株式の五十パーセント以上を直接又は間接に所有する場合
i個人
(1)当該一方の締約国、当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該一方の締約国
の中央銀行又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体
の機関
(a)の規定に基づいて適格者とされる法人
方の締約国の居住者である法人が適格者に該当しない場合においても、当該法人が、1及び2
の規定に基づいて特典を与えない締約国の権限のある当局に対して、当該法人の設立、取得若しく
は維持又はその業務の遂行が第十条3の規定に基づいて与えられる特典を受けることをその主たる
目的の一つとしたものでないことについて十分に立証するときに限り、 当該権限のある当局は、こ
の条約の目的を考慮した上で、当該特典を与えることができる。一方の締約国の居住者である法人
からこの3の規定に基づく要請を受けた他方の締約国の権限のある当局は、当該要請を認め、又は
拒否する前に、当該一方の締約国の権限のある当局と協議する。
4 この条の規定の適用上、
(2)「主たる種類の株式」とは、合計して法人の議決権及び価値の過半を占める一又は二以上の種
類の株式をいう。
(1)「公認の有価証券市場」とは、次の有価証券市場をいう。
(1) いずれかの締約国の法令に基づいて設立され、 かつ、 規制される有価証券市場
(1)両締約国の権限のある当局が合意するその他の有価証券市場
5(11一方の締約国の企業が他方の締約国内において所得を取得し、かつ、当該一方の締約国にお
いて当該所得が両締約国以外の国又は地域の内に存在する当該企業の恒久的施設に帰せられる
ものとして取り扱われ、かつ、
(1)当該一方の締約国において当該恒久的施設に帰せられる利得について租税が免除される場合
において、
両締約国以外の国又は地域において当該所得に対して課される租税の額が、当該恒久的施設が当
該一方の締約国内に存在したならば当該一方の締約国において当該所得に対して課されたであろ
う租税の額の六十パーセントに満たないときは、当該所得について、この条約に基づく特典は、
与えられない.。この場合には、この5の規定が適用される所得に対しては、この条約の他の規定
にかかわらず、当該他方の締約国の法令に従って租税を課することができる。
(b))の規定は、③に規定する他方の締約国内において取得される所得が恒久的施設を通じて行わ
れる事業の活動から生じ、 又は当該活動に付随するものである場合には、 適用しない。 ただし、
当該事業には、企業が自己の勘定のために投資を行い、管理し、又は単に保有するもの(銀行が
行う銀行業、 保険会社が行う保険業又は登録された証券会社が行う証券業を除く。)を含まない.0.00
(一方の締約国の居住者が取得する所得について(a)の規定に基づいてこの条約に基づく特典が与
えられない場合においても、 他方の締約国の権限のある当局は、当該居住者からの要請に応じて、
当該居住者が 及び 及び の要件を満たさなかった理由 (例えば、 損失の存在) を考慮した上で、当
該特典を与えることが正当であると判断するときは、当該所得について当該特典を与えることが
できる。一方の締約国の居住者から第一文に規定する要請を受けた他方の締約国の権限のある当
局は、 当該要請を認め、 又は拒否する前に、 当該一方の締約国の権限のある当局と協議する。
6この条約の他の規定にかかわらず、全ての関連する事実及び状況を考慮して、この条約に基づく
特典を受けることが当該特典を直接又は間接に得ることとなる仕組み又は取引の主たる目的の一つ
であったと判断することが妥当である場合には、そのような場合においても当該特典を与えること
がこの条約の関連する規定の目的に適合することが立証されるときを除くほか、その所得について
は、当該特典は、与えられない。
第二十九条効力発生
1この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知
する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
2 この条約は、 次のものについて適用する。
(11課税年度に基づいて課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以
後に開始する各課税年度の租税
(1)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一月一
日以後に課される租税
333 2の規定にかかわらず、第二十四条5の規定は、次の事案について適用する。
(1 両締約国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日以後に第二十四条1の規定に従っ
て申し立てられた事案
(1(に規定する日の前に第二十四条1の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当
該事案の未解決の事項は、同日から二年を経過するまでは、仲裁に付託されない。
(1)アルメニアが第二十四条5の規定を実施するための国内的な根拠及び手続を導入した場合又は
アルメニアが、この条約の署名の日の後に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための
協定であって、仲裁に関する規定(同条1の規定に相当する当該協定の規定に従って事案の申立
てをする者からの要請にのみ基づいて日本国以外の国又は地域とアルメニアとの間で適用される
ものに限る。)を含むものを締結する場合には、両締約国の政府は、 ③ ) ))に規定する日について合
意する。アルメニアの権限のある当局は、これらの場合に該当することとなった後直ちに、日本
国の権限のある当局に対してその旨を通知する。
42の規定にかかわらず、第二十五条及び第二十六条の規定は、これらの規定の対象となる租税が
課される日又は当該租税に係る課税年度にかかわらず、この条約の効力発生の日から適用する。
5千九百八十六年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のため
の日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約及び議定書 (以下 「旧条約」とい
う。)は、2及び4の規定に従ってこの条約が適用される租税について、この条約が適用される日以
後、日本国とアルメニアとの間において適用されなくなる。
6この条約の効力発生の時において旧条約第十七条の規定に基づく特典を受ける権利を有する個人
であっていずれかの締約国の居住者であるものは、この条約の効力発生の後においても、旧条約が
なおその効力を有するとした場合に当該特典を受ける権利を失う時まで当該特典を受ける権利を引
き続き有する。
7旧条約は、1から6までの規定に従って適用される最後の日に日本国とアルメニアとの間におい
て終了する。
第三十条終了
この条約は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、
この条約の効力発生の日から五年の期間が満了した後に開始する各暦年の末日の六箇月前までに外交
上の経路を通じて他方の締約国に対して終了の通告を行うことによって、この条約を終了させること
ができる。 この場合には、 この条約は、 次のものについて適用されなくなる。
(2) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日以後に
開始する各課税年度の租税
(1)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の翌年の一月一日以
後に課される租税
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
二千二十四年十二月二十六日にエレバンで、ひとしく正文である日本語、アルメニア語及び英語に
より本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国のために
青木豊
アルメニア共和国のために
ヴァーへ・ホヴァニシャン