その他令和7年11月21日

第十六条芸能人及び運動家

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.9
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第十六条芸能人及び運動家

令和7年11月21日|p.9

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第十六条芸能人及び運動家
1第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョ
ンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内において行う個人的活動によっ
て取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者に帰属する
場合には、 当該所得に対しては、 第十四条の規定にかかわらず、 当該芸能人又は運動家の活動が行
われる締約国において租税を課することができる。
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第十六条芸能人及び運動家 - 第9頁
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