その他令和7年11月21日

租税条約(アルメニア共和国との間における租税の二重課避の防止等に関する条約)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.10
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租税条約(アルメニア共和国との間における租税の二重課避の防止等に関する条約)

令和7年11月21日|p.10

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21の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除
く。)の受益者が他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を
行う場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連
を有するものであるときは、 当該所得については、 適用しない。 この場合には、 第七条の規定を適
用する。
31に規定する所得の支払者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、
当該所得の額が、その関係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額
を超える場合には、 この条の規定は、 その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合
には、当該所得の額のうちその超過する部分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払っ
た上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第二十二条二重課税の除去
アルメニアにおいては、 二重課税は、 次の方法によって除去される。
(註)アルメニアの居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課することができる所得
を取得する場合には、アルメニアは、日本国において納付される日本国の租税の額を当該居住者
の所得に対するアルメニアの租税の額から控除する。ただし、その控除の額は、当該控除が行わ
れる前に算定されたアルメニアの租税の額のうち、日本国において租税を課することができる所
得に対応する部分を超えないものとする。
(1)アルメニアの居住者が取得する所得についてこの条約の規定に従ってアルメニアにおいて租税
が免除される場合においても、 ア八スニアは、当該居住者の残余の所得に対する租税の額の算定
に当たり、その免除された所得を考慮に入れることができる。
一日本国においては、 二重課税は、 次の方法によって除去される。
日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに、関する日本国の法令
の規定に従い、 日本国の居住者がこの条約の規定に従ってアルス二アにおいて租税を課することが
できる所得をアルメニア内において取得する場合には、 当該所得について納付されるアルメニアの
租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、その控除の額
は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する額を超えない」ものとする。
第二十三条無差別待遇
一方の締約国の国民は、他方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、特に居
住者であるか否かに関して同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており、若しくは課
されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課され
ることは、ない.。この1の規定は、第一条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない(五
についても、適用する。
2一方の締約国の居住者である無国籍者は、他方の締約国において、租税又はこれ11関連する要件
であって、特に居住者であるか否か11関して同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されて
おり、若しくは課されることがある租税若しくはこれに、関連する要件以外のもの又はこれらよりも
重いものを課されることはない。
3一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国に
おいて、 同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されるこ
とはない.。この3の規定は、一方の締約国に対して、家族の状況又は家族を扶養するための負担を
理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の
居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
4第九条九条九条7、第十一条7、第十二条6又は第二十一条3の規定が適用される場合を除くほか、 一方
の締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払った利子、使用料その他の支払金については、当該
一方の締約国の企業の課税利得の算定に当たり、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場
合における条件と同様の条件で控除するものとする。
5一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者に
よって直接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、租税又
はこれに関連する要件であって、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており、若しくは課
されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課され
ることはない。
6この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しく
は地方公共団体が課する全ての種類の租税について適用する。
第二十四条相互協議手続
4一方又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受
けることとなると認める者は、その事案につき、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手
段とは別に、いずれかの締約国の権限のある当局に対して申立てをすることができる。当該申立て
は、、この条約の規定に適合しない.課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、11なければな
らない。
21に規定する申立てを受けた一方の締約国の権限のある当局は、当該申立てを正当と認めるが自
ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避する
ため、他方の締約国の権限のある当局との合意によってその事案を解決するよう努める。成立した
全ての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用10関して生ずる困難又は疑義を合意17
よって解決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めのない場合にお
ける二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
4両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に連絡すること
(両締約国の権限のある当局又はその代表者によって構成される合同委員会を通じて連絡すること
を含む。)ができる。
(3)一方又は双方の締約国の措置によりある者がこの条約の規定に適定に適合しない課税を受けた事案に
ついて、1の規定に従って当該者が一方の締約国の権限のある当局に対して申立てをし、かつ
(1)当該事案に対処するために両締約国の権限のある当局が要請した全ての情報が両締約国の権限
のある当局に提供された日から二年以内に、 2の規定に従い.両締約国の権限のある当局が当該事
案を解決するための合意に達することができない場合において、
当該者が書面により要請するときは、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託される。ただし、当
該未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が既に決定を行った場合には、
当該未解決の事項は、仲裁に付託されない.。当該事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定
を実施する両締約国の権限のある当局の合意を受け入れない場合を除くほか、当該仲裁決定は、両
締約国を拘束するものとし、 両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなけ
ればならない.。両締約国の権限のある当局は、この5の規定の実施方法を合意によって定める。
第二十五条情報の交換
1両締約国の権限のある当局は、この条約の規定の実施又は両締約国若しくは両締約国の地方政府
若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税
がこの条約の規定に反しない場合に限る。)の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。情報の
交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。
21の規定に基づいて一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入
手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、当該租
税に関する執行若しくは訴追、当該租税に関する不服申立てにう。いての決定又はこれらの監督に関
与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ開示される。これらの者又は当局は、
当該情報をそのような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷
における審理又は司法上の決定において開示することができる。 第一文から第三文までの規定にか
かわらず、一方の締約国が受領した情報は、両締約国の法令に基づいて他の目的のために使用する
ことができる場合において、当該情報を提供した他方の締約国の権限のある当局がそのような使用
を許可するときは、他の目的のために使用することができる。
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租税条約(アルメニア共和国との間における租税の二重課避の防止等に関する条約) - 第10頁
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