マンション建替え・更新・再建に関するガイドライン等の条文(仮住居確保、環境改善、支援措置等)
令和7年11月21日|p.69
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二建替え工事又は更新工事の期間中の仮住居の確保に際して、適切な住宅のあっせん又は
提供に努めることとする。
ホ 居住環境を改善するために二マンションの各戸の床面積を増やす場合等にあっては、 隣接
する土地を隣接施行敷地としてマンション再生事業の区域に組み入れる方法、隣接する土
地をあらかじめ区分所有法第五条第一項に基づく規約による敷地とした上で当該土地の地
権者が参加組合員として参画する方法等により、土地の合理的な利用を図りつつ、建替え、
更新又は再建を円滑に行うことが望ましい。
へ借地権設定型のマンションの建替え等にあっては、区分所有者、底地権者等の意向を踏
まえ、底地をマンション再生事業に組み入れて権利変換を実施する方法等により、建替え、
更新又は再建を円滑に行うことが望ましい。
ト同一敷地に存する複数のマンションの建替え、更新又は再建に当たっては、敷地の規模
等を勘案の上、当該複数のマンションの建替え、更新又は再建を目的とする一のマンショ
ン再生組合を設立することにより、効率的な建替え、更新又は再建に努めることとする。
チ マンション再生組合の組合員は、 マンション再生事業の円滑な実施のためマンション再
生組合の運営等に積極的に協力しなければならない。
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ(略)
ロ国及び地方公共団体は、マンションの建替え、更新又は再建に関する事業に対して、優
良な建築物等の整備に対する補助、独立行政法人住宅金融支援機構による融資、民間再開
発促進基金による債務保証、税制特例等の資金面での総合的な支援並びに技術的援助に努
めることとする。
ハ国及び地方公共団体は、高齢者等の建替え又は更新のための資金の確保を容易にし、そ
の建替え又は更新への参加を支援するため、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者
向け返済特例制度の普及等に努めることとする。
二地方公共団体は、工事期開中の仮住居の確保について、地域の実情を踏まえつつ、公営
住宅等の公的賃貸住宅の活用その他の多様な支援に努めることとする。
ホ地方公共団体は、マンションの建替え、更新又は再建の円滑化のため、必要に応じ、建
築基準法第五十九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等による容積率制限又は
高さ制限の緩和、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく地区計画制度の活用等
により良好な居住環境を確保した上での一団地の住宅施設を定めた都市計画の廃止等適切
な対応に努めることとする。
へ国は、マンション再生組合等による売渡請求権行使に当たっての時価の算定基準の明確
化に資するよう、事例の集積に努めることとする。
ト地方公共団体は、マンション再生事業の円滑な施行を図るため、マンション再生組合等
に対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努める
こととする。
第四再生マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
1マンション再生事業の施行者等が取り組むべき事項
イ(略)
ロ再生マンションについて、耐久性、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー対応、防犯
性等良好な居住環境を備えたものとなるよう努めることとする。
八 建替え工事期間中の仮住居の確保に際して、 適切な住宅のあっせん又は提供に努めるこ
ととする。
二居住環境を改善するためにマンションの各戸の床面積を増やす場合等にあっては、隣接
する土地を隣接施行敷地としてマンション建替事業の区域に組み入れる方法、隣接する土
地をあらかじめ区分所有法第五条第一項に基づく規約による敷地とした上で当該土地の地
権者が参加組合員として参画する方法等により、土地の合理的な利用を図りつつ、建替え
を円滑に行うことが望ましい。
(新設)
ホ同一敷地に存する複数のマンションの建替えに当たっては、敷地の規模等を勘案の上、
当該複数のマンションの建替えを目的とする一のマンション建替組合を設立することによ
り、効率的な建替えに努めることとする。
ヘマンション建替組合の組合員は、マンション建替事業の円滑な実施のためマンション建
替組合の運営等に積極的に協力しなければならない.
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ(略)
ロ国及び地方公共団体は、マンションの建替えに関する事業に対して、優良建築物等整備
事業及び都市再生住宅制度による補助、独立行政法人住宅金融支援機構によるまちづくり
融資、民間再開発促進基金による債務保証、税制特例等の資金面での総合的な支援並びに
技術的援助に努めることとする。
八、一国及び地方公共団体は、高齢者等の建替え資金の確保を容易にし、その建替えへの参加
を支援するため、独立行政法人住宅金融支援機構によるまちづくり融資の高齢者向け返済
特例制度の普及等に努めることとする。
二地方公共団体は、工事期開中の仮住居の確保について、地域の実情を踏まえつつ、公営
住宅等の公共賃貸住宅の活用その他の多様な支援に努めることとする。
ホ地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化のため、必要に応じ、建築基準法第五十
九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等による容積率制限又は高さ制限の緩
和、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく地区計画制度の活用等により良好な
居住環境を確保した上での一団地の住宅施設を定めた都市計画の廃止等適切な対応に努め
ることとする。
へ国は、マンション建替組合等による売渡請求権行使に当たっての時価の算定基準の明確
化に資するよう、事例の集積に努めることとする。
ロ地方公共団体は、マンション建替事業の円滑な施行を図るため、マンション建替組合等
に対する援助の必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請するよう努める
こととする。
第四再建マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
1マンション建替事業の施行者等が取り組むべき事項
イ(略)
ロ再建マンションについて、耐久性、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー対応、防犯
性等良好な居住環境を備えたものとなるよう努めることとする。