その他令和7年11月21日

マンションの再生等及び建替え等の円滑化に関する基本的な方向性および合意形成の促進

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.67
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マンションの再生等及び建替え等の円滑化に関する基本的な方向性および合意形成の促進

令和7年11月21日|p.67

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第一 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向
マンションは今や我が国における主要な居住形態の一つとなっており、マンションを社会的
資産として位置付け、その資産価値をできる限り保全し、快適な居住環境が確保できるよう、
日常の管理を適正に実施しそのストックを有効に活用していくことが重要である。しかし、修
繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老朽化したマ
ンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、円滑にマン
ションの再生等を行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環境や地震等に
対する安全性の向上を実現することが必要である。
マンションは私有財産の集合体であり、マンションの再生等はあくまでも区分所有者等の自
助努力で行うことが基本であるため、区分所有者等のマンションの再生等関係者は、適切な役
割分担の下で、建築、マンション管理、まちづくり、権利調整等の技術及び経験を有する、一
級建築士、マンション管理士、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)そ
の他の専門家を適宜活用し、積極的にマンションの再生等の円滑化に努力することが必要であ
る。
地方公共団体においても、老朽化が進行し、維持修繕が困難なマンションに対しては、能動
的に当該マンションの再生等の円滑化に関与することが必要である。
しかし、マンションは一つの建物を多くの人が区分して所有するものであり、区分所有者が
容易にマンションの再生等を決定できない環境下にあることから、マンションの再生等につい
て、国及び地方公共団体は緊密に連携して相談体制の整備、情報提供等に積極的に努めるとと
もに、一定の要件を満たすマンションの再生等については、適切に財政上の支援その他の多様
な支援を行うこととする。
第二マンションの再生等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
1マンションの再生等に向けた区分所有者等の合意形成の促進のため管理組合等が取り組む
べき事項
イマンションの再生等の検討に当たっては、特にその初動期において、適切な時期に説明
会を開催するなど区分所有者等のマンションの再生等に関する知識の普及に努めるととも
に、各区分所有者等の意向把握を十分に行うよう努める必要がある。
ロマンションの再生等の検討に当たっては、検討内容の区分所有者向けの情報提供の徹底
による透明性の確保に努めるとともに、必要に応じ、高齢者世帯等に配慮したマンション
の再生等計画の作成に留意する必要がある。
ハマンションの建替え、マンションの更新、マンション敷地売却、マンション除却敷地売
却又はマンションの除却(以下「マンションの建替え等」という。)による多様なマンショ
ンの建替え等手法と修繕、耐震改修等の長寿命化の手法に要する費用、改善効果等を客観
的かつ総合的に把握し、比較することが望ましい。この際、マンションの建替え等手法と
長寿命化手法の検討に当たっては、一部の手法に絞った上で比較するなど管理組合等の状
況に応じて判断することは差し支えない。
第一マンションの建替え等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向
マンションは今や我が国における主要な居住形態の一つとなっており、マンションを社会的
資産として位置付け、その資産価値をでさる限り保全し、快適な居住環境が確保できるよう、
日常の管理を適正に実施しそのストックを有効に活用していくことが重要である。しかし、修
繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老朽化したマ
ンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、円滑にマン
ションの建替え等を行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環境や地震等
に対する安全性の向上を実現することが必要である。
マンションは私有財産の集合体であり、マンションの建替え等はあくまでも区分所有者等の
自助努力で行うことが基本であり、区分所有者等のマンションの建替え等関係者は、適切な役
割分担の下で、建築、マンション管理、まちづくり、権利調整等の技術及び経験を有する、一
級建築士、マンション管理士、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)そ
の他の専門家を適宜活用し、積極的にマンションの建替え等の円滑化に努力することが必要で
ある。
地方公共団体においても、老朽化が進行し、維持修繕が困難なマンションに対しては、能動
的に当該マンションの建替え等の円滑化に関与することが必要である。
しかし、マンションは一つの建物を多くの人が区分して所有するものであり、区分所有者が
容易にマンションの建替え等を決定できない環境下にあることから、マンションの建替え等に
ついて、国及び地方公共団体は緊密に連携して相談体制の整備、情報提供等に積極的に努める
とともに、一定の要件を満たすマンションの建替え等については、適切に財政上の支援その他
の多様な支援を行うこととする。
第二マンションの建替え等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
4マンションの建替え等に向けた区分所有者等の合意形成の促進のため管理組合等が取り組
むべき事項
イマンションの建替え等の検討に当たっては、特にその初動期において、適切な時期に説
明会を開催するなど区分所有者等のマンションの建替え等に関する知識の普及に努めると
ともに、各区分所有者等の意向把握を十分に行うよう努める必要がある。
ロマンションの建替え等の検討に当たっては、検討内容の区分所有者向けの情報提供の徹
底による透明性の確保に努めるとともに、必要に応じ、高齢者世帯等に配慮したマンショ
ンの建替え等計画の作成に留意する必要がある
ハマンションの建替え等手法と修繕、耐震改修等の長寿命化手法に要する費用、改善効果
等を客観的かつ総合的に把握し、比較することが望ましい。この際、マンションの建替え
等手法と長寿命化手法の検討に当たっては、一部の手法に絞った上で比較するなど管理組
合等の状況に応じて判断することは差し支えない。
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マンションの再生等及び建替え等の円滑化に関する基本的な方向性および合意形成の促進 - 第67頁
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