その他令和7年11月21日

マンション再生等に関するガイドライン(国及び地方公共団体の取り組み等)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出要点

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく指針

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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マンション再生等に関するガイドライン(国及び地方公共団体の取り組み等)

令和7年11月21日|p.68

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二マンションの再生等の検討に必要な費用について、各区分所有者の衡平な費用分担に配
慮するとともに、管理費又は修繕積立金の充当について、明確に取決めを行うよう努める
必要がある。
ホ同一敷地に複数のマンションが存する場合において、一部のマンションについて先行し
て建替え、更新又は再建を行う際には、当該マンションの建替え、更新又は再建の計画の
みならず、その他のマンションが建替え、更新又は再建を行うことを仮定した場合の建替
え、更新又は再建の構想を示しつつ、当該建替え、更新又は再建による影響の程度が容易
に把握できるよう努める必要がある。
へ同一敷地にマンションを含む複数の建物が存する場合において、敷地を分割してマン
ションの建替え又は除却を行う際には、団地全体の将来像を踏まえたうえで敷地分割の必
要性等の検討を行い、敷地分割に対する団地建物所有者全体の理解を得るよう努める必要
がある。
2国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ国及び地方公共団体は、マンションの再生等に関する窓口を整備するとともに、マンショ
ンの再生等に関する情報提供や相談体制等の整備に努めることとする。
ロ国及び地方公共団体は、インターネットの活用等によってマンションの再生等に関する
専門的な知識の普及に努めることとする。
ハ~ホ (略)
へ国は、マンションの再生等の進め方に関する実務的指針を作成し、地方公共団体と連携
し、その普及に努めることとする。
ト国及び地方公共団体は、管理組合等がマンションの再生等のための検討を円滑に行うこ
とが可能となるよう、当該検討費用について、優良な建築物等の整備に対する補助等によ
り必要な支援に努めることとする。
チ地方公共団体は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八
号。以下「法」という。)第四条の二に規定する助言、指導又は勧告の措置を検討するに当
たり、必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、報告徴収等を実施し、当該
マンションの管理状況、劣化状況、建替え等に向けた検討状況等の把握に努めることとす
る。
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マンション再生等に関するガイドライン(国及び地方公共団体の取り組み等) - 第68頁
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