その他令和7年11月21日

日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の概要

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の概要

令和7年11月21日|p.2

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◇所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア
ルメニア共和国との間の条約(条約第十二号)
(外務省)
この条約は、経済的及び人的交流等に伴って発
生する国際的な二重課税の除去等を目的として日
本国とアルメニア共和国との間で課税権の調整等
を行うものであり、その概要は、次のとおりであ
る。
この条約は、一方又は双方の締約国の居住者
である者について適用する。アルメニア共和国
においては利得税及び所得税について、日本国
においては所得税、法人税、復興特別所得税、
地方法人税及び住民税について適用する。(第一
条及び第二条関係)
2この条約上、一定の用語は、それぞれこの条
約において定義された意義を有し、この条約に
定義されていない用語は、各締約国の法令上有
する意義を有する。(第三条~第五条関係)
3不動産所得に対しては、不動産所在地国にお
いて課税することができる。一方の締約国の企
業の利得に対しては、当該企業が他方の締約国
内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的
施設に帰せられる利得に対してのみ当該他方の
締約国において課税することができ、恒久的施
設に帰せられる事業利得に対する課税において
は本支店間の内部取引をより厳格に認識して課
税対象とする。一方の締約国の企業が船舶又は
航空機を国際運輸に運用することによって取得
する利得に対しては、当該一方の締約国におい
てのみ課税することができる。両締約国の企業
の間に商業上又は資金上の特別の関係がある場
合には、これらの関係がなかったものとした場
合の利得に対して課税することができる。(第六
条~第九条関係)
4配当に対しては、源泉地国において、親会社
が子会社から受け取る配当の場合には課税が免
除され、その他の配当の場合には五パーセント
を超えない税率により課税することができる。
利子に対しては、源泉地国において、政府等が
取得する利子の場合には課税が免除され、 その
他の利子の場合には五パーセントを超えない税
率により課税することができる。使用料に対し
ては、源泉地国において、五パーセントを超え
ない税率により課税することができる。(第十
条~第十二条関係)
5不動産等の譲渡収益に対しては、源泉地国に
おいて課税することができる。その他の財産の
譲渡収益に対しては、譲渡者の居住地国におい
てのみ課税することができる。(第十三条関係)
6一方の締約国の居住者がその勤務について取
得する報酬に対しては、一定の場合を除き、勤
務が他方の締約国内において行われる場合にの
み当該他方の締約国において課税することがで
きる。法人の役員報酬に対しては、当該法人の
居住地国において課税することができる。一方
の締約国の居住者が芸能人又は運動家として他
方の締約国内において行う個人的活動によって
取得する所得に対しては、当該他方の締約国に
おいて課税することができる。(第十四条~第十
六条関係)
7一方の締約国の居住者が取得する退職年金等
に対しては、当該一方の締約国においてのみ課
税することができる。一方の締約国等に対して
提供される役務について支払われる報酬及び退
職年金に対しては、一定の場合を除き、当該一
方の締約国においてのみ課税することができ
る。専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約
国内に滞在する学生等が受け取る一定の給付に
対しては、当該一方の締約国における課税が免
除される。匿名組合契約等に基づいて行う出資
について取得する所得に対しては、一定の要件
を満たす場合には、源泉地国において課税する
ことができる。(第十七条~第二十条関係)
8 この条約の各条に規定がない所得に対して
は、所得の受益者の居住地国においてのみ課税
することができる。(第二十一条関係)
9アルメニア共和国の居住者が納付する日本国
の租税の額は、アルメニア共和国の租税の額か
ら控除する。日本国の居住者が納付するアルメ
ニア共和国の租税の額は、日本国の租税の額か
ら控除する。一方の締約国の国民及び企業は
他方の締約国において、租税に関し、同様の状
況にある当該他方の締約国の国民及び同様の活
動を行う当該他方の締約国の企業よりも不利に
取り扱われない。(第二十二条及び第二十三条関
係)
10両締約国の権限のある当局は、納税者の申立
てに係る事案及びこの条約の適用等に関する問
題を合意によって解決するよう努める。納税者
から申し立てられた事案について、二年以内に
両締約国の権限のある当局間で合意によって解
決することができない場合には、当該納税者の
要請により仲裁に付託することができる。(第二
十四条関係)
11両締約国の権限のある当局は、この条約の規
定の実施又は両締約国等が課する全ての種類の
租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執
行に関連する情報を交換する。(第二十五条関
係)
12両締約国は、租税債権の徴収について相互に
支援を行う。(第二十六条関係)
13この条約は、外交使節団又は領事機関の構成
員の租税上の特権に影響を及ぼさない。(第二十
七条関係)
14この条約の一定の特典を受けることができる
者は一定の要件を満たす適格者等に限定され、
第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得に
ついて当該第三国において課される租税の額が
一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目
的が条約の特典を受けることである場合には
条約の特典は、与えられない。(第二十八条関係)
15この条約は、両締約国の法令上の手続に従っ
て承認されるものとし、その承認を通知する外
交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力
を生ずる。また、この条約は、一方の締約国に
よって終了させられる時まで効力を有する。(第
二十九条及び第三十条関係)
16アルメニア共和国が日本国以外の国又は地域
との間で、利子所得に対する源泉地国における
課税の軽減又は免除について定める規定に関し
てこの条約よりも有利な条件を規定する協定を
締結する場合には、日本国の要請に基づき、そ
の有利な条件をこの条約に規定することを目的
として交渉を開始する。(議定書関係)
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日本国とアルメニア共和国との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約の概要 - 第2頁
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