その他令和7年11月21日

マンションの建替え等の計画段階における合意形成と計画策定

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.65
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マンションの建替え等の計画段階における合意形成と計画策定

令和7年11月21日|p.65

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二マンションの建替え等の計画段階
管理組合として、マンションの建替え等の推進決議を踏まえ、各区分所有者の合意形成
を図りながら、マンションの建替え等の計画を本格的に検討する段階である。この段階に
おいては、建替え等の計画を策定するとともに、当該計画を前提として、マンション建替
え決議等を成立させることを目標とする。
管理組合としてのマンションの建替え等の計画の策定に当たっては、多様な価値観を
持った区分所有者間の意向を調整し、合意形成を図るための計画組織の発足が想定される。
この場合、建築、マンション管理、まちづくり、権利調整等の技術及び経験を有する専門
家及び協力事業者について、特に利益相反の観点にも留意して、透明かつ公正な手続によ
り選定し、適宜活用することが重要である。
マンションの建替え等の計画の策定に当たっては、区分所有者の意向、資金力等を踏ま
えた丁寧な合意形成を図ることが重要であり、その過程を区分所有者等に周知するなど
透明性にも十分に配慮する必要がある。また、マンションの建替え等の計画の策定の合意
が得られていない区分所有者に対しても十分に配慮し、可能な限り最大多数の区分所有者
の合意形成が図られるよう努める必要がある。
このような過程により策定されたマンションの建替え等の計画に基づき、区分所有法に
規定する建替え決議等が成立した場合には、マンション建替事業等が実施されることとな
る。
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マンションの建替え等の計画段階における合意形成と計画策定 - 第65頁
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