その他令和7年11月21日

租税条約における用語の定義及び居住者・恒久的施設の規定

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.6
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租税条約における用語の定義及び居住者・恒久的施設の規定

令和7年11月21日|p.6

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(x) 「事業」には、 自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。
(1) 一方の締約国の「公認の年金基金」 とは、 当該一方の締約国の法令に基づいて設立される団体
又は仕組みであって、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において独立した者として取り
扱われ、かつ、次の①又は⑩の規定に該当するものをいう。
(1)専ら又は主として、個人に対する退職手当及び補助的若しくは付随的な手当又は他のこれら
に類する報酬を管理し、又は給付することを目的として設立され、かつ、運営される団体又は
仕組みであって、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に
よって規制されるもの
1 専ら又は主として、 当該一方の締約国の他の公認の年金基金の利益のために投資することを
目的として設立され、かつ、運営される団体又は仕組み
一方の締約国の法令に基づいて設立される団体又は仕組みが、 当該一方の締約国の租税に関す
る法令の下において独立した者として取り扱われるとしたならば 又は の規定に基づいて公認
の年金基金に該当することとなる場合には、当該団体又は仕組みは、この条約の適用上、当該一
方の締約国の租税に関する法令の下において公認の年金基金として取り扱われる独立した者とみ
なし、かつ、当該団体又は仕組みの全ての資産及び所得は、他の者ではなく、当該独立した者に
よって保有される資産及び取得される所得として取り扱う。
a一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文
脈により別に解釈すべき場合又は両締約国の権限のある当局が第二十四条の規定に基づいて異なる
意義について合意する場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関して当該一方の締約国の
法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国にお
い。て適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令におけ
る当該用語の意義に優先するものとする。
第四条居住者
1この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国の法令の下において、住所、居
所、設立場所、本店又は主たる事務所の所在地、事業の管理の場所その他これらに類する基準によっ
て当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいい、当該一方の締約国、当該
一方の締約国の地方政府又は地方公共団体及び当該一方の締約国の公認の年金基金を含む。ただし、
「一方の締約国の居住者」には、一方の締約国内に源泉のある所得についてのみ当該一方の締約国
において租税を課されるべきものとされる者を含まない。
21の規定によって双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定
する。
33(当該個人は、その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久
的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な
締約国 (重要な利害関係の中心がある締約国) の居住者とみなす
(1)その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久
的住居をいずれの締約国内にも有しない。場合には、当該個人は、その有する常用の住居が存在す
る締約国の居住者とみなす。
(o その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合
には、 当該個人は、 当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。
(4)当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締
約国の権限のある当局は、合意によって当該事案を解決する。
31の規定によって双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の
権限のある当局は、その者の本店又は主たる事務所の所在地、その者の事業の実質的な管理の場所、
その者が設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して、 この条約の適用上その者が居住者
とみなされる締約国を合意によって決定するよう努める。そのような合意がない場合には、その者
は、この条約に基づいて与えられる租税の軽減又は免除を受けることができない。
第五条恒久的施設
1この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又
は一部を行っているものをいう。
2「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(3)事業の管理の場所
b 支店
(c 事務所
(6)工場
(○作業場
(1)鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を探査し、又は採取する場所
3「恒久的施設」には、次のものを含む。
(3)建築工事現場若しくは建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらに関連する監督活動。た
だし、これらの現場、工事又は活動が九箇月を超える期間存続する場合に限る。
(()企業が行う役務の提供(コンサルタントの役務の提供を含む。)であって、使用人その他の職員
(当該役務の提供のために採用されたものに限る。)を通じて行われるもの。ただし、このような
活動が、単一の又は関連するプロジェクトにつき当該課税年度において開始し、又は終了するい.
ずれかの十二箇月の期間において合計百八十三日を超える期間一方の締約国内において行われる
場合に限る。
(A)に規定する活動の期間は、 二以上の密接に関連する企業が一方の締約国内の同一の場所におい
て行う活動の期間(それぞれ三十日を超えるものに限る。)を合計して決定する。ただし、一の企業
が当該一方の締約国内において行う活動とその密接に関連する企業が当該一方の締約国内におい(1
行う活動とが関連している場合に限る。 に規定する活動の期間の決定に当たり、 二以上の密接に
関連する企業が同時に活動を行っている期間は、一度に限り算入する。
41から3までの規定にかかわらず、次の活動を行う場合には、「恒久的施設」に当たらないものと
する。
(ロ)企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のため11のみ保有すること。
企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(2)企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を
行う一定の場所を保有すること。
(6)企業のために から までに規定されていない活動を行うことのみを目的として、事業を行う
一定の場所を保有すること。 ただし、 当該活動が準備的又は補助的な性格のものである場合に限
る。
(f)(3)から までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一
定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体
が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
54の規定は、事業を行う一定の場所を使用し、若しくは保有する企業又は当該企業と密接に関連
する企業が当該一定の場所又は当該一定の場所が存在する締約国内の他の場所において事業活動を
行う場合において、次の②又は の規定に該当するときは、当該一定の場所については、適用しな
い。ただし、当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う事業活動
又は当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において
行う事業活動が、一体的な業務の一部として補完的な機能を果たす場合に限る。
(9 この条の規定に基づき、当該一定の場所又は当該他の場所が当該企業又は当該企業と密接に関
連する企業の恒久的施設を構成すること。
(1)当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う活動の組合せ又は
当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において行
う活動の組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものでないこと。
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租税条約における用語の定義及び居住者・恒久的施設の規定 - 第6頁
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