その他令和7年11月21日

3地方公共団体の役割

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.59
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3地方公共団体の役割

令和7年11月21日|p.59

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3地方公共団体の役割
地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理
の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン
ション管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理
計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場
において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。その際、特に必要がある場合に
は、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マンション管理業者、マンションの
管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うNPO法人(以下「NPO法人」という。)
等の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検討し、これらの関係者と連携を図り
ながら、効果的に施策を進めることが望ましい。
さらに、 マンション管理士等専門的知識を有する者やNPO法人等の経験豊かで地元の実
情に精通したマンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係
る相談体制の充実を図るとともに、管理組合等からの求めに応じ、必要な情報提供等に努め
る必要がある。
これらの取組をより効果的に実施していく上では、マンション管理士等専門的知識を有す
る者の団体やNPO法人等と平素から密接な連携体制を構築することが必要であり、法第五
条の三に基づくマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録等により、
そうした連携体制の構築に取り組むことが望ましい。
また、 法第五条の二に基づく助言指導又は勧告 (以下 「助言・指導等」 という。)の措置
を検討するに当たり、必要な限度において、マンションの管理組合の管理者等に対して、法
第五条の二第六項に基づく管理状況に関する報告の徴収等を行うことが考えられる。この報
告を通じて得られた管理の実態を踏まえ、管理が適正に行われていないマンションに対して
は、マンション管理適正化指針等に即し、助言・指導等適切な措置を講じるとともに、勧告
を行った場合においては、必要に応じて専門家のあっせんに努めることや、地方公共団体と
しても財産管理人制度の活用を検討するなど、能動的かつ継続的に関与していくことが重要
である。
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3地方公共団体の役割 - 第59頁
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