その他令和7年11月21日

第二十条匿名組合

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.9
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第二十条匿名組合

令和7年11月21日|p.9

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第二十条匿名組合
この条約の他の規定にかかわらず、 一方の締約国の居住者が匿名組合契約その他これに類する契約
に基づいて行う出資について取得する所得に対しては、当該所得が他方の締約国内において生じ、か
つ、 当該他方の締約国における当該所得の支払者の課税所得の計算上控除される場合には、 当該他方
の締約国において、当該他方の締約国の法令に従って租税を課することができる。
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第二十条匿名組合 - 第9頁
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