その他令和7年11月21日

マンションの修繕・建替え及び管理適正化に関する配慮事項

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.54
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マンションの修繕・建替え及び管理適正化に関する配慮事項

令和7年11月21日|p.54

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などに対して行う経常的な補修のほか、長期修繕計画に基づき、一定の年数の経過ごとに
計画的に修繕を行うことが必要である。
また、大規模修繕の実施に当たっては、建物・設備の調査・診断を行い、現状の劣化・
損傷の程度等を正確に把握し、必要と考えられる修繕工事の内容を検討することが重要で
ある。
修繕のほか、マンションの居住環境や資産価値を良好に維持するためには、修繕による
性能・機能の回復に加えて、生活様式や社会環境の変化等を踏まえ、性能・機能を向上さ
せる改良を行うことも考えられる。
(略)
(9) その他配慮すべき事項
マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとっ
て、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。
管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いに当たつ
ては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)による個人情報取扱事
業者としての義務を負うことに十分に留意する必要がある。
3・4(略)
四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの
建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、
一方で、修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老
朽化したマンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、
マンションの建替え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環
境や地震に対する安全性等の向上を実現することが重要である。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)では、地震に対
する安全性が不足しているマンションや外壁等の剥落により周囲に危害を生ずるおそれのある
マンション等を、建替え時の容積率特例やマンション敷地売却事業及び団地型マンションにお
ける敷地分割事業の対象とし、また、パリアフリー性能が不足しているマンション等を含めて
建替え時の容積率特例の対象としている。
マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、これらの特例を活用し
た建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合
意形成を図っておくことが重要である。管理組合においては、区分所有者等の連絡先等を把握
しておき、必要に応じて外部の専門家を活用しつつ、適切に集会を開催して検討を重ね、長期
修繕計画において建替え等の時期を明記しておくこと等が重要である。
五マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠で
あることから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報
提供等について、その充実を図ることが重要である。
(6)..(7)(略)
8(3)その他配慮すべき事項
マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとっ
て、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。
管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いにあたつ
ては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)による個人情報取扱事
業者としての義務を負うことに十分に留意する必要がある。
3・4 (略)
四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの
建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、
一方で、修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老
朽化したマンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、
マンションの建替え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環
境や地震に対する安全性等の向上を実現することが重要である。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)では、地震に対
する安全性が不足しているマンションや外壁等の剥落により周囲に危害を生ずるおそれのある
マンション等を、建替え時の容積率特例やマンション敷地売却事業及び団地型マンションにお
ける敷地分割事業の対象とし、また、バリアフリー性能が不足しているマンション等を含めて
建替え時の容積率特例の対象としている。
マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、これらの特例を活用し
た建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合
意形成を図っておくことが重要である。管理組合においては、区分所有者等の連絡先等を把握
しておき、必要に応じて外部の専門家を活用しつつ、適切に集会を開催して検討を重ね、長期
修繕計画において建替え等の時期を明記しておくこと等が重要である。
五マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠で
あることから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報
提供等について、その充実を図ることが重要である。
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マンションの修繕・建替え及び管理適正化に関する配慮事項 - 第54頁
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