建築基準法に基づく届出書様式(第六十号の四〜十)
令和7年11月21日|p.41
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(金992年6月)日曜日曜日12日12日(日)
第六十号の四様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
第六十号の四様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
(略)
(略)
第一回の上記のためにおりまがあり上したのて、 年象結果結果結条約の第2回において推進する。
非常低率地に下記のとおり電布がありましたの2,経常平準化図77条の66第2号において平用4
登録事項に下記のとおり変更がありましたので、建築基準法第77条の66第2項において準用す
登録事項に下記のとおり変更がありましたので、建築基準法第77条の66第2項において準用す
る同法第77条の61の規定により申請します。
る同法第77条の60の規定により申請します。
(略)
(略)
第六十号の六様式 (第十条の十五の六関係) (A4)
第六十号の六様式 (第十条の十五の六関係) (A4)
(略)
(略)
下記の者は、
下記の者は、年月日死亡いたしましたので、建築基準法第77条の66第2項に
1年月日死亡いたしましたので、建築基準法第77条の66第2項に
おいて準用する同法第77条の62の規定により届け出ます。
おいて準用する同法第77条の61の規定により届け出ます。
(略)
(略)
第六十号の七様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
第六十号の七様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第2号に係る届出書
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第2号に係る届出書
(略)
(略)
私はこのたび、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定
私はこのたび、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定
により刑に処せられたので、建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62の規
により刑に処せられたので、 建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61の規
定により、下記のとおり届け出ます。
定により、下記のとおり届け出ます。
(略)
(略)
第六十号の八様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
第六十号の八様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第2号に係る届出書
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第2号に係る届出書
(略)
(略)
私はこのたび、建築基
私はこのたび、建築基
準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62の規定により、 下記のとおり届け出ます。
準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61の規定により、下記のとおり届け出ます。
(略)
(略)
第六十号の九様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
第六十号の九様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第2号に係る届出書
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第2号に係る届出書
(略)
(略)
私はこのたび、公務員で懲戒免職の処分を受けたので、建築基準法第77条の66第2項において
私はこのたび、公務員で懲戒免職の処分を受けたので、建築基準法第77条の66第2項において
準用する同法第7条の62の規定により、下記のとおり届け川ます。
準用する同法第77条の61の規定により、下記のとおり届け出ます。
準用する同法第77条の62の規定により、 下記のとおり届け出ます。
準用する同法第77条の61の規定により、 下記のとおり届け出ます。
(略)
(略)
第六十号の十様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
第六十号の十様式 (第十条の十五の六関係)(A4)
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62第3号に係る届出書
建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第3号に係る届出書
下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができない状態となつたので、建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の62の
ができない状態となつたので、建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第
規定により届け出ます。
3号の規定により届け出ます。
(略)
(略)