その他
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地方税法施行令等の一部改正に関する条文断片
所得税法施行規則(国外居住者・国外扶養親族・国外配偶者関連条文)
5法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前 項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から 第十二号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除 の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額) の記載とする。 [6・7略] (附属申告書等) 第二条の二 〔略〕 第二条の二[略] 2市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項 の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十条第三項、第四項、第八項及び第九項に規 定する書類その他の書類若しくは電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第二百六十二条第一項 に規定する電磁的記録印刷書面を…