旅行業者営業保証金取戻し公告(大谷商事有限会社)
令和7年7月22日|p.172
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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有する.1111を証する書面を添付して⑩の14.4出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がない11きは、営業保証金は取戻されます。
令和7年7月22日
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[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①大谷商事有限会社(大谷観光)②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-3101号④
大谷商事有限会社東京都西多摩郡檜原村3414代表取締役大谷由紀子⑤本社営業所東京都西
多摩郡檜原村3414⑥平成3年5月27日⑧令和7年5月27日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京
都西多摩郡檜原村3414大谷商事有限会社代表取締役大谷由紀子