その他令和7年7月22日

外国税額等の控除に関する明細書(第七号の二様式)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.101
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外国税額等の控除に関する明細書(第七号の二様式)

令和7年7月22日|p.101

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101令和7年7月22日火曜日宮報(号外第167号)
外国の法人税等の額の控除
に関する明細書(その2)
第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)[別紙二十七]
各都道府県市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事業年度
..
法人名
政令第9条の7第4項ただし書の規定の適用の有無
有・無
政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無
有・無
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額
当期の控除対象外国税額
(別表1の⑥)
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑧)
10
20
計 ①+@
19
当期分の控除外国税額
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の①+同表の②)) ④
国税の控除限度額
(1
外国税額のうち④の額を超える額
は上段に、④と⑥の合計額を超え
る額は下段に
5
道府県民税の控除限度額
(別表1の③)
60
市町村民税の控除限度額
(別表1の④)
6
(別表1の③は上段に、②は下段に)
前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額
(8
(イ)
(ロ)
(⑥+⑧(イ)は上段に、⑦+⑧(ロ)は下段に)
19
(⑤又は⑨の各段のうち少ない額)
当期分の控除外国税額
18
(a)
(ロ)
100
11
10
⑩又は当初申告税額控除額
100
11
(9
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
10
(10
(3
より控除できる金額(別表7(その2)の⑧)
法第53条第42項及び第321条の8第42項に
-⑧+⑧-⑩若しくは第6号様式(その3)の7-⑧+⑨-⑩)
当期分として算定した法人税割額(0若しくは
⑬又は第6号様式の7-⑧+⑨-⑩、第6号様式(その2)の⑦
当期において控除する外国税額及び税額控除
不足額相当額(⑩若しくは(⑪+@+@+@)
のうち少ない額又は1及び30)
10
前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
事業年度又は
連結事業年度
道民
村税
県税
市民
重民
控除未済
外国税額等
10
当期控除額
(3
10
翌期繰越額
16-0
村税
道民
市民
村税
道民
市民
村税
道民
村税
198
sos
11
当 期 分
翌期繰越額計
事務所又は事業所
別別
100別20,0000000外
名称
所 在 地
後の従業
従業者数
又は補正
者数
14
とに控除すべ
各都道府県ご
き外国税額等
10
(9
とに算定した
各都道府県ご
法人税割額
10
(8)
各都道府県ご
とに控除する
外国税額等(⑩
又はのうち
少ない額)
an0.00
円)
従業者数
又は補正
後の従業
者数
14
各市町村ごと
に控除すべき
外国税額等
10
22
各市町村ごと
に算定した法
人税割額
14
(3
又は23のうち
各市町村ごと
に控除する外
国税額等(2)
少ない額)。
(3
14
11
80
(20
特別区
場合
2(1(1)+@(イ)+
@(イ))-@)
83
@D
30
8(⑪(ロ)+@(ロ)+
⑬(ロ))-8)
83
(8)
控除未済繰
越額
越額
控除未済繰
00-30 00
読み込み中...
外国税額等の控除に関する明細書(第七号の二様式) - 第101頁
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