その他令和7年7月22日
東京都法人税申告書第7号の2様式別表5・6記載要領及び様式
掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.16
号外p.16
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第7号の2様式別表5記載要領
第7号の2様式別表5記載要領
1この明細書は、政令第9条の7第18項及び第48条の13第19項の規定の適用を受ける場合に
1この明細書は、政令第9条の7第20項及び第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合に
記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明
記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明
細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(そ
細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(そ
の2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
の2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
[2略]
[2同左]
3(その1)の記載に当たっては、次によること。
3(その1)の記載に当たっては、次によること。
(1)被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該
(1)被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該
法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額①から「当
法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額②から当
該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額(⑦までの各欄は、
該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦1までの各欄は、
各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)
各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)
第3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税
第3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税
法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の
法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の
欄の上段は政令第9条の7第17項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政
欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政
令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)
令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)
第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条
第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条
の7の2第2項の規定による読替え後の政令第9条の7第17項に規定する控除未済税額控
の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控
除不足額相当額について記載すること。
除不足額相当額について記載すること。
[(2)~(4)略]
[(2)~(4)同左]
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
(1)「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該
(1)「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①及び「当該
法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④から「当
法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額②」から「当
該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦「までの各欄は、
該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦までの各欄は、
各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第17項又は
各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項又は
令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下
令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下
段は政令第9条の7の2第2項の規定による読替え後の政令第9条の7第17項に規定する
段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する
控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町
控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町
村民税」の欄の上段は政令第48条の13第18項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定
村民税」の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定
する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第2項の規定に
する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定に
よる読替え後の政令第48条の13第18項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について
よる読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について
記載すること。
記載すること。
[(2)~(4)略]
[(2)~(4)同左]
第七号の二様式別表六 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
第七号の二様式別表六 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
「様式略
「様式同上。
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式略]
「様式同上、
第7号の2様式別表6記載要領
第7号の2様式別表6記載要領
1この明細書は、政令第9条の7第25項及び第48条の13第26項の規定の適用を受ける場合に
1この明細書は、政令第9条の7第27項及び第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合に
記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明
記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明
細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお(そ
細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(そ
の2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
の2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
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